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滞在年数が10年未満で永住申請はできますか?

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滞在年数が10年未満で永住申請はできますか?
永住申請については一昔前までは日本に10年滞在しないと申請できないと思われがちでしたが、現在は申請要件の幅が広がり10年未満でも永住申請が可能なケースがあります。

10年未満でも永住申請が可能なケース

 まず、永住ビザ申請の条件は素行の善良性や経済的安定などいろいろありますが、ここでは滞在年数の要件について解説していきます。

 永住ビザ申請の全体的な条件については以下のページで解説してますのでご参照ください。

 永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」に詳細が記載されていますが、ここではわかりやすくまとめたものを記載します。

日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
定住者→日本に継続して「5年」以上在留
難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

 この他にも、例外的に日本への貢献を評価されて、5年程度で永住が許可されるケースもありますがこれは一般の方の場合ほとんど該当しませんので省略します。

 ここで注目すべきなのは、高度専門職のポイントが70点以上もしくは80点以上ある方というのは、現在高度専門職のビザをお持ちの方だけでなく、他のビザの方もポイント要件を満たせば該当する点です。


高度人材ポイントを利用して永住申請するケース

 たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方が永住権を取得する場合、従来は基本的要件として以下の3点を満たす必要がありました。

1.来日後10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(5年または3年)のビザを取得している

 もし、この方が高度専門職のポイントを満たしていれば10年を待たずに3年または1年で永住申請ができるのです。

 高度人材ポイントの計算を試してみたい方は以下のページをご覧ください。ポイントの自動計算機能もございます。


継続して在留の注意点

 永住申請の要件は〇年以上継続して在留してることが求められますが、ここでいう継続には2つの意味があります。

1.在留資格が途切れることなく日本に在留していること

 在留資格が途切れている期間があると再度来日した時からが永住要件の滞在年数にカウントされます。

2.日本に生活基盤があること

 在留資格が途切れていなくても、年間の大部分を海外で生活している場合には永住許可は難しくなります。

 理由が出張であれ、出産のお里帰りであれ、年間の海外出国日数が100日程度を超えてくると不許可になるケースがでてきますので注意が必要です。


原則の10年滞在の要件で申請する場合に10年未満のケース

 10年以上滞在の要件で永住申請をお考えの方からよくあるご相談として、来日後7~8年しかたっていないが、今後海外勤務になる可能性があるので早く永住権を取得したい、自宅を購入するために住宅ローンを組みたいので1日も早く永住権がほしいなどがあります。

 このように滞在年数の要件が若干欠けている状態で永住ビザ申請をした場合でも許可を取得できた時代もありましたが、現在は不許可となるケースが多いので、10年を経過した状態で申請することをおすすめます。


永住ビザ10年未満のまとめ

最後に主要な滞在要件をまとめると、次のようになります。

日本人・永住者の配偶者→実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留
定住者→日本に継続して「5年」以上在留
難民認定を受けた方→日本に継続して「5年」以上在留
高度専門職ポイント70点以上の方→日本に継続して「3年」以上在留
高度専門職ポイント80点以上の方→日本に継続して「1年」以上在留
上記以外の方は10年以上日本に滞在、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留

 このように、永住申請は10年未満の滞在歴であっても申請できるケースが結構あります。ご自分が該当する要件がよくわからない場合には専門家にご相談ください。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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