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 著作権法第32条で「公表された著作物は、引用して利用することができる。」との規定がありますが、同法32条においては「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定されています。

 そのため、単にかぎかっこを付け出所を表示しただけでは、判例等で示されている要件を充足せず、著作権法第32条で定めている「引用」には該当致しませんのでご注意ください。

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