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行政書士法人ACROSEED

在留資格変更許可申請

就労ビザの変更許可申請
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1.在留資格変更とは

1.ビザ変更

在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。例えば、「留学」で滞在する外国人が卒業後に日本企業に就職したような場合、就労可能な「人文知識・国際業務」へと変更するような場合が該当します。

2.変更する時期

在留資格変更許可を申請する時期については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。

例えば、「技術」で「3年」の在留資格を持つ者が、在留資格の取得後4ヶ月目で退職したケースなどが考えられます。例え、残り2年10ヶ月ほど「技術」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。これを怠り、「技術」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年8ヶ月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、次回の変更申請が不許可となったり、その他の問題が生じることもあるので注意しなければなりません。

3.変更の要件

在留期間更新手続きと同様に、在留資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるものではありません。入管法第20条第3項によれば、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもありえます。申請は本人または代理人が最寄の地方入国管理局、支局、出張所などに提出することができ、在留資格変更許可の入国管理局の手数料は4000円となっています。

2.よくある在留資格変更申請のご依頼例

1.留学生を採用したので、就労ビザへと変更したい

留学生を採用した場合には、卒業した大学等の専攻学科などから「人文知識・国際業務」または「技術」などのビザへと変更することになります。この際に不許可となる最多の理由は、就労内容と専攻学科の不一致となっているため、採用後の職務内容などには注意をしてください。また、不許可となった場合には解雇の問題も生じることがあるため、応募者とよく話合うことも必要です。

2.短期ビザで来日中の外国人を採用したので、就労ビザに変更したい

外国籍の方を対象に採用活動を続ける際に、このようなケースが時々見受けられます。短期ビザから他のビザへの変更は原則としてできませんので、海外から人を招へいする際の在留資格認定証証明書の交付申請を行い、短期ビザの期間中に許可が下りた場合には例外的な扱いとして国内で変更をすることになります。ただし、このような申請は例外的なケースもあるため、行政書士などの専門家にご相談ください。

この他の在留資格変更許可申請のケースについても無料相談を承っております。

ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格変更までのフロー/目安となる期間

無料相談 在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。
 
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
 
書類作成 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。
 
入国管理局への申請代行 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
 
入国管理局で許可取得 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
 
パスポートご返却 在留資格変更許可の証印のあるパスポートをお客様にご返却し業務終了となります。

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。


2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。

3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

  1. 入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
  2. 政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.サービス料金(税別)

*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格変更許可申請 100,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。