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在留資格更新許可申請

在留資格更新許可申請
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1.在留資格更新とは

1.ビザ更新

外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行なうため在留期限を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。

日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。一般的には入国時より「1年」又は「3年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。この手続きを行なわずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。


2.ビザ更新の種類

在留期間の更新といってもその内容は大きく2つに分けられます。1つは現在の在留資格と申請内容が同一で単なる更新となるもので、「技術」で日本企業に勤める外国人がそのまま在留期限後も同じ内容で滞在し続けるケースなどが該当します。この場合には、以前の申請内容と変更がないため比較的簡単に在留期間の更新が行えます。

もう一つは、在留資格は変わらないが申請内容が変更されているものであり、「人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に勤める外国人が、前回の更新時から転職し、新たに別の日本企業で雇用されたようなケースです。滞在内容は「人文知識・国際業務」で変更はなく在留期間更新の申請となりますが、勤務先が変更されているので、実質的には新規に在留資格を取得するときと同じような申請となります。当然、提出する書類も増え、審査も厳しいものとなるため、在留資格を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持ったスケジュールをたてる必要があります。

在留資格更新

2.よくあるビザ更新手続きのご依頼例

1. 他社で就労ビザを取得した人を雇用したが、自社で初めての更新を行いたい

転職などで既に就労ビザを持つ人を雇用した場合には、同じ在留資格の更新であっても新規と同等の内容で審査されます。職務内容などが全く同じであればあまり問題になることはありませんが、同じ技術でも職務内容が大きく変わる場合には不許可となることも考えられます。そのため、中途採用で既に就労ビザをもつ外国人を雇用した際には前もって就労資格証明書を取得しておくと、更新の際に慌てずに済みますので、是非利用するようにしてください。


2. ビザ更新申請中に海外に出張にいかなければならない

更新の申請中は追加資料の提出なども考えられるため、日本国内にいることが望ましいといえます。しかし、業務上の急用などでどうしても出国しなければならない場合には、現在の在留資格と再入国許可を確認したうえで、それぞれ残りの期限があれば海外に行くことは原則として可能です。ただし、帰国の日がビザが切れる1日前であるなど、ギリギリのスケジュールを組むと入国時にトラブルとなることも考えられるので注意して下さい。

この他の在留資格更新許可申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格更新許可申請のフロー/目安となる期間

1. 無料相談 在留資格更新許可申請を行うにあたり問題点がないか確認し、ある場合には対応策についてご提案させていただきます。
 
2. 業務のご依頼 私たちがご提案する解決方法、業務方法にご納得いただければ、ご依頼ください。
 
3. 申請代行 お客様と打ち合わせの上、ビザ取得に最適な申請書類を作成します。入国管理局へのに申請はお客様に代わってACROSEEDが行います。その際お客様は原則として入管に行く必要はございません。
 
4.進捗状況確認 在留資格更新許可申請の場合、審査期間は通常2週間から1ヶ月程度かかります。
 
5. 許可 申請結果の通知はACROSEEDのオフィスに到着します。私どもが入管でビザ取得の証印手続きを行いますので、お客様は入管に行く必要はございません。 証印手続き終了後、お客様にパスポート、お預かりしていた資料等をご返却し業務を終了いたします。

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。



2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。



3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.サービス料金(税別)

*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格更新許可申請 80,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。