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就労ビザが不許可になった場合の再申請

不許可になった就労ビザの再申請
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1.社員のビザが不許可になった場合の企業への影響

企業が外国人社員を採用する際、その社員の就労ビザ取得は必須のプロセスです。しかし、思いもよらぬ原因から就労ビザが不許可となるケースも一定の割合で存在します。このような場合、企業には様々な影響が生じる可能性が高まります。

1 採用コストの増加

採用活動は、求人広告の出稿、面接の手間、新人研修など、様々なコストがかかります。外国人社員の場合、これに加えてビザ申請の手間や費用も発生します。ビザが不許可となった場合、これらの採用にかかったコストは回収できません。


2 業務の遅延

新しい外国人社員の加入を前提とした業務計画がある場合、その社員が来ないことで計画が遅れる可能性があります。これはプロジェクトの遅延や、顧客への納期遅れとなり、企業の信用を損なう原因となります。


3 企業イメージ低下のリスク

就労ビザの不許可が、企業の対応不足や管理不足に起因する場合、入管での企業のイメージが低下するリスクがあります。1度不許可が出ると次回の申請での入管審査が厳しくなる傾向があります。


以上のように、ビザが不許可となった場合のデメリットは、単なる採用コストの損失だけでなく、業務の進行や企業イメージ、将来の採用活動にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

2.就労ビザが不許可になる理由

就労ビザが不許可になる理由

採用したい外国人従業員が就労ビザを取得できなかった場合、もしくは従業員のビザの更新で不許可となってしまった場合に企業はどのように対処したらよいでしょうか。

まずは就労ビザが不許可となる原因について解説します。

1 該当性の不一致

外国人雇用における在留手続が不許可となる一番の原因は、在留資格の該当性です。つまり、自社で行わせる業務が、そもそも「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の在留資格に該当していないという理由によるものです。

特に、最近の外国人雇用では、外国人従業員が総合職として採用されることが多いため、企業は他の日本人従業員の採用と同様に考えがちです。しかし、社内研修のための店舗や工場への配置、ジョブローテーションなどは、在留資格の該当性に問題が生じやすい例といえます。

また、このような業務を出入国在留管理局に一切知らせることなく在留資格を取得した場合、たとえ一時的な研修であったとしても、外国人従業員が店舗で働いていた場合には不法就労となる可能性が出てきます。

この場合、雇用企業側が虚偽申請を疑われてしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。


2 専門性と職務内容の不一致

次に、不許可の理由としてあげられるのが、外国人本人が持つ専門性と職務内容の関連性の薄さです。

原則として就労可能な在留資格は、「外国語が話せる」「経営学の知識がある」「貿易業務の経験がある」といった外国人本人が持つ専門性と、実際に行う職務内容とが関連しなければ許可されません。

例えば、日本の大学で経済学を学んだ外国人留学生が卒業後に金融機関に入社する場合などは許可が下りやすく、一方で、服飾の専門学校を卒業した外国人留学生が金融商品の営業を行う場合などは関連性の薄さにより不許可となる可能性が高いといえます。ただし、後者のような場合でも、当該外国人を雇用する 合理的な理由とその根拠を示すことができれば許可となることはあり得ます。


3 雇用企業に問題があるケース

雇用企業側に何らかの問題があるケースにも、在留資格手続が不許可となる場合があります。会社が提出した決算書の内容から判断して正社員として雇用できる可能性が少ない場合や、会社規模があまりにも小さい場合など、雇用企業の継続性に問題がある場合などが、これに該当します。

このほかには、社内全体で外国人従業員が占める比率が偏っている場合なども、何のために外国人を雇用するのかが問題となることがあります。また、申請後、出入国在留管理局が本人確認のために会社に連絡したところ、平日の昼間であるにもかかわらず、誰も電話に出ずに会社の実在が怪しまれるケースもあります。

同様に、出入国在留管理局からの問合せに対して、社内に連絡が行き渡っていなかったために、偶然電話に出た従業員が「そんな社員は知りません」と回答し、不許可となった例もあると聞きます。


4 外国人自身に問題があるケース

一方で、外国人自身に問題があり、在留手続が不許可となるケースは、過去に出入国在留管理局とトラブルを起こしていたり、入管法違反を犯していた場合などです。これらは本人が正直に雇用企業に伝えなければどうしようもないものです。

