外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

経営管理ビザ申請

経営管理ビザ申請
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 経営管理ビザ申請

1.経営管理ビザとは

「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。

1.「経営・管理」の該当範囲

日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動をいいます。ただし、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格がなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。

1.日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
2.日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
3.法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、以下のことをいいます。

1.日本において活動の基盤となる事務所等を開設し,貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
2.日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
3.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

「その事業の管理に従事する」とは、以下のことをいいます。

1.日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
2.日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること


2.「経営・管理」の許可基準

次のいずれにも該当していること 

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。 
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


3.事業規模

②ハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。

イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。

また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。

1.事業所の確保 その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
2.雇用する職員の給与等 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費

3.その他

事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。


4.経営管理ビザと家事使用人

海外から日本に来る外国人経営者の中には、本国からベビーシッターなどの家事使用人を家族と共に連れて入国するケースも珍しくありません。家事使用人は特定活動ビザとなりますが、このビザの申請ができるのは、大使館職員などの他に経営管理ビザを所持する者だけとなります。

言い換えれば、外交ビザなどをもつ大使館職員と経営管理ビザをもつ企業経営者などだけが、海外から家事使用人を招へいすることができるといえます。


5.経営管理ビザと短期ビザ

外国法人などが投資している日本法人の経営者に就任し、その日本法人から報酬が支払われる場合には、会議や連絡業務などの短期間の来日であっても経営管理ビザに該当します。逆に経営者に就任していない場合や報酬が支払われない場合には、短期ビザで入国して会議等に出席する事になります。

2.経営管理ビザ取得のご依頼例

事例1

海外本社から外国人経営者を経営管理ビザで招へいしたい

日本法人の経営者に外国籍の人が就任した場合には、一般的には経営管理ビザで招へいすることになります。ただし、この場合におていは日本での招へい会社となる企業の規模などにより、準備する資料やポイントとなる点が大きく異なります。特に個人事業に近いような場合には周到に用意を行わないと不許可となることが多いため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。


事例2

フィリピン人の家事使用人がいる外国籍の人事部長を海外本社から招へいしたい

人事部長などの場合には、経営管理ビザと人文知識・国際業務ビザの両方が該当することがあります。どちらを取得しても業務自体は行うことができますが、外国籍の家事使用人を招へいできるのは経営管理ビザの所持者だけとなるため、代表者ではない人事部長であっても経営管理ビザを取得しなければなりません。

ただし、経営管理ビザは1つの企業に対して無制限に与えられるものではないため、事業規模を考慮しながら申請しなければなりません。


事例3

海外から日本に進出して、日本法人を立ち上げたい

外国企業が初めて日本に進出する際には、営業所や連絡事務所などの形態で本社から2~3名の従業員が送り込まれるケースが多くみられます。日本における代表者は当然に経営管理ビザとなり、残りの従業員はそれぞれ技術ビザや人文知識・国際業務ビザに該当することとなります。このようなケースでは事業所の確保から始まり多くの準備が必要となるため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。


この他の経営管理ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

 1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

経営管理ビザ書類作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。



2.法令チェック

経営管理ビザ法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。



3.入国管理局との対応

経営管理ビザ入管の対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

経営管理ビザ不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.経営管理ビザ取得費用(税別)

  ACROSEEDには外国企業の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士が在籍しております。そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規程の整備、給与計算まで会社運営に関わるすべての手続きを一貫してサポートいたします。

1.経営管理ビザ申請

*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格認定証明書交付申請 100,000円
在留資格変更許可申請 100,000円
在留資格更新許可申請 80,000円

2.経営管理ビザ取得の関連サービス

会社設立手続き
印鑑の作成
税務関連の届け出
社会保険/労働保険加入手続
許可・認可の取得
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。