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留学生が卒業後に起業する場合のポイントを教えてください
大学を卒業と同時に日本で起業し自分でビジネスを始めたいという留学生の方からのお問い合わせが増えています。

 ここで留学生が経営管理ビザを取得する場合のポイントについて解説していきます。


経営管理ビザと留学生の関係

 まず、経営管理ビザを取得するためには、大学卒業が必要な要件ではありません。最終学歴が高校卒業であっても、ビザ取得の可能性は存在します。

 また、実務経験3年が必要と勘違いされている方も多いのですが、これは事業の管理をする場合に必要な要件です。会社を設立し事業を経営する場合には実務経験の要件はありません。

 ただし、留学生から経営管理ビザへの変更は一般的に難しいとされています。

 その理由は、留学生の場合、社会経験が不足しがちであり、「経営責任者としてふさわしい資質と経験を備えているか」という観点から見ると、社会人よりも不利になることが多いからです。

 したがって時期を待てるのであれば、大学を卒業し、一度社会人経験を積んでから始めるのも1つの方法だと思います。

 やはり今すぐビジネスを始めたいということであれば、綿密なビジネスプランに基づき各種資料でビジネスの可能性を立証していく必要があります。


500万円以上の投資について

 経営管理ビザは500万円以上の出資を行い、ほとんどの方が資本金が公示される株式会社や合同会社を設立して申請しますが、この「500万円」をどのように調達・準備したのかが重要な審査ポイントになります。

 500万円の現金さえあれば問題ないのかといえば、実はそう単純ではないのです。

 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管は厳しく審査します。

 特に留学生の方の中には資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトで形成した500万円を元手にビジネスをはじめ、経営・管理ビザを取得しようとするようなケースもあります。

 入管での審査においても入管法に違反して貯めたお金で経営・管理ビザを取らせるものかというくらいに厳しい確認があります。

 また、人から借り受けた500万円であっても構いませんが、返済計画についても審査されますので返済計画を立てることが重要です。

 学校の出席率が悪く、出どころのわからないお金で起業しようとしても経営・管理ビザは難しいと思います。


起業の準備期間に特定活動ビザに変更できるケース

1.通常の大学(短期大学を除く)を卒業する方

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生については、以下の要件を満たした場合「特定活動」の6か月ビザへの変更が認められます。

1.卒業(又は修了)した大学による推薦を受けること
2.起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されていること
3.大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられていること

 詳しくは入管のホームページをご覧ください
本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

 これにより最長で卒業後6月滞在することが可能となるため、起業準備にしっかりと時間をかけることができるようになります。

2.優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業する方

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業して在「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)で在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。

 制度の詳細は入管のホームページをご覧ください
本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

 ACROSEEDでは留学生から経営管理ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。経営管理ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。




Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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