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海外からIT技術者を招へいし会社で雇用したい

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海外からIT技術者を招へいし会社で雇用したい
IT技術者を海外から招へいし会社で雇用するには入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

 そして在留資格認定証明書を取得できたら海外にいる申請人に送付し、申請人がこの証明書を持参の上、現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行うことで技術ビザが発給されます。

 在留資格認定証明書交付申請の審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。したがって指定された期日までに申請人を招へいしたい場合にはスケジュールに余裕を持って申請することが重要になります。

 なお、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、申請人本人が資格要件を満たしており、正社員としての雇用形態であればそれほど問題がおこることはないと思われますが、雇用形態が派遣、業務委託を通じての個人事業主などの場合には注意が必要です。

 現在の入管法では技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとする就労ビザ取得に当たっては基本的に正社員雇用を前提としていますので、雇用契約書の記載方法によっては不許可になるケースもあります。

 複数名採用する場合の注意点ですが、就労場所の確保は重要です。エンジニアの場合は顧客先常駐のケースもあり、その場合は合意書等を添付すれば就業スペースの確保についてさほど心配はないと思いますが、自社内勤務の場合はレイアウトや机の位置等事細かに求められることもあります。

 外国人技術者の招へいについてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


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