高度専門職ビザ(高度人材)

1.高度専門職ビザとは
外国人を雇用する企業様からご相談が多いのが、「高度専門職」の取得についてです。とはいえ、ほとんどの企業様では「技術・人文知識・国際業務」が取得できれば問題なく就労ができるため、雇用企業として積極的にこの取得を支援するケースは少ないようです。しかし、雇用した外国人従業員から人事部等に「高度専門職を取りたいのですが…」と言った問い合わせが入ることが多く、従業員が困っていることなので無視するわけにもいかず、ご担当者様が忙しい中調べると言った状況が多いようです。
多くの場合は「高度専門職」を取得すると永住権が最短で取得できるなどのメリットがあるためこれを欲しがる外国人の方は多くいます。多くは住宅ローンを組みたいなど、日本での長期的な滞在を真剣に考えている結果でもありますので、うまく活用できれば貴社での就業により身が入り定着する可能性も考えられます。
「高度専門職」の取得は、「永住権」の取得や「日本国籍」の取得などと同様に、その外国人従業員の個人的な考えや将来の日本滞在の見通しなどによりその要望が異なります。雇用企業として積極的に取得することを支援する必要はありませんが、外国人従業員から質問を受けたときは最低限の返答はできるようにしておきたいところです。
1.在留資格「高度専門職」の概要
在留資格「高度専門職」は、2012年3月30日に入管法が改正され、同年5月7日から施行されました。もともとは2010年に策定された「第4次出入国管理基本計画」や「新成長戦略」、さらに「規制・制度改革」などで、日本の経済社会に新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく貢献する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人の受け入れを促進が決定したことが発端です。それに伴いポイント制を活用した高度人材外国人に出入国管理上の優遇措置を付与することも導入され、当初は「特定活動」の在留資格が与えられていましたが、2014年6月の186回通常国会において在留資格「高度専門職」を認める法律が成立し、現在に至っています。
高度外国人材に対しポイント制を活用し、その活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられています。
2.「高度専門職」1号と2号の該当範囲
在留資格「高度専門職」は1号と2号に分かれています。
1.高度専門1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省で定める基準に適合するものが行う次の1~3までのいずれかに該当する活動であって、日本の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの
1.
1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
2)1)の活動と併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動
3)1の機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
2.
1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動
2)1)の活動に併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動
3.
1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営を行う活動
2)1)の事業の管理に従事する活動
3)1)の活動に併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動
2.高度専門職2号
高度専門足1号で一定期間在留した人を対象とし、その活動制限を大幅に緩和した在留資格です
2.日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動
3.日本の公私の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営を行う活動
4.1~3までのいずれかの活動と併せて行う在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」「介護」、「興行」、「技能」の活動
在留資格「高度専門職」2号は、「高度専門職」1号で3年以上の活動を行っていた人が対象になり、「高度専門職」1号で可能な活動に加えて以下の在留資格に認められる活動も行うことができます。
1.教授(大学教授など)
2.芸術(作曲家、画家など)
3.宗教(宣教師など)
4.報道(記者、カメラマンなど)
5.法律・会計業務(弁護士、公認会計士など)
6.医療(医師、看護師など)
7.教育(中学や高校の語学教師など)
8.技術・人文知識・国際業務(通訳、デザイナー、貿易担当者など)
9.興行(歌手、ダンサー、スポーツ選手など)
10.技能(コックさんなど)
また、在留期限は無期限となり、高度専門職1号にもあるように以下の優遇措置も適用されます。
1.在留歴に係る永住許可要件の緩和
2.配偶者の就労
3.親の帯同
4.高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同
3.「高度専門職」2号と「永住者」の違い
在留資格「高度専門職」を取得しようとする人の中には、「永住者」の取得とどちらを選ぼうかと悩む人も多くいると思います。特に「高度専門職」2号と「永住者」は非常によく似ており、まずはその違いを知ることが重要です。
「高度専門職」2号 | 「永住者」 | |
---|---|---|
1.在留期間 | 無期限 | 無期限 |
2.日本での活動内容 | ほとんどの就労可能な在留資格に認められる活動 | 無期限 |
3.親の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |
原則として不可 特定活動(告示外)で可能性は考えられるがハードル高い |
4.家事使用人の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |
原則として不可 |
5.在留特別許可の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |
6.永住者の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |
7.住宅ローンの借入れ | 原則として不可 | 可能 |
上記のように「高度専門職」2号と「永住者」を比べると、3.親の帯同、4.家事使用人の帯同、この2点以外では「永住者」の方にメリットが多いと言えます。今後、日本で親と一緒に住む、または外国人の家事使用人を日本に連れてきたい、という希望があれば高度専門職2号、そうでなく安定した日本での生活だけを希望するのなら「永住者」となります。
4.在留資格「高度専門職」の優遇措置
「高度専門職1号」の優遇措置
1.複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2.在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。 ※この期間は更新することができます。
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
4.配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5.一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、以下の場合には一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
1.高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
2.高度外国人材と同居すること
3.高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
2.「高度専門職2号」の優遇措置
1. 上記1~6に加えて、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
2. 在留期間が「無期限」になります。
5.高度専門職の3つの分類
在留資格「高度専門職」は、以下の3つに分類されます。
1.「高度専門職」イ
高度学術研究活動とよばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約(複数機関との契約も含む)に基づく以下の活動が該当します。
1.研究
2.研究の指導
3.教育をする活動
4.上記①~③の活動と併せて行う自ら事業を経営する活動
「高度専門職」ロ
高度専門・技術活動と呼ばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づく以下の活動が該当します。
1.自然科学、人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動
