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フィリピン国籍者雇用時のPOLO、POEA手続き

フィリピン国籍者雇用時のPOLO、POEA手続き
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1.フィリピン国籍者を雇用(予定)の企業様へ

外国籍の方を雇用する場合は、日本の入管法に基づき自社で就労可能な在留資格の取得が必要ですが、フィリピン国籍者を雇用する場合は、加えてフィリピンの国の制度に基づく追加の手続きが必要です。(永住者や日本人との婚姻関係に基づく在留資格を有する場合など一部例外あり) 

フィリピンの制度が、日本で働くフィリピン国籍者にも適用されることは今まであまり知られていませんでしたが、数年前より同制度が厳しく運用管理されるようになったこともあり、当事務所にも問合せが急増しています。

以下、制度の概要や流れを説明いたします。

フィリピン国籍者を雇用する場合には、日本の入管法の遵守と共に、フィリピン国内法で定められた所定の手続きを行う必要があります。

フィリピン国内法では、一般的に、“POLO/POEA”(ポロ・ポエア/ピーオーエルオー・ピーオーイーエー)と呼ばれる手続きが該当します。

“POLO/POEA”とは、実際はフィリピン政府下におかれた公的機関の略称(後述の用語集参照)で、自国民(フィリピン国籍者)の海外における雇用機会の促進や権利保護を主な目的として1982年のフィリピン大統領令に基づき創設されました。

フィリピンの制度に基づくものであるため、制度を詳しく理解したい場合や、法律面からアドバイスやコンサルティングを希望される場合は、フィリピンの法律や制度を専門に扱う弁護士や法律事務所へ相談するのが良いでしょう。

当事務所は、日本の出入国在留管理庁(入管)への各種申請を専門とする行政書士法人として、入管申請で培ったノウハウや長年の経験を活かして、実務面からサポートしています。

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2. “POLO/POEA”とは?

“POLO” “POEA” と呼ばれる両機関は、自国民(フィリピン国籍者)の海外での雇用機会を促進すること、そして公平かつ公正な雇用の権利が保護されるよう働きかけることを主たる目的として創設されました。

関係機関と連携しながら体系的なプログラムを策定し、またそのプログラムが適正に履行されるよう、管理・監督しています。

1.POEA(フィリピン海外雇用庁)

POEA(フィリピン海外雇用庁)とは、海外で就労するフィリピン国籍者を不当な労働環境から守るために設立された役所です。2023年の組織改編に伴い、現在はフィリピン移住労働者省に統合されています。

POEAには認定されたエージェンシー(海外就職を専門とするの人材紹介会社)がおり、すべてのPOEAに対する申請はこのエージェンシーを通じてしか行うことができません。

原則としてフィリピン国籍者を日本企業が直接雇用することはできず、このエージェンシーとの契約を通して雇用することになります。

例えば、船員を含む海外で雇用されるフィリピン国民が、海外の雇用主との間で金銭請求を含むトラブルが発生した場合は、“POEA”がそのフィリピン国民に代わり、第一審、且つ専属的管轄権を有して対応することとされています。

また、技能実習制度におけるフィリピン送出し機関もこのエージェンシーに含まれ、その数は300社以上となっており、手数料、サービス内容、実績などもバラバラとなっています。

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2.POLO(フィリピン海外労働事務所)

フィリピン大使館POLO(フィリピン海外労働事務所)とは、日本で就労するフィリピン国籍者の就業条件等がPOEAが定める基準を満たしているか、労働者にとって不利な条件となっていないかを確認するためのに設けられた、POEAの日本における出張所です。

POLOは、フィリピン大使館(東京都港区六本木)内にあり、日本語ができる職員もおりますが、基本的なやり取りは英語となります。

フィリピン国籍者の雇用においては、POEAが標準的と定める雇用条件を遵守しなければなりません。一部、日本での就労環境に馴染まない条件もありますが、雇用する日本企業がこれらの条件を認める必要があります。

なお、POLOは2023年の組織改編に伴い、現在の機関名は、MWO (Migrant Worker Office)となっております。

3.手続きの対象者

1.手続きの対象者

原則、就労目的の在留資格を有して就労するフィリピン国籍者は全員対象となります。

すなわち、主たる在留目的が就労でない方(※)は、通常、“POLO/POEA”手続きの対象にはなりません。

  ※「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」など身分系の在留資格をもって日本に在留されている方

2.手続きを適正に履行しないとどうなる?

