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在留資格変更許可申請(法人向け)

就労ビザの変更許可申請
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1.在留資格変更とは

1.在留資格の変更

在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。

例えば、「留学」で滞在する外国人が卒業後に日本企業に就職したような場合、就労可能な「技術・人文知識・国際業務」へと変更するような場合や、外国人従業員が日本人と婚姻し「日本人の配偶者等」へと変更する場合などに利用されます。

2.在留資格変更の時期

在留資格変更許可を申請する時期については、現在の在留資格に定められた活動内容が変更された場合には、特別な事情が無い限り速やかに変更申請を行うものとされています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」で「3年」の在留資格を持つ者が、在留資格の取得後4ヶ月目で退職したケースなどが考えられます。

例え、残り2年10ヶ月ほど「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が残っていたとしても、なるべく早く在留資格変更の申請をする必要があります。

これを怠り、「技術・人文知識・国際業務」の在留期限が切れる寸前に在留資格変更の申請をすると、2年8ヶ月ほど与えられている在留資格に認められていない活動を行なっていた事になり、次回の変更申請が不許可となったり、在留資格取り消し制度の対象となる可能性があります。

なお、外国人留学生は卒業時に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請を行うのが一般的ですが、4月入社の外国人留学生の就職にかかる変更申請に限り、12月1日から申請が受け付けられます。

通常は入社予定日のおよそ3か月前からですが、出入国在留管理局の混雑緩和を目的に4か月前である12月から受け付けられています。

このケースで注意が必要なのが、申請に対する結果の通知日です。出入国在留管理局は大学等の卒業を条件に在留資格変更の許可を出すため、新在留カードの交付時に卒業証明書の原本の提出を求めます。しかし、卒業証明書は3月下旬まで発行しない大学が多く、結果として12月初旬に申請を行っても卒業証明書の原本が発行されるまで在留資格の変更手続きを完了することができないケースもあります。

また、万が一4月1日までに在留資格変更の結果が出ない場合には就労させることができないため、その外国人従業員のために入社時期を遅らせる等の特別な対応をとらなければなりません。

このような事態をさけるためにも、可能であれば12月中に留学ビザから就労ビザへの変更申請を済ませたほうがよいでしょう。

3.短期滞在からの在留資格変更

一般t期には「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていませんが、その例外として短期滞在(90日)で日本に滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合には、国内で「短期滞在」から就労可能な在留資格への変更申請が受理されています。

ただし、滞在期間が15日や30日の「短期滞在」の場合や、認定証明書取得後に「短期滞在」で入国している場合には申請が受理されません。

これについては、「短期滞在の在留資格をもって在留するものの申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」とされており、あくまでも「短期滞在」からの変更は受理しないというのが原則だからです。

しかしながら、わざわざ帰国して大使館でビザ申請を行い、再度来日するという申請者に対して便宜を図るという意味合いで、例外として受理される場合もあるということです。

そのため、在留資格認定証明書を伴う国内での変更を行う場合は、常に受理されない可能性があることを念頭に置いたほうがよいでしょう。

変更許可申請が受理されなかった場合には、短期滞在の在留期限が到来する日までに必ず日本から出国しなければならず、万が一出国しなかった場合には不法残留となり、退去強制手続きの対象となりますので注意が必要です。

変更許可申請が受理された場合には、短期滞在の在留期限にかかわらず、変更許可申請の結果出るまではそのまま日本に滞在することが可能となります。

申請の結果、就労可能な在留資格へと変更されれば、そのまま外国人従業員として滞在することになります。

4.在留資格変更の要件

在留期間更新手続きと同様に、資格の変更は申請さえすれば必ず許可されるものではありません。

入管法第20条第3項によれば、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもありえます。

以下は入管が公表している在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインです。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件特」(定活動告示)に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(定住者告示)に該当するとして、上陸を許可され在留して」いる場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。

ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

4.素行が不良でないこと

素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

6.雇用・労働条件が適正であること

我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

7.納税義務を履行していること

納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。

なお刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。

8.入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。


2.よくある在留資格変更申請のご依頼例

1.留学生を採用したので、就労ビザへと変更したい

留学生を採用した場合には、卒業した大学等の専攻学科などから「人文知識・国際業務」または「技術」などのビザへと変更することになります。この際に不許可となる最多の理由は、就労内容と専攻学科の不一致となっているため、採用後の職務内容などには注意をしてください。また、不許可となった場合には解雇の問題も生じることがあるため、応募者とよく話合うことも必要です。

2.短期ビザで来日中の外国人を採用したので、就労ビザに変更したい

外国籍の方を対象に採用活動を続ける際に、このようなケースが時々見受けられます。短期ビザから他のビザへの変更は原則としてできませんので、海外から人を招へいする際の在留資格認定証証明書の交付申請を行い、短期ビザの期間中に許可が下りた場合には例外的な扱いとして国内で変更をすることになります。ただし、このような申請は例外的なケースもあるため、行政書士などの専門家にご相談ください。

この他の在留資格変更許可申請のケースについても無料相談を承っております。

ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格変更までの流れ/審査期間

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

4.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
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  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
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行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

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英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

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ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

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