永住申請の年収条件
- 永住申請の年収の条件があれば教えてください
- 永住申請をするにあたって年収はいくらくらいあれば大丈夫なのか?気になる方も多いと思います。
ここでは永住申請の年収要件について詳しく解説していきます。
永住申請の年収の要件
まず、永住申請の年収に関する条件からみてみましょう。
永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」に記載されていますのでご紹介します。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。 出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。年収に関する条件は上記(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。という記載です。独立生計要件
独立生計要件では日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その方の職業やお持ちの資産等から見て将来において安定した生活が見込まれるということが求められます。
したがって、生活保護を受給しているような場合は永住申請は難しくなります。
また、独立生計要件は、必ずしも申請人自身が備えている必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとされます。
また、必ずしも収入のみで判断することなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合には、これに適合するものとされます。
年収・資産を証明する書類
提出書類
・「住民税の課税証明書」および「住民税の納税証明書」
・その他通帳コピーなど
・上記に準ずるもの 適宜審査対象の期間
直近5年分提出の方
・申請人が定住者の場合
・申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合直近3年分提出の方
・申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
・高度人材のポイント70点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方直近1年分提出の方
・申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
・高度人材のポイント80点以上で高度専門職又は特定活動の方
・高度専門職以外の在留資格で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方住民税課税証明書について
住民税の課税証明書とは、ある年度において課税された住民税の額や、所得の額などが記載された公的な証明書です。所得の額が確認できるため永住申請では納税履歴の確認の他、所得確認の書類としても位置付けられています。
住民税の課税証明書や納税証明書は、毎年5月の中旬から6月の上旬に更新され、そこに記載される年収は前年のものとなります。
例えば、令和4年度の課税証明書では、令和3年度の年収が示されます。
したがって、永住権を申請する時期が1月から5月の場合、取得できる最も新しい課税証明書の年収は、実際には約2年前のものとなります。
このような場合には、申請書類提出時にはひとまず源泉徴収票などを提出しておき、最新の課税証明書が取得出来次第、追加資料で提出するなどの対応をするとよいでしょう。
年収300万の基準
年収300万が永住申請の最低ラインとよくいわれますが、入管が公表している明確な基準として示されたものはではありません。
あくまでも目安ではありますが、就労系資格から永住を申請する場合には住民税の課税証明書の所得の金額が300万円以上連続で5年分ないと許可取得が難しいのは確かです。
配偶者も就労ビザを取得している場合には世帯年収に合算され審査にプラスになりますが、家族滞在ビザで滞在している場合には、資格外活動のアルバイトの収入は世帯年収として合算することはできません。
また、扶養家族がいらっしゃる方は扶養家族1名あたり70~80万円程度上乗せが必要になりますので、当然ながら金額のハードルはあがります。特に海外に扶養家族がいらっしゃるようなケースは許可取得がかなりむずかしくなります。
では、300万円以下では許可取得が不可能かというとそういうわけではありません。
年収300万以下でも許可取得できるケース
上記のとおり、永住許可申請においては申請人が技術・人文知識・国際業務や経営管理など就労系資格から永住を申請する場合には300万円のボーダーは割と厳しく機能してます。
しかし、申請人が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」や「難民の認定を受けている」などの身分系ビザで滞在している場合には、独立生計の要件は適用されませんのでご本人の収入だけではなく配偶者等の収入も含めることが可能です。
したがって世帯年収で審査してもらうことができますので、ご本人に300万円の収入がなくても許可取得が可能なケースは多いです。
また、弊社の事案では、持ち家がある方や地方在住の方で賃金や物価が都心部より安く年収300万円に満たなくても十分生活できることを立証した方などは許可取得したケースもあります。
永住申請の年収条件のまとめ
永住申請にあたり年収要件が欠けている期間がある場合には、審査対象期間がその期間以降になるように待ってから申請する場合もでてきます。 年収で不安がある方はお気軽にご相談ください。
永住ビザ申請のQ&A一覧
永住ビザ(永住権)申請の条件を詳しく教えてください
帰化と永住の違いについて教えてください
永住申請の年収の条件があれば教えてください
永住申請を考えていますが会社の業務で海外渡航歴が多く、在留歴が心配です
自分で永住申請したら不許可になったので、もう一度申請したい
滞在年数が10年未満で永住申請はできますか?
永住申請をしたいのですが、交通事故があると不許可になりますか?
過去に不法滞在(オーバーステイ)をした事があります。永住権の申請はできますか?
永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください
永住権はどんな時に取り消しされますか?
税金、年金、健康保険の未納期間がある場合、永住申請に影響しますか?
家族滞在から永住申請できますか?
経営管理ビザから永住権取得のポイントについて教えてください
定住者ビザから永住権を取得する場合のポイントについて教えてください
日本人配偶者ビザから永住申請する場合の注意点はありますか?
永住の許可率を教えて下さい。
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