フィリピンの制度上では、日本を含むフィリピン国外においてフィリピン国籍者を雇用する各国の事業主に対しても、適正な手続きの履行が求められます。

従業員がいくら優秀で、また従業員と会社の双方が長期就労/雇用を希望したとしても、フィリピンの側の手続きも適正に行われていなければ様々な不都合が生じ、結果として長期で雇用を継続することは難しくなるでしょう。

想定される不都合なケースの一例
・フィリピン側が求める手続きを適正に行っていなかったことを理由に、フィリピンへ里帰りした従業員が、フィリピンから出国許可が下りず、日本に戻れない。その結果、日本で担当している業務に穴が開き、日本の雇用主が慌てて対応に追われる
・フィリピン移住労働者省から日本の雇用主に対して適正な手続きの履行を求める警告(warning)が発せられる
・フィリピン移住労働者省のHP上で、手続きを適正に履行しない企業として企業名が公表される
・今後のフィリピン国籍者の雇用が困難になる等

3.直接雇用禁止の免除申請

前述したとおりフィリピン国籍者を雇用する場合には、原則としてフィリピン国内でPOEAに登録されたエージェントとの雇用契約が必要となります。

フィリピン大使館

しかし、ITエンジニア、教師などのハイスキルと認められた業種については、直接雇用禁止免除の申請を行うことにより、日本企業が直接雇用することが可能となります。

この制度に該当する職種は適宜判断されるため、都度、確認することが必要です。

4.フィリピン国籍者の雇用の流れ

取得(所持)する在留資格の種類により手続きの流れは異なります。ここでは、一般的な就労目的の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」について紹介します。

必要な手続きを踏まないまま、すでにフィリピン国籍者を雇用している場合も下記フローに沿って速やかに手続きを行うのが良いでしょう。

Step6は、対象のフィリピン籍従業員がフィリピンへ一時帰国したタイミングで行いますが、Step 5までは雇用主が事前に済ませておく必要があります。

  • 1

    認定エージェントの選定
    まずは、信頼できる認定エージェント(※)を選ぶことからはじまります。

    ※POEA (現フィリピン移住労働者省)より認定を受けた認定送出機関を指します。認定エージェントはいずれもフィリピンにあり、フィリピン政府提供のリストによると、日本で就労するフィリピン国籍者の手続きを扱う認定エージェントの数は252社に上るようです。(2024年1月末時点)

    【参考】
    ①出入国在留管理庁がフィリピン政府より提供を受けた認定エージェントのリストを参考に選ぶ(出入国在留管理庁HPより)
    https://www.moj.go.jp/isa/content/930004710.pdf
    ②フィリピン移住労働者省の認定エージェント検索画面より選ぶ
    https://dmw.gov.ph/licensed-recruitment-agencies

    各認定エージェントによりサービス範囲や費用は様々です。認定エージェントとの関係(契約)は、原則、当該フィリピン国籍者を雇用し続ける限り続きますので、サービス範囲や費用面に加えて、過去に認定エージェントとしてライセンスの停止や取消処分を受けたことがないかなども併せて確認し、優良なエージェントを選ぶことが重要です。

  • 2

    契約の締結
    Step 1で選択した認定エージェントと募集取り決め契約(Recruitment Agreement)を締結する
  • 3

    MWO(旧POLO)への承認申請
    日本のフィリピン大使館/総領事館内にあるMWO(旧POLO)へ企業登録兼求人リクエスト票の承認申請を提出する
  • 4

    MWOによる書類審査
    審査期間目安:7営業日程度 ※ 2022年6月時点の参考情報

    書類審査の結果、
    ①書類に不備あり、又はMWOが求める要件を満たさないと判断された場合

    申請は不受理となり、書類が差し戻されます。不受理の原因が是正できる場合は、是正して再申請を行います。

    ②書類審査を通過した場合

    面談予約の案内が届きます。面談は英語で行われ、原則企業の代表者の参加が求められます。すでにフィリピン国籍者を雇用している場合は、面談に加えてMWO職員によるSite visit(実際の勤務地を訪問し、申請内容と実態に相違がないかの確認)が行われることもあるようです。

