外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

海外現地社員の企業単独研修

研修スキーム構築コンサルティング
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 法人向けサービス一覧 > 海外現地社員の企業単独研修

1.外国人社員の研修

1.外国人研修の目的

多くの日本企業が海外進出を果たしグローバル採用が実施されるに従い、現地で採用した外国人社員の研修を日本で実施する企業が増えています。以前は外国人研修生として熟練技術の習得を目指すことが多かったのですが、最近では日本的なビジネス習慣や社内文化の定着などに焦点を絞った、ホワイトカラーに対する研修が多く実施されています。

2.コンプライアンス

外国人研修の受け入れ方法により、入管法、労働法、税法などの様々な分野におけるコンプライアンスが要求されます。特にホワイトカラーの研修の場合には、従業員としての日本滞在なのか、それとも単なる研修目的での一時的な日本滞在なのかにより、受入れ企業の法的な義務なども大きく異なります。しかし、これらの境界は非常にあいまいであり、グレーな部分が多いのも事実です。ホワイトカラーの研修を実施する場合には、研修の目的や受け入れ態勢を明確にすることが必要です。

3.入管法の改正

2009年に入管法が改正されたことにより、コンプライアンス上の問題が多かった従来の外国人研修制度は廃止されました。代わりに「技能実習ビザ」が創設され、受入れ企業には技能実習生との雇用契約の締結など、労働法の順守が厳しく求められるようになりました。そのため、他の就労ビザとの違いが曖昧となり、特にホワイトカラーを対象とした研修では「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「研修」など、多くの選択肢が考えられるようになりました。

4.企業単独での研修

AOTS(財団法人海外技術者研修協会)が事業仕分の対象となり、多くの企業が外国人研修を単独で実施する傾向がみられるようになっています。企業が単独で実施する場合にはすべて自己責任となるため、各分野の情報を整理し、コンプライアンスに注意しながら研修を実施する必要があります。


2.現地社員の企業単独研修

1.現地社員のインバウンド研修

1.インバウンド研修の目的

多くの日本企業が海外進出を果たしグローバル採用が実施されるに従い、現地採用社員の研修を日本で実施する企業が増えています。以前は外国人研修生として熟練技術の習得を目指すことが多かったのですが、最近では日本的なビジネス習慣や社内文化の定着などに焦点を絞った、ホワイトカラーに対する研修が多く実施されています。

2.コンプライアンスの順守

インバウンド研修の実施方法により、入管法、労働法、税法などの様々な分野におけるコンプライアンスが要求されます。特に技能実習以外のホワイトカラー人材に対する研修の場合には、従業員としての日本滞在なのか、それとも単なる研修目的での一時的な日本滞在なのかにより、受入れ企業の法的な義務なども大きく異なります。しかし、これらの境界は非常にあいまいであり、グレーな部分が多いのも事実です。インバウンド研修を実施する場合には、研修の目的や受け入れ態勢を明確にすることが必要です。

3.入管法の複雑化

度重なる入管法の改正により、インバウンド研修では「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「研修」、「技能実習」など、多くの在留資格の選択肢が考えられ、他の就労ビザとの違いが曖昧となりつつあります。しかし、企業が単独で研修を実施する場合にはすべて自己責任となるため、各分野の情報を整理し、コンプライアンスに注意しながらスキームを構築する必要があります。

2.インバウンド研修の受け入れ方法

1.外国人研修生として受入れ

在留資格「研修」で受け入れた場合には、1年までの研修が可能となります。ただし、研修生が実務に従事したりする実務研修は行えず、一般的に「座学」と呼ばれる講義を聴いたり社内見学などを行う研修にとどめられます。また、原則として給与の支払いなどはすることができません。

2.技能実習生として受入れ

在留資格「技能実習」で受け入れた場合には、最長で3年までの研修が可能で生産活動に従事する実務研修を行うことも可能です。ただし、2~3年目に移行できる職種が限定されており、さらに初年度から労働者としての雇用契約などが明確に義務化されています。

高度人材を対象とした企業研修などでは直接雇用などのほうがコストが低くなることもあり、主に利用されるのは単純作業などの就労ビザが取得できない業種で研修を行う場合となります。

3.出向社員・転勤者として受入れ

在留資格「企業内転勤」での受入れの場合には、学歴の要件などはありません。ただし、日本への出向前に最低出向元で1年間の雇用期間が必要とされています。さらに、日本で行う業務は「人文知識・国際業務」または「技術」に該当する業務に限定されます。しかし、給与の支払いは海外でも日本でもよく、複雑な給与形態の場合などによく利用されます。

4.直接雇用での受入れ

在留資格「人文知識・国際業務」や「技術」などでの受入れでは、学歴や職歴の要件が必要となります。さらに日本で行う研修内容が入管法に定められた基準を満たしているかどうかが問題となります。その他には、日本の受入れ企業での直接雇用となるため、研修内容にもよりますが、給与や保険手続などの面で予想外の手間とコストがかかる可能性があります。

5.短期ビザでの研修

在留資格「短期滞在」で受入れる場合には、滞在期間が最長でも90日間に限定され、生産活動に従事する実務研修は実施することができません。また、短期ビザは管轄が外務省となるため、不許可の場合でも理由が公表されません。また、特定の国ではビザ発給が著しく困難なこともあり、計画的にスケジュールを進める企業での研修にはあまり向いていません。


3.外国人社員研修と労務管理

1.外国語への対応

研修目的での受入れの場合であっても日本の労働法などが適用される場合などには、諸手続きにおいて相手が理解できる言語での対応が求められます。研修目的で来日する外国人社員では、日本語が不慣れなケースが多く、後に「言った言わない」、「理解していない」、などのトラブルの元となることがあります。そのため、就業規則や雇用契約などは可能な限り外国語で作成する必要があります。