就労ビザで働いている外国人社員が資格外活動許可をとらずに副業を行っていた場合などはビザの更新時に不許可となる可能性があります。また、うっかりビザ(在留資格)の更新を忘れて在留期限を過ぎてしまっていたケースもご相談をいただきます。

こういった事態を防ぐためにも、面接時などにそれとなく尋ねるようにした方がよいでしょう。また、上記2.3のケースにも関連しますが、以前の勤務先が入管法に違反していた場合は、それだけで在留資格の申請が難しくなることもあります。

特に不法就労者を雇用していた企業や、外国人に就労ビザを取得させることだけを目的として雇用していた場合などでは、本人には問題がなくても就労の正当性が問題視されることもあります。採用を行う場合には本人とよくコミュニケーションをとり、これまでの経歴や職歴などを確認する必要があります。


3.就労ビザが不許可になった場合の企業の対応策

外国人社員の採用は多くの企業で行われており、その多様性や専門知識は企業活動に新しい価値をもたらしています。しかし、彼らの就労ビザ取得は常に保証されるわけではありません。もしも就労ビザが不許可となった場合、企業はどのように対応すればよいのでしょうか。

1.不許可の理由を確認する

就労ビザが不許可になってしまった場合には、その原因を探らなければ何も対処できません。そのためには入国管理局を訪問し、不許可の原因を直接入管職員に確認しにいきます。その際には不許可の原因と再申請が可能かどうかを確認します。


2.再申請の検討

就労ビザの不許可の原因が会社での業務内容と申請人の専門性との不一致であればその部分を訂正して再申請を行うことになります。ただし、これには役職や業務内容の変更が必要になる場合も考えられます。

一方、申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正できないような場合には、申請をあきらめなければならない可能性もあります。

不許可の通知が届いたらまずは早急にご相談下さい。適切な対応策やアドバイスをさせていただきます。


4.ビザが不許可になった後の再申請

不許可後の再申請

1.1度ビザが不許可になると

ご自身で申請された場合も他の専門家に依頼した場合も、入国管理局に申請した案件はそのすべてが記録として残ります。初回の申請が不許可となり再申請を行う場合には、必ず以前の申請内容との照合が行われます。

そのため、前回申請時と今回の申請内容が食い違うことは許されず、場合によっては虚偽申請として不利な扱いを受けることすらあります。


2.時間と労力がかかります

一般的にビザ申請が不許可となると、次回の再申請は入国管理局で慎重な審査がなされます。

審査官は既に問題がある案件として扱うため、審査においても“慎重案件”とみなされ通常よりも厳しい審査が行われます。そのため、ケースによっては通常では考えられない追加資料を審査期間中に追加で要求されることもあります。

不許可案件の再申請では、結果としてビザが取得できたとしても、通常よりもはるかに時間と労力がかかるのが一般的です。


3.再申請はプロでも困難

ACROSEEDでは他の専門事務所からの依頼で一度不許可となった案件の再申請も多く行っています。

そのほとんどは、そもそも申請内容が入管法に合致していない、または、アピールすべき点がされていない、逆に言うべきでない点が強調されているものです。

前回申請時と内容が食い違うことは許されないため、中には“許可の見込みがない”という理由でご依頼をお断りする案件も少なくありません。

不許可案件の再申請は専門家が行っても非常に困難を極めるケースが大半であり、ビザ申請では不許可になったときの対応も含め、初回の申請時に法律に基づいたきっちりとした理論構成を行うことが重要です。


5.よくある就労ビザの再申請事例

ACROSEEDでは開業以来30,000件以上のビザ申請を行っております。初回にご自身で申請を行い不許可になった案件、他の事務所に依頼して不許可になった案件などの再申請も数多く手がけてまいりました。就労ビザの不許可で目立つのは以下のケースです。

会社で予定している業務内容がそもそも「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格に該当しない
不許可事例:

翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの

入国管理局「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(別紙3)より抜粋
申請人の専門性と職務内容の関連が認められない
不許可事例:

教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

入国管理局「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(別紙3)より抜粋

この他のケースの就労ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールからご連絡ください。


6.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


7.不許可になった就労ビザの再申請費用(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
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100,000円 前後
在留資格変更許可申請 100,000円 前後
在留資格更新許可申請 50,000円 前後
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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