外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

技能ビザ申請

技能ビザ申請

1.技能ビザとは

技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のためのビザです。具体的には、コックさん、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。

在留資格「技能」は、職務から分けると、以下の9つの分野があります。

限定列挙とされていることから、これ以外の職務では許可されることはありませんのでご注意ください。

種類 実務経験 その他
① 外国調理師・パティシエ 10年以上
(タイ料理については5年以上)
当該免許や資格(ある場合のみ)
② 外国建築技術者 10年以上
③ 石油・地熱等掘削調査 10年以上 石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削・海底鉱物探査のため の海底地質調査の3つの目的のものに限られる
④ 宝石・貴金属・毛皮加工 10年以上
⑤ 動物調教 10年以上
⑥ ワイン鑑定・ソムリエ 5年以上 ソムリエ等免許又は入管法で定められた相当する者
⑦ スポーツ指導者 3年以上 国際スポーツ大会等に出場経験者
⑧ 航空機操縦士 250時間以上の飛行経歴 当該操縦士免許
⑨ 外国特有製品の製造・修理 10年以上 外国に特有の製品に限られる

このように「技能ビザ」で来日する方は特殊な技能を持っているため、受け入れ企業にとってみれば、来日できるかどうかで事業計画や売り上げに大きな影響を与えることがあります。

また、特殊技能であるがゆえに受け入れ企業でも申請件数が少なく、社内でビザ申請のノウハウが蓄積されないため、人事担当者の方がどうすればよいのか困って私どもにご依頼いただくケースがよくあります。

特に外国人コックを海外から招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)の技能ビザ取得については、調理師の免許や在職証明書を偽造し不法入国を行うケースが多いため、入国管理局でも慎重に審査され、通常よりも結果が出るまでに時間がかかることがあります。

また、在留資格認定証明書が交付されたとしても、ビザ発給の際には現地の日本大使館で面接が行われるなどの不法就労防止の対策が行われていますので、結局来日できないというケースも大変多くみかけます。

技能ビザ取得による人材受け入れをお考えの採用ご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。


2.技能ビザの要件

第1号(調理師)

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊 なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの( 第9号に掲げる者を除く。)

イ当該技能について10年以上の実務経験( 外国の教育機関において当該料理の 調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A 第五節1(c)の規定の適用を受ける者

調理師の要件の内容

1. 第1号は、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練した 技能を有する外国人に係る規定である。

2.中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、パン、デザート等 の食品を製造する調理師やパティシェ等がこれに該当する。

3.実務経験については、10年以上の経験を有することを要し、外国の教育機関に おいて、当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間が含まれる。

4.日タイEPA により実務経験年数が短縮される場合のタイ人調理師の要件については、申請人が5 年以上の実務経験を有し( タイ労働省が発行する夕イ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教 育機関において教育を受けた期間を含む。) 、初級以上のタイ料理人としての技能 水準に関する証明書の発行を受け、かつ、申請を行った日の直前の1年間に、タイ においてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと

第2号(建築技術者)

外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年 以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、 五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専 攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

建築技術者の要件の内容

ア 外国に特有の建築又は土木に係る技能とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロ ック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、我が国にはない建築、 土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含ま れる。

イ 枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技能者につい ては、次のいずれにも該当することが必要である。 なお、この場合に提出を求める立証資料のうち、職歴証明については、直近3年間 程度のもので足りる。

(ア)外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく、日 本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確になっていること。

(イ)住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者又は当 該国の永住資格を有する者であること。(注)現在、輸入住宅の原産国としては、米国、カナダが大半を占めるほか、オース トラリア、スウェーデン、フィンランドがあげられる。

(ウ)受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画 の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。

(エ)外国人技能者が従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライ ウオーラー、フィエッシュ•カーペンターのいずれかに属するものであって、日本 人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。

第3号(外国特有製品の製造•修理)

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の 教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。) を 有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

外国特有製品の製造•修理の要件の内容

ア ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゆうたんなど、我が国にはない製品の製 造又は修理に係る技能をいう。

イ シューフィッター( 生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するもの) につい ては、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴の デザインを考え、製作していく作業に従事するものはこれに含まれる。

第4号(宝石•貴金属•毛皮加工)

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験( 外国の教育 機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

宝石•貴金属•毛皮加工の要件の内容

宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や 動物から宝石や毛皮を作る過程を含む。

第5号(動物の調教)

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験( 外国の教育機関において動 物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業 務に従事するもの

動物の調教の要件の内容

動物の調教等について特定の国においては教育期間中もこれに従事することが通常 であることがあり、このような場合は総則の規定にかかわらず実務経験として差し支 えない。

第6号(石油•地熱等掘削調査)