2.保険制度への加入

日本の保険制度へ加入するかどうかは、どのような形態で外国人社員を受入れるかにより大きく異なります。一般的には直接雇用であれば雇用保険、社会保険への加入が求められ、現在ではビザ申請の際に入国管理局で確認されることもあります。

3.賃金額と支払方法

外国人社員を研修目的で受け入れる場合には、賃金額や支払方法が非常に重要となります。これにより取得可能なビザなどが異なるため、最後に決定しようとすると研修計画を最初から組み立てる事態にもなりかねません。また、入国後に著しく内容を変更するようなケースでは受入企業の不正行為とみなされることもあり、後々のビザ申請などに大きな影響を与えることも考えられます。

4.メンタルケア

日本に来たばかりの外国人社員は慣れない文化や職場環境などにより、とかくストレスをためがちです。特に言葉の問題などがあるため自分の意見を自由にいうことができず、社内の些細な出来事からトラブルへと発展することも珍しくありません。そのため、受入れ企業では人事・総務の方がなどが定期的にミーティングを開いたり、悩み事を聞き出すなどのケアが必要となります。


4.外国人研修と税務

1.源泉徴収

日本に滞在する外国人が居住者か非居住者かにより、源泉徴収の方法が異なります。さらに源泉徴収額を算出する際に課税対象となる所得の範囲についても、同様に異なります。日本で行う研修などに参加する外国人社員は、多くの場合居住者(非永住者)に該当するケースが多く、この場合には①国内源泉所得のすべて、②国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、③国外源泉所得のうち日本国内に送金されたもの、が原則として課税対象となります。

2.住民税

日本に滞在する外国人が居住者か非居住者かにより、住民税も支払い義務が異なります。居住者の場合には、その年の1月1日時点ですでに日本に住んでいて住所がある者、または居住して1年未満でも住所があり1年以上継続して居住することが明確な場合には、原則として課税対象となります。

住民税の納税義務がある場合で、12月末までに出国する場合には、未払分の税額を納めることになります。

3.扶養控除

母国に居住している親族などが、日本で働く外国人社員から生活費などの送金を受けている場合には、所得税や住民税の税額算出の際に扶養親族とするこが可能です。ただし、生活費を送金している証明が必要となることが多く、本国へ送金した際の国外送金依頼書などを保存しておく必要があります。また、ケースによっては就労ビザの申請にも影響が出ることがあるので、十分に注意してください。

4.経済的利益と課税処理

外国人社員の場合、一定の範囲内であれば、雇用企業等が与えた経済的利益を非課税の扱いとすることができます。具体的にはホームリーブの渡航費用、家族の来日費用、税金や社会保障費の企業負担、さらに家賃や水道光熱費などの企業負担などが考えられます。

ただし、非課税とするためにはそれぞれについて詳細な規定があるため、慎重に行う必要があります。


5.外国人社員研修のスキーム構築よくあるQ&A

事例1

海外進出を果たし、初めて現地社員の研修を日本で行うことになりました。しかし、いくつもの選択肢があり、どれを選んだらいいのかわかりません

どのような方法によりインバウンド研修を実施するかは、研修の目的、方針、受入れ状況などにより全く異なります。まずは日本国内で研修を行う目的、期間などを明確にし、そこからどのような受け入れ方法が可能かを検討したほうがよいでしょう。


事例2

現地社員のインバウンド研修を行うに当たり、コンプライアンスの重視を第一に考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか?

現地社員のインバウンド研修を実行するには、入管法、労働法、税法など、多くの分野にわたりコンプライアンスが求められます。それぞれの分野を掘り下げて考えることはもちろん必要ですが、他分野との連携を意識しながら総合的に判断することが非常に重要となります。


事例3

今まではAOTSに任せていましたが、今後は自社が中心となって研修制度を進めることになりました。しかし、いくつもの選択肢があり、どれを選んだらいいのかわかりません

どのような方法により外国人研修を実施するかは、研修の目的、方針、受入れ状況などにより全く異なります。まずは外国人研修を行う目的、期間などを明確にし、そこからどのような受け入れ方法が可能かを検討したほうがよいでしょう。


事例4

外国人研修を行うに当たり、コンプライアンスの重視を第一に考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか?

外国人研修を実行するには、入管法、労働法、税法など、多くの分野にわたりコンプライアンスが求められます。それぞれの分野を掘り下げて考えることはもちろん必要ですが、他分野との連携を意識しながら総合的に判断することが非常に重要となります。


6.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


7.サービスのご案内

1.サービス内容

外国人雇用を熟知した、行政書士、社会保険労務士、税理士が貴社に最適な外国人社員研修のスキームを構築します。

1.ヒアリング 貴社の研修ニーズ(就労条件、給与の支払い方法、研修内容、人数、期間など)を伺い、現状を把握します。
2.コンプライアンス ご提案の作成においては、コンプライアンスを最優先に考えます
3.検討内容 ①外国人社員の給与額・支払方法
②住宅
③国際税務
④外国人社員の労務管理・保険手続
⑤在留資格制度
上記について法律的な観点から総合的に検討します。
4.ご提案内容 ・外国人社員研修を実施するにあたり、貴社に最適と思われるスキームをご提案します。
・各分野の専門家によるコンプライアンスを重視し、メリット・デメリットを明確にした総合的なご提案を行ないます。
(1)行政書士(ビザ申請)
(2)社会保険労務士(外国人社員の労務管理)
(3)税理士(国際税務)

2.サービスの料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

研修生として受け入れ 120,000円 前後
技能実習生として受け入れ 50,000円 前後
技能実習計画認定申請 150,000円 前後
企業内転勤で受け入れ 100,000円 前後
短期査証での受け入れ 50,000円 前後
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。