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留学生を技術者として雇用するので技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい

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留学生を技術者として雇用するので技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい

 外国人留学生を技術者として会社で雇用するには入国管理局へ留学から技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

 留学生の在留資格変更は通常12月から入国管理局で受付を開始します。この時点では卒業を前提として審査されますので、万が一3月の時点で卒業できなかった場合には当然に技術・人文知識・国際業務ビザも取得できません。

 なお、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、申請人本人が資格要件を満たしており、正社員としての雇用形態であればそれほど問題がおこることはないと思われますが、雇用形態が派遣、業務委託を通じての個人事業主などの場合には注意が必要です。

 現在の入管法では技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとする就労ビザ取得に当たっては基本的に正社員雇用を前提としていますので、雇用契約書の記載方法によっては不許可になるケースもあります。

 ACROSEEDには外国人雇用の人事労務問題を専門とした社会保険労務士も在籍しており、外国人技術者のビザ取得を前提とした雇用形態のコンサルティングも数多く手がけております。外国人留学生の技術ビザ取得についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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