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底 地質調査に係る技能について10年以上の実務経験( 外国の教育機関において石油 探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質 調査に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に 従事するもの

石油•地熱等掘削調査の要件の内容

地熱開発のための掘削とは、生産井( 地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘 削された井戸) 及び還元井( 発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削さ れた井戸)を掘削する作業をいう。

第7号(航空機操縦士)

航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供す る航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

要件の内容

(ア)機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、2 50 時間以上の飛行経歴を有しない者については在留資格「技能」に関する基準に 適合しないこととなる。

(イ) 操縦者として業務に従事するとは、定期運送用操縦士、事業用操縦士又は準定期 運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長又は副操縦士として業務に従事す るものをいう。

(注1)必要とされる飛行経歴を250時間以上としているのは、副操縦士として 航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うことのできる資格である「事 業用操縦士」及び航空機の種類ごとに限定されている「計器飛行証明」を取 得するのに必要な飛行経歴が250時間以上であることによる。

( 注2 ) 「準定期運送用操縦士」は、2人操縦機の副操縦士に特化した技能証明と して平成24年4月1日に導入されたものであり、同証明書は、240時 間以上の飛行訓練により取得することができるもの。

( ウ) 航空運送事業とは、他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運 送する事業をいう(航空法第2条第18項)。

留意事項

(ア)国内線外国人操縦士(パイロット)の場合で、本邦の機関から報酬が支払われず、 海外のパイロット派遣元会社から支給きれるものであっても、本邦の公私の機関と の契約があれば、本号に該当する。

(イ)航空機関士としての業務は「技術•人文知識•国際業務」の在留資格に該当する。

第8号(スポーツ指導者)

スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験( 外国の教育機関において 当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従 事していた期間を含む。) を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告 示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手 としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したこと がある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

要件の内容

(ア) スポーツとは、運動競技及び身体運動であって、心身の健全な発達を図るために されるものをいい( スポーツ振興法第2 条) 、一般的に競技スポーツと生涯スポー ツの2種類の概念に分けられる。在留資格「技能」の項におけるスポーツには、そ の両方が含まれる。

(イ)「これに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者」とは、「出入国管理 及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技能の在留資格に係る基 準の規定に基づきスポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する 者に準ずる者を定める件」(平成28年法務省告示第406号)に定める国際スキ 一教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けた者が該当する。

(ウ)「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に 所属し、プロスポーツ選手として報酬(賞金を含む。)を受けていた者が該当する。

(エ)「その他国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会等)、 競技別の地域又は大陸規模の競技会(アジアカップサッカー等)が該当する。ただ し、2国間又は特定国間の親善競技会等は含まれない。

(才)本号の対象はアマチュアスポーツの指導に限らないが、野球、サッカーなどチー ムで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロス ポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については「興行」の在留資格に該当 する。

「気功」指導の取扱い
気功について

体操のように動くことを通じて気を動かし若しくは整え、呼吸によって気を動か し若しくは整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気 功治療」の2種類があるといわれる。

取扱い

体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解される ことから、スポーツの指導に係る「技能」の在留資格に該当する。

なお、病気治療としての「気功治療」は、スポーツの指導には当たらない。

第9号(ワイン鑑定等)

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」 という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイ ン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者 で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国 際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限 る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国( 外国を含む。) 若しくは地方公共団体( 外 国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務 大臣が告示をもって定めるものを有する者

ワイン鑑定等の要件の内容

ア「ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能」とは、 これらすべての技能を有するものであることを要し、従事しようとする業務について は、それらのうちのいずれかの業務を行うものであればよい。

イ ソムリエは、テイスティングのみならず、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理 等ワインに係る幅広い業務を行うものであることから、申請人と契約する本邦の公私 の機関において、これらの内容の飲食関連事業を行っているか否かを判断する。 また、小規模の事業所であってもソムリエを必要とする事業を行う事業所もあるこ とから、事業所の規模のみをもってソムリエの技能を十分に発揮できるか否かの判断 は行わない。 さらに、飲食店舗にあっては、ソムリエ以外に食器洗い、給仕、会計等の専従の従業員が確保されていることを要する。

ウ「国際ソムリエコンクール」に当たるものとしては、国際ソムリエ協会が主催する 「世界最優秀ソムリエコンクール」があるが、それ以外のコンクールについて申請が あったときは、本庁に請訓すること。

(注)請訓の結果、第9号イに規定する「国際ソムリエコンクール」に該当すると 判断した場合は、入在情報に掲載している。 なお、現在(平成2 4年3月現在)掲載しているものは、「フランス若手ソ ムリエコンクール(MEILLEUR JEUNE SOMMELIER DE FRANCE)」がある。 また、第9号ハに該当するとして告示されたものはない。

