外国人学生のインターンシップビザ申請

- 外国人学生のインターンシップの解説 1-1.インターンシップとは
- よくある外国人学生のインターンシップビザのご依頼例
- 外国人学生のインターンシップに関してよくある質問
- インターンシップビザ取得の流れ
- ACROSEEDのインターンシップビザ申請代行サービス
- インターンシップのビザ取得料金
1-2.インターンシップのメリット
1-3.2つのインターンシップ受入方法
1-4.インターンシップと報酬
1-5.国内インターンシップと就労制限
1-6.インターンシップの期間
1-7.インターンシップとビザ
1-8.インターンシップと税金
1-9.インターンシップと保険
1-10.インターンシップと問題点
1-11.インターンシップビザの必要書類
1-12.インターンシップビザの注意点
1.外国人学生のインターンシップの解説
1.インターンシップとは
インターンシップとは、学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)も前述したインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされません。
両者とも、大学と企業の契約に基づき報酬を得て企業等で就業体験を行う点においては相違なく、人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールするなど、採用活動の一環としても利用されています。
2.インターンシップのメリット
インターンシップには以下のようなメリットがあります。
・優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる
・外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる
・語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる
・報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる
・将来の就職先となるかもしれない
・学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる
とはいえ、インターンシップはあくまでも大学教育の一環として実施するものであり、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。
3.2つのインターンシップ受入方法
1.海外の大学から受け入れる
海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースであり、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となる事が多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。
詳細は後に説明しますが、受入企業はビザ手続きなどを行わなければなりません。
2.日本の大学から受け入れる
既に日本に留学ビザで来日している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる方法です。日本語がある程度でき、社会常識なども理解しているため、外国人雇用が初めての企業でもスムーズに受入れが可能となります。本格的に外国人従業員を採用する前の一時的なトライアルとして受入れ、社内の反応や問題点などを探るために活用する企業も多くみられます。
4.インターンシップと報酬
インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、中には学生に対して高額な報酬を払う例もありますし、全く無償で実施している例も見られます。
5.国内インターンシップと就労制限
日本の大学から外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、就労制限がありますので注意が必要です。既に日本に滞在している外国人留学生は留学ビザを所持していますが、この場合には資格外活動許可を取得することにより、1週間について28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)のアルバイトが可能となり、この範囲内でインターンシップを行うこととなります。この就労制限を超えて就労をさせた場合は、資格外活動違反となり外国人留学生は日本からの退去強制の対象にもなりかねますので絶対に違反してはいけません。
ただし、例外として1週間について28時間を超えるインターンシップが認められるケースもあります。
対象者
1.留学ビザで短期大学を除く大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している学生
2.留学ビザで大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える学生
3.特定活動ビザで在留する就職活動を行っている学生
4.特定活動ビザで在留する就職内定者
上記に該当しない場合でも、単位を修得するために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合等には許可されるケースもあります。
6.インターンシップの期間
インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています。修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間の事を指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。
また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。
7.インターンシップとビザ
海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、ビザの取得が必要となります。滞在期間と報酬の有無によって取得するビザ(在留資格)が異なります。
1.ビザの種類 | 特定活動ビザ | 短期滞在ビザ | 文化活動ビザ |
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2.滞在期間 | 90日以上 | 90日以内 | 90日以上 |
3.報酬の有無 | あり | 無報酬 | 無報酬 |
8.インターンシップと税金
報酬が発生するインターンシップでは給与として扱われるため、企業側には所得税の源泉徴収義務が発生します。1~2週間程度の短期インターンシップであれば給与所得の源泉徴収税額表の日額表の乙欄を使用し、月払いとなる場合には月額表の甲欄を使用することになります。
ちなみに、月払いで税率の安い甲欄を使用するためには学生から「扶養控除等(異動)申告書」をもらう必要があり、学生が2カ所以上でバイトをしている場合には所得税の確定申告も必要となります。また、年間所得が103万円以下で所得税が天引きされた月がある場合に還付されることも考えられます。
9.インターンシップと保険
インターンシップでも、正社員の4分の3以上の就労がある場合には社会保険加入の対象となり、労災保険の適用は雇用とみなされるかどうかにより異なります。状況によりけりですが、公的な保険が適用されない場合には民間の保険を活用してリスクをカバーすることも必要です。
10.インターンシップと問題点
インターンシップで起こり得るリスクとしては、以下の3点があげられます。
1.学生の被災事故
通勤中の交通事故、作業中の事故、オフィス内での転倒など2.学生の行為による損害
備品の破損、従業員や顧客への暴行・けが、ビジネスの妨害による売上損失など3.機密漏洩
新製品、人事、ファイナンス等の情報漏洩11.インターンシップビザの必要書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の在学証明書 1通
5 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
6 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
7 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜
8 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通
9 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
10 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
12.インターンシップビザの注意点
インターンシップ制度が安価な労働力の供給源として悪用される例もあるため、労働法関連、大学の専攻と関連性などについて審査が行われます。学生がその企業で直接生産活動などに従事した結果、利益効果が企業に帰属し、かつ企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合には労働者と考えられます。また、インターンシップの内容とその学生の専攻学との関連性についても審査がなされ、関連性が強ければ許可となりやすくなります。当然ですが、風俗営業などに従事するものは認められません。
2.よくある外国人学生のインターンシップビザのご依頼例
ACROSEEDでは、個人商店から上場企業に至るまで多くの法人顧客からのビザ申請を毎年行っており、インターンシップビザの申請も多く依頼されております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースとなります。
インターンシップの概要はつかんでいるが、細かな部分まで対応ができない。
企業のご担当者様がインターンシップ制度の概略、ビザの要件などはつかんでいるが、業務をスムーズに進めるためにも専門家に依頼したい。こんなご依頼が大半を占めます。多くの企業では人事や総務はギリギリの人員で業務を回しているため、突発的なインターンシップなどは十分に対応できないことが多くあります。そのような際にACROSEEDにご依頼をされるケースが多く、私たちはご担当者様のパートナーとなりともに業務の成功に向けて努力させて頂いております。
インターンシップビザの申請が初めてなので、専門家にお願いしたい。
海外からのインターンシップを初めて受入れることになったが、入管法やビザ申請の方法などが全くわからないため、この部分のみを信頼できる専門家に任せたい。このような場合に入国までのスキーム確立やスケジュール作成などをご担当者と一緒に練り上げ、共にそのプロジェクトをサポートさせていただくケースがあります。
急なスケジュール変更で来日が迫っているため、専門家にスピーディーに対応してもらいたい。
インターンシップ対象者が急きょ増員された場合などに起こりがちです。ACROSEEDでは、他社の申請事例からおよその審査期間などを把握しているため、スケジュール的に可能性があるかどうかをアドバイスさせて頂きます。ご相談等は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
3.外国人学生のインターンシップに関してよくある質問
- 海外の学生をインターンシップで呼び寄せる場合、学生に関する条件などはありますか?
- インターンシップビザ(特定活動)に該当するためには、その学生が卒業または修了した者に対して学位の授与される教育課程に属するものに限られています。また、通信による教育を行う課程に属している場合は該当しませんので注意が必要です。
- インターンシップで受け入れた学生に対して、住居費、食費、交通費などの実費を負担する予定ですが、これらは報酬とみなされるのでしょうか?
- 入管法によれば「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受け入れ機関から支払われる金銭とされています。具体的には時間給や日額単価に勤務日数をかけた額の金銭が支払われた場合などが該当します。原則として住居費、食費、交通費などの実費弁償に該当するものは報酬に含まれませんが、実際の審査では支給される個々の内容により報酬かどうかが個別に判断されています。
- 海外からインターンシップで受け入れた学生ですが、4年制の大学のため合計2年間は受け入れ可能と考えています。ただし、「1年を超えない範囲」との決まりがあるため、一度、みなし再入国許可で帰国させ、すぐに入国させようと考えていますが、可能でしょうか?
- みなし再入国で帰国しただけでは、原則としてそのインターンシップが終了したとはみなされません。1年のインターンシップ終了後、もう一度、インターンシップで呼び寄せる場合には、新たに在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。つまり、初回に呼び寄せた場合と同様の手続きを行う必要があります。
4.インターンシップビザ取得の流れ
以下は海外から学生を呼び寄せる場合の流れです
打ち合わせ | ・就業内容、スケジュールなどの確認 ・インターンシップビザに該当するか、当日までに来日できるか等の確認 ・入国管理局との折衝 |
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申請資料の収集 | ・来日する学生とのコンタクト(ご要望に応じて) ・必要資料の提示、本人からの質問対応(ご要望に応じて) |
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申請書類の作成 | ・経験豊富な行政書士がチームで申請書類を作成 ・入国管理局への申請(名古屋、大阪などの地方申請の対応可能) |
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入国管理局への申請代行 | ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。お客様は入国管理局へ行く必要はありません。 |
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申請結果の受領 | ・入国管理局からの申請結果の受領 ・海外にいる学生への連絡、入国方法の指示など(ご要望に応じて) |
5.ACROSEEDのインターンシップビザ申請代行サービス
ACROSEEDの企業理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」であり、お客様とともに目標達成に向けて努力していきたいと考えております。お客様がACROSEEDに依頼して「安心できた」、「効率がよくて助かった」、「急ぎの申請に間に合った」と言ってもらえるようなサービス提供を心掛けています。上場企業やグローバル企業の対応実績が豊富なACROSEEDだからこそできるプロフェッショナルサービスをご提供いたします。
1.ご相談