2.上記①の活動と併せて行う自ら事業を経営する活動
「高度専門職」ハ
高度経営・管理活動と呼ばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関において行う以下の活動が該当します。
1.貿易その他の事業の経営または管理
2.上記1の活動と併せて1の活動と関連する事業を自ら経営する活動
指定された契約機関は、「高度専門職」の在留資格が付与される際に指定書に記載されます。
「高度専門職」ロについて
1.主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営するなどの活動が該当します。ただし、この附帯的な活動のみを実施することは認められず、1の主たる活動を行わなければなりません。
2.「高度専門職」ロの場合、指定された契約機関以外の活動は含まれません。
「高度専門職」ハについて
1.主たる活動と同業同種の他社の社外取締役に就任する場合、主たる活動を行う会社の子会社を設立して経営を行う場合などが該当します。
6.「高度専門職」のポイント自動計算システム
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)
参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表
「ポイント計算表」(Excelファイル形式 247KB)2.高度専門職ビザのよくあるご依頼例
外国人社員の在留資格を「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」に変更したい
優秀なエンジニアなどを雇用している場合などに、外国人社員本人から「高度専門職」へ在留資格を変更したいと人事に申し出るケースが増えています。
高度人材と認定された場合、永住要件の在留10年が5年にまで引き下げられるため、日本で永住権の取得を考えている外国人社員にはとても魅力的な制度のようです。
高度専門職の在留資格は平成27年4月1日から創設されたまだ比較的新しい制度ですが、ACROSEEDではすでに「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」への在留資格変更、海外から高度専門職での人材の招へいの事例が数多くございます。 さらに高度人材の優遇措置で永住権まで取得しているケースもございますので安心してご相談ください。
現在は通常の就労ビザだが高度人材ポイントを利用して永住申請したい
通常の就労ビザの場合、永住申請を行うには就労してから5年在留という要件があります。
しかし高度人材のポイントが70点以上を見込まれる方の場合には、通常の就労ビザのまま高度人材の優遇措置を利用し日本滞在3年以上または1年以上で永住申請を行うことができます。
高度専門職の在留資格は平成27年4月1日から創設されたまだ比較的新しい制度ですが、ACROSEEDではすでに「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」への在留資格変更、海外から高度専門職での人材の招へいの事例が数多くございます。 さらに高度人材の優遇措置で永住権まで取得しているケースもございますので安心してご相談ください。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。
3.高度専門職ビザ取得までのフロー/目安となる期間
4.高度専門職ビザのQ&A
- 弊社で翻訳通訳の職務に従事している外国人は現職のままで「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得できますでしょうか。高度専門職ポイントは70以上あります。
- 考え方としては、翻訳通訳の職務に従事している外国人の方は本来、何の在留資格を有するかから考えなければなりません。通常、翻訳通訳の場合は「技術・人文知識・国際業務」を有すると思いますが、「高度専門職1号ロ」の審査基準に“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれない。”との明文があるため、翻訳通訳の方は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができません。要するに翻訳通訳の方はは例外対象とされています。
ここで、「国際業務」とは何かを説明します。審査基準には“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と規定しており、一般的に、その外国人の母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当し、大学での専攻との関連性要件及び関連する実務経験要件は不問です。
一方、この例外にも更に例外があり、 “翻訳通訳に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を得たものである場合”は「人文知識」に該当し、つまり、この場合は「高度専門職1号ロ」の取得が可能の対象となります。 - 弊社で新たに雇用予定の外国人は、現在日本にある別の企業で就労しており、「高度専門職1号ロ」の在留資格を有しています。弊社へ入社後も「高度人材」として「高度専門職1号ロ」で認められた職務を担当していただく予定ですが、その場合、特に入管上の申請を行うことなく、弊社で就労を開始させることは問題ないでしょうか。
- 現在の在留資格のまま貴社で就労を開始することはできません。必ず貴社を契約機関と定めて在留資格変更許可申請を行い、新たな「高度専門職1号ロ」の許可を受ける必要があります。以下、具体的に説明いたします。
まず、「高度専門職1号ロ」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」のみにおいて高度人材として就労することが認めらます。「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、出入国在留管理局で「高度専門職1号ロ」の在留資格が決定される際、指定書と呼ばれる紙が併せて交付され、この指定書に記載された会社が「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」と言えます。指定書は、通常申請人のパスポートにホッチキスで留められています。
今回のケースでは、指定書には別の会社の名称が記載されている状況であり、貴社で就労を開始するためには、当該外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ貴社を契約機関として新たに「高度専門職1号ロ」の在留資格変更許可申請を行います。在留資格は「高度専門職1号ロ」で変わりませんが、手続きの名称は、在留資格変更許可申請となります。 - 私は、日本の国立大学を卒業後、マーケティングアナリストとして東京にある企業で就業中です。高度人材の制度について教えてください。
- 日本では、平成24年5月7日より高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が設けられています。具体的には、出入国在留管理局HPに掲載されているポイント計算表を利用して計算した際に、70点以上のポイントがあり、且つポイント立証資料を添えて申請を行い、出入国在留管理局による審査の結果、70点以上のポイントを有していると認められた場合は、申請が許可され、高度専門職1号又は2号の在留資格が付与されます。
また、高度外国人材における優遇措置としては、主に以下のものが挙げられます。(概要のみ記載)
<高度専門職1号の場合>
1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.親の帯同の許容(一定の条件の下で)
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7.入国・在留手続の優先処理
<「高度専門職2号」の場合>
1.「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2.在留期間が「無期限」となる
3.上記「高度専門職1号」の3~6までの優遇措置が受けられる - 私は、日本にある某企業で、翻訳・通訳の業務を主に担当しています。 同僚より高度専門職のビザがあることを聞き、自己採点をしてみたところ、ポイントは70点以上ありそうです。私も高度専門職のビザを申請することはできますか。
- 日本で従事している主たるが翻訳・通訳業務である場合は、入管上の「高度専門職」の在留資格には通常該当しません。翻訳・通訳業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中の「国際業務」に該当する活動と言えますが、「高度専門職」は、「国際業務」に分類される活動は、対象外とされています。
5.ACROSEEDの高度専門職ビザ申請代行サービス
1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の高度専門職ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。
1.無料相談