エ「優秀な成績を収めたことがある者」とは、国際ソムリエコンクールにおいて入賞 以上の賞を獲得した者とすること。


3.技能ビザの在留期間

在留期間5年

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。

① 申請人が人管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学、中学校又は義務教育学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含みます)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用されません)

③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

④ ③以外の場合は、「技能」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技能」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの


在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの


② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの


③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの


在留期間1年

 次のいずれかに該当するもの。

① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの



在留期間3月

滞在予定期間が3月以下であるもの


4.技能ビザ申請の必要書類

1.認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

「技能」(調理師)での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)
「技能」(調理師以外)での呼び寄せ(出入国在留管理庁HPへ)

2.在留期間更新許可申請(「技能」の在留期間延長)

「技能」(調理師)の更新(出入国在留管理庁HPへ)
「技能」(調理師以外)の更新(出入国在留管理庁HPへ)

5.技能ビザ取得の流れ/審査期間

1.海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)

海外から人材を招へいする場合には、出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。

在留資格認定証明書を取得するには、受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。

取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。

この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多くなっています。

  • 1

    無料相談
    在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
  • 8

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※2)

※1ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。

※2認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。


2.中途採用の場合(就労資格証明書取得手続きの場合)

中途採用の場合、転職前の職場で取得した技能ビザの在留期限が残っている場合は次の在留資格更新時期まで在留手続きは必要ありません。(転職時の在留カードの所属機関の変更届は別途必要です。)

しかし、これでは次のビザ更新で本当に許可取得できるか不安な方も多いかと思われます。 このような場合、転職のタイミングで入国管理局で就労資格証明書を取得することをおすすめします。 就労資格証明書とは、すでに就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留期間更新許可が許可されるかを、あらかじめ出入国在留管理局で審査してもらう制度です。 これは善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。

なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。

この就労資格証明書を取得しておくと新しい勤務先での就労資格について心配することなく次回のビザ更新時にも手続がスムーズに行われますので大変便利です。

  • 1

    無料相談
    就労資格証明書取得の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    お客様の転職のご予定に合わせて就労資格証明書が取得できるよう迅速に書類を作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
    審査上問題がなければ、審査期間は2週間から1ヶ月程度です。
  • 5

    許可証のお渡し
    許可証はACROSEEDに届きます。就資格証明書をお客様にお渡しして業務して終了となります。

6.技能ビザ申請のQ&A

【外国人調理師の雇用】
外国人調理師を雇用する場合の在留資格の手続きについて教えてください
【温室建設技術者の呼び寄せ】
温室建設のためにオランダから技術者を呼び寄せたいと考えています。在留資格は「技能」で認定証明書の申請を行いますが、可能でしょうか。
【スポーツ指導者の実務経験】
アマチュアスポーツのクラブチームを運営しています。外国籍の指導者の受入を検討しています。アマチュアスポーツの選手としての経験が三年以上ありますが、プロスポーツの選手としての経験はありません。実務経験の要件はクリアしていますでしょうか。
【社会人野球チームの監督の呼び寄せ】
弊社が運営する社会人野球チームの監督として、外国籍の方を迎え入れる予定です。プロ野球の選手としての経験はありませんが、母国代表チームの一員として、国際試合に参加した経験があります。在留資格「技能」を申請する予定です。実務経験の要件は問題ないでしょうか。
【気功指導者の呼び寄せ】
気功治療の指導者を海外から招へいする予定です。気功治療の指導に係る技能について3年以上の実務経験を有しています。「技能」の要件は満たしていますでしょうか。
【スキーインストラクターの雇用】
当社は日本でスキー場を運営しており、毎冬多くの外国人観光客が訪れます。英語でのスキーレッスンも行いたいので、海外からスキーインストラクターを雇用することも考えています。この場合、どのようなビザが必要になりますか?
この他の技能ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

7.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1.サービス概要

技能ビザ取得サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「技能」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「技能」ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・海外から招へいするケース
・転職者を中途採用するケース

ACROSEEDには、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家がお伺いし、適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.ビザ申請手続き
(提出資料のチェック、書類の作成、代理申請、結果の受領、証印手続き)
4.EMSでの海外発送
海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。
5.ビザ申請後のサポート
審査状況の確認、審査官との交渉、追加資料の提出など

また、貴社のご要望に応じて「人事ご担当者様向けサービス」、「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」も組み合わせてご利用いだたくことが可能です。無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


4.技能ビザの申請代行費用(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
100,000円 前後
在留資格更新許可申請
(転職がない場合)
50,000円 前後
在留資格更新許可申請
(転職がある場合)
100,000円 前後
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。