ACROSEEDは創業30年目を迎え、入国管理局への申請取次制度が設けられた初年度よりビザ申請業務を扱っております。経験、実績においても多くのノウハウを有しており、大量のご依頼からイレギュラーな案件も多く扱っております。ご相談等は無料で行っておりますので、「ちょっと聞いてみたい…」ということがあれば、内容にかかわらずお気軽にご連絡ください。
2.書類作成

インターンシップのビザ申請は受け入れスケジュールにそって確実に業務を遂行する必要があります。
入国管理局最新の審査動向を踏まえながら、審査期間や審査官の行動を先読みして、書類作成の段階でこちらから事前に手を打つことで、プロジェクトのスピードアップを図ります。
また、ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが海外現地の申請人と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
3.入国管理局への申請・審査期間中の対応

入国管理局へのビザ申請、審査期間中の追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領など、原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。企業担当者様が入管に行く必要はありません。
ACROSEEDでは週に2回以上、入国管理局にビザ申請に行きますので審査状況の確認も頻繁に行いお客様にご報告いたします。
4.許可の取得

ビザの許可の通知はACROSEEDに送られてきます。海外にいる方の在留資格認定証明書交付通知の場合には海外現地の申請人にそのまま許可通知を送付することも可能ですので担当者にお申し付けください。
なお、ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおり許可率も99%を超えますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで無料にて再申請をさせて頂きます。
6.インターンシップのビザ取得料金(税別)
*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留資格更新許可申請 | 80,000円 |