    書類審査と面談を経てMWOによる事前審査が承認されると、Memorandumと呼ばれる書面と承認印が押された申請書類が雇用主へ郵送されます。なお、面談時に申請内容や労働条件の一部修正を求められ、修正を前提に承認が下りるケースもあるようです。Memorandumと承認印が押された申請書類は国際郵便で認定エージェントへ郵送します。

  • 5

    旧POEAへ企業登録申請
    認定エージェントを通じて、フィリピン移住労働者省(旧POEA)へ企業登録申請、及び求人リクエスト(Manpower request)の申請提出し、承認を得る (審査期間目安:通常、2~3週間 ※2022年6月時点の参考情報)
  • 6

    雇用契約の締結、来日
    事前に交わした募集取り決め契約及び、求人リクエストに基づき、認定エージェントを通じて求人活動が行われる。(通常は日本の雇用主が事前に選んだ採用予定者が選出され、) 雇用主、選出者、認定エージェントの3者間で雇用契約を締結し、認定エージェントを通じてOEC(通称“海外雇用許可証”)の発給を受け次第、来日が可能となる  (所要期間目安:通常5営業日 ※2022年6月時点の参考情報)

    【参考】

    OECの申請・発給には、日本の入管が交付した有効な在留資格認定証明書(COE)が必要となるようです。会社として初めて “POLO/POEA”の手続きを行う場合は、Step 4のMWOの事前承認を得るまでに数か月単位で時間を要するケースも多いため、当事務所では手続き開始時期として、フィリピン出国予定日の5ヶ月前を一つの目安として提案しています。

    Step4(MWOによる審査)の事前承認の目途が付いた段階で、日本の入管に対して在留資格認定証明書交付申請を進めることで、極力在留資格認定証明書の期限が切れてしまうリスクを減らせることができると考えます。もちろん在留資格認定証明書交付申請の審査期間も、日本の雇用主となる会社の規模等により大きく幅がありますので(目安:2週間~3ヶ月程度)、個々の状況に応じて判断・調整が必要です。

フィリピン人雇用の流れ

5.POLO/POEA関連用語集

POLO
(Philippine Overseas Labor Office)
フィリピン移住労働者省の海外出先機関であり、各国にあるフィリピン大使館/総領事館内に設置されている。 2023年の組織改編に伴い、現在の機関名は、MWO (Migrant Worker Office)
POEA
(Philippine Overseas Employment Administration)
フィリピン国内に設置された機関であり、2023年の組織改編に伴い、現在はフィリピン移住労働者省に統合された
MWO
Migrant Worker Office
旧POLOの機能を持つ フィリピン移住労働者省の海外出先機関であり、通常は各国にあるフィリピン大使館/総領事館内に設置されている
DMW
Department of Migrant Workers
旧POEAの機能を持つ フィリピン移住労働者省
PRA
Licensed Philippine Recruitment Agency, Licensed Recruitment Agencies
認定エージェント フィリピン移民労働者省によって認定を受けた送り出し機関 海外の雇用主は、認定エージェントを通じてフィリピン人労働者を募集、事前選考し、書類手続きを進める際にも認定エージェントの施設とサービスを利用することとなる
OEC
Overseas Employment Certificate
通称“海外雇用許可証” 発給日から60日有効, 1回のみ使用可。
BM
BALIK-MANGGAGAWA
すでにOECを取得し、且つOEC取得時から雇用主及びポジションに変更がない状況、及びその状況にあるフィリピン国籍者を指す 簡易手続きのみでフィリピンから出入国が可能
COE
Certificate of Eligibility
日本の入管より交付される在留資格認定証明書 交付日から3ヶ月有効 (3ヶ月以内に査証を取得して来日)
Recruitment Agreement 募集取り決め契約(日本の雇用主と認定エージェント間で結ばれる協定書)
(Company) Accreditation フィリピン移住労働者省が、外国の雇用主に対して認定エージェントを通じてフィリピン人労働者を募集及び雇用する権限を付与すること指す 原則、登録日から4 年間有効

6.ACROSEEDのサービス

サービス内容
料金(消費税別)
1.POLOへの提出書類の作成代行(謄本の翻訳を含みません)
詳細はお問い合わせください
2.フィリピンでのエージェント紹介


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