就労ビザが不許可になった場合の再申請

1.就労ビザが不許可になったら
就労ビザが不許可になってしまった場合には、その原因を探らなければ何も対処できません。そのためには入国管理局を訪問し、不許可の原因を直接入管職員に確認しにいきます。その際には不許可の原因と再申請が可能かどうかを確認します。
就労ビザの不許可の原因が会社での業務内容と申請人の専門性との不一致であればその部分を訂正して再申請を行うことになります。一方、申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正できないような場合には、申請をあきらめなければならない可能性もあります。
不許可の通知が届いたらまずは早急にご相談下さい。
1.不許可になると
ご自身で申請された場合も他の専門家に依頼した場合も、入国管理局に申請した案件はそのすべてが記録として残ります。初回の申請が不許可となり再申請を行う場合には、必ず以前の申請内容との照合が行われます。
そのため、前回申請時と今回の申請内容が食い違うことは許されず、場合によっては虚偽申請として不利な扱いを受けることすらあります
2.時間と労力がかかります
一般的にビザ申請が不許可となると、次回の再申請は入国管理局で慎重な審査がなされます。
審査官は既に問題がある案件として扱うため、審査においても“慎重案件”とみなされ通常よりも厳しい審査が行われます。
そのため、ケースによっては通常では考えられない追加資料を審査期間中に追加で要求されることもあります。不許可案件の再申請では、結果としてビザが取得できたとしても、通常よりもはるかに時間と労力がかかるのが一般的です。
3.再申請はプロでも困難
ACROSEEDでは他の専門事務所からの依頼で一度不許可となった案件の再申請も多く行っています。
そのほとんどは、そもそも申請内容が入管法に合致していない、または、アピールすべき点がされていない、逆に言うべきでない点が強調されているものです。
前回申請時と内容が食い違うことは許されないため、中には“許可の見込みがない”という理由でご依頼をお断りする案件も少なくありません。
不許可案件の再申請は専門家が行っても非常に困難を極めるケースが大半であり、ビザ申請では不許可になったときの対応も含め、初回の申請時に法律に基づいたきっちりとした理論構成を行うことが重要です。
2.よくある就労ビザの不許可事例
ACROSEEDでは開業以来20000件以上のビザ申請を行っております。初回にご自身で申請を行い不許可になった案件、他の事務所に依頼して不許可になった案件などの再申請も数多く手がけてまいりました。就労ビザの不許可で目立つのは以下のケースです。
- 会社で予定している業務内容がそもそも「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格に該当しない
- 申請人の専門性と職務内容の関連が認められない
この他のケースの就労ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールからご連絡ください。
3.ACROSEEDの就労ビザ再申請サービス
ACROSEEDの企業理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」であり、お客様とともに目標達成に向けて努力していきたいと考えております。お客様がACROSEEDに依頼して「安心できた」、「効率がよくて助かった」、「急ぎの申請に間に合った」と言ってもらえるようなサービス提供を心掛けています。上場企業やグローバル企業の対応実績が豊富なACROSEEDだからこそできるプロフェッショナルサービスをご提供いたします。
1.就労ビザが不許可になったら

まずは早急にご相談ください。
ACROSEEDは開業30年、就労ビザの再申請で許可を取得しているケースが多数あります。まずはお客様の状況をお聞きし、入国管理局での不許可の理由の確認方法、今後の再申請への見通しなどをご説明させていただきます。
2.書類作成

お客様の前回申請書類の内容と入国管理局の不許可理由を照らし合わせ、再申請で就労ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

入国管理局へのビザ申請、審査期間中の追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領など、原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。企業担当者様が入管に行く必要はありません。
ACROSEEDでは週に2回以上、入国管理局にビザ申請に行きますので審査状況の確認も頻繁に行いお客様にご報告いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

再申請の場合、慎重案件として入国管理局での審査期間が長期化する傾向が見られます。
入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
4.不許可になった就労ビザの再申請費用(税別)
*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
在留資格更新許可申請 | 80,000円 |