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特定活動ビザでワーキングホリデーで来日したい

特定活動ビザQ&A
特定活動ビザでワーキングホリデーで来日したい
ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるために観光などを目的として滞在する制度です。

 通常の観光ビザと呼ばれる「短期滞在」と異なる点は、旅行資金を補充するための就労が可能だという点です。

 ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容により異なり、現在はオーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツなど29か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を実施しています。年齢は18歳以上を原則として30歳以下の青少年が対象となります。

対象国・地域

国・地域名 年間発給枠
オーストラリア なし
ニュージーランド なし
カナダ 6,500
韓国 10,000
フランス 1,800
ドイツ なし
英国 1,000
アイルランド 800
台湾 10,000
デンマーク なし
香港 1,500
ノルウェー なし
ポルトガル なし
ポーランド 500
スロバキア 400
オーストリア 200
ハンガリー 200
スペイン 500
アルゼンチン 日本からアルゼンチン:200
アルゼンチンから日本:400
チリ 200
アイスランド 30
チェコ 400
リトアニア 100
スウェーデン なし
エストニア 日本からエストニア:無
エストニアから日本:100
オランダ 200
ウルグアイ 100
フィンランド 日本からフィンランド:無
フィンランドから日本:200
ラトビア 100

要件

1.相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。

2.一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。

3.査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。

4.子又は被扶養者を同伴しないこと。

5.有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。

6.滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。

7.健康であること。

8.以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。

申請手続

外国人が日本に来る場合のワーキングホリデーのビザ手続は海外にある日本大使館(領事館)となりますので詳細は在外公館でご確認ください。


日本での就労

 法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」が旅券に添付されますので、就労制限については当該指定書を確認してください。

 なお、日本で風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。

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