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在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請
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1.在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する者の活動が在留資格に適合するかどうかを事前に法務大臣に確認するもので、海外から外国籍の人を招へいする場合には、ほとんどのケースでこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。

1.日本への上陸手続き

海外にいる外国人が日本に入国する際には、原則として在外公館(海外にある日本の大使館や領事館など)が発給したビザの記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示して上陸申請を行い、上陸許可の証印を受ける必要があります。これが上陸手続きとなります。

上陸手続の流れ

このように上陸手続きに必要となるビザを発給してもらうには、海外にある在外公館に直接申請する方法と、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行う方法の2通りがあります。

在留資格認定証明書

2.事前協議方法(海外の在外公館に直接申請する方法)

日本に入国を希望する外国人が海外にある日本の在外公館(大使館や領事館など)に直接ビザの発給を申請する方法です。外交や公用、それに観光目的などの短期滞在のビザなどは、原則として短期間のうちに在外公館限りで発給されますが、就労などの長期間にわたる日本での滞在を目的とする査証は、「事前協議方法」と呼ばれる方式で発行されます。

この方法は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえて回答するものです。このように国を超えて複数の行政機関が関与するために査証発給までに多大な時間を費やすのが一般的であり、実務上ではあまり利用されていません。

平成20年において在留資格認定証明書交付申請の処理件数は約33万件であるのに対し、査証事前協議の処理件数は約6600件となっており、全体の2%程度しか利用されていないのが現状です。


3.「在留資格認定証明書」による方法

「在留資格認定証明書」とは法務大臣が発行する証明書のことで、日本への入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。通常は、この証明書をもって海外の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給は迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」により日本に入国する場合は、申請人本人や就職先企業、それに行政書士などの申請代理人が、申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方入国管理局(支局・主張所を含む)に、在留資格認定証明書交付申請を提出し申請します。

審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる申請人に郵送し、海外で資料を受け取った申請人は、写真や申込書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行うこととなります。在外公館により異なりますが、既に調査は終了しているものとして扱われるため、通常は2~3日から数週間でビザが発給されます。そして、希望するビザが添付されたパスポートをもって日本への入国を果たし、上陸審査の際には特別な事情が無い限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が交付され日本での滞在が許可されます。

在留資格認定証明書申請の流れ

このように便利な制度ではありあますが、「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されたからといって、必ず日本への入国が保障されるわけではありません。発行後に本人が上陸拒否事由に該当する事が判明した場合や、大使館などで面接を行い疑義がある場合など、例外ではありますがザが発給されないこともありえます。また、在留資格認定証明書は発行後90日以内に日本国内に入国しないと失効してしまうため、予め入国スケジュールを確認してから申請しなければなりません。


4. 在留資格認定証明書を取得しても査証が発給されないケース

最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。

そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。

在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。

ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。

とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。


2.「在留資格認定証明書」取得のポイント

1.在留資格の該当性

就労可能な在留資格に関する在留資格認定証明書を取得する際には、自社の業務内容と在留資格の該当性が非常に重要となります。「人文知識・国際業務」や「技術」にはそれぞれ許可基準が設けられていて、自社の職務内容が合致しなければ取得は見込めません。最近では多くの職務が次々と生まれるため、入管法に定める就労可能な在留資格に該当しない職種も増えており、どのように説明・立証するかにより結果が異なることも珍しくありません。


2.申請人の経歴

海外から呼びよせる人物の職歴や経歴も重要となります。特に過去に入国を拒否されている場合や何らかの在留申請が不許可となっている場合には、審査上でトラブルとなることもあります。さらに、過去に長期間日本に滞在していた場合には、その際の在留状況なども参考とされることがあります。そのため、雇用する際には過去の職歴なども詳細に確認しておいたほうが良いでしょう。


3.雇用条件

通常の直接雇用であれば問題となることはあまりありませんが、請負、派遣、嘱託などの雇用形態では問題となることもあります。さらに、ほとんどの就労可能な在留資格では「日本人と同等の賃金」が要求されるため、著しく低い給与体系などで不許可となることも考えられます。

3.よくある在留資格認定証明書交付申請のご依頼例

事例1

海外で採用した人材を日本に招へいしたい

海外で採用した人材を日本に招へいする際には、日本企業の人事担当者などが入国管理局などで在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。これが許可になれば現地の日本大使館などでビザ発給を行うことになりますが、証明書の発行日から90日以内に日本への入国を果たさなければ失効してしまいます。スケジュールの調整は慎重に行ってください。


事例2

短期ビザで入国している技術者に、そのまま日本で働いてもらいたい

原則として短期ビザから他のビザへの変更はできません。そのため、海外から招へいする際の在留資格認定証明書の交付申請を行い、短期ビザの期限内に許可がでた場合には、例外的に日本国内で変更する事が可能となります。既に日本に入国している場合には迅速な行動が必要となるため、行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

この他の在留資格認定証明書交付申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

4.在留資格認定証明書交付申請のフロー/目安となる期間

無料相談 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。
 
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
 
書類作成 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。
 
入国管理局への申請代行 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
 
証明書取得 在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。
 
大使館でビザ申請 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間)
 
ビザの受領 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。
 
日本入国 お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。

5.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

1986年開業、業界トップレベルの実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。



2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。



3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

6.サービス料金(税別)

*ACROSEEDのサービスは全国対応です
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格認定証明書交付申請 100,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。