ACROSEEDは入国管理局への申請取次制度が設けられた初年度よりビザ申請業務を扱っております。経験、実績においても多くのノウハウを有しており、大量のご依頼からイレギュラーな案件も多く扱っております。ご相談等は無料で行っておりますので、「ちょっと聞いてみたい…」ということがあれば、内容にかかわらずお気軽にご連絡ください。
2.書類作成

就労ビザの申請にあたっては入社日に合わせて計画性をもった業務進行は当たりまえですが、現実には突発的な変更等もしばしば起こります。
入国管理局の審査官の行動を先読みして、書類作成の段階でこちらから事前に手を打つことで、プロジェクトのスピードアップを図ります。
また、ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが申請人と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
3.入国管理局との対応

入国管理局へのビザ申請、審査期間中の追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領など、原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。企業担当者様が入管に行く必要はありません。
ACROSEEDでは週に2回以上、入国管理局にビザ申請に行きますので審査状況の確認も頻繁に行いお客様にご報告いたします。
4.許可の取得

高度専門職ビザの許可の通知はACROSEEDに送られてきます。海外にいる方の在留資格認定証明書交付通知の場合には海外現地の申請人にそのまま許可通知を送付することも可能ですので担当者にお申し付けください。
なお、ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおり許可率も99%を超えますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで無料にて再申請をさせて頂きます。
6.高度専門職ビザ申請サービス料金(税別)
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留資格更新許可申請 | 80,000円 |
高度人材ポイントを利用した永住申請 | 120,000円 |
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。