就労資格証明書交付申請

1.就労資格証明書とは
1.就労資格証明書
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
すでに就労ビザを取得している外国人を雇用する際、在留資格と職務内容が合致している場合には原則として次回の在留期限が切れる日までは何も申請をする必要はありません。ただし、これは外国人本人が所持する在留資格が自社での職務内容に合致しており、在留資格更新が許可されることを前提としています。そのため、明らかに職務内容が合わないような場合などには、在留資格の変更が必要とされ、速やかに資格変更の申請を行わなければなりません。しかしながら、このような在留資格の変更の必要があるかどうかの判断は難しく、前職場と自社での職務内容が全く同じといった場合を除き、実際には数ヶ月~数年先の在留資格更新申請の結果を受領しなければはっきりとしたことは断定できません。
そのため、雇用主が3年の就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用し、2年後に在留資格更新許可申請を行ったところ職務内容の不一致で不許可となる可能性も考えられます。この場合、厳密に言えば数年間にわたり自社では就労できない外国人を雇用していたことになり、その上、再び人材募集や社員研修などを実施しなければならず、その損失は少なくありません。一方、外国人従業員にとっても安定した生活が一瞬で崩れ去り新たな求職活動を行わなければならず、精神的にも経済的にも大きなダメージを与えます。
就労資格証明書はこのような事態を避け、自社での就労内容がビザで定められた活動と一致していることを予め確認するための制度です。
2.就労資格証明の取得判断
就労資格証明書の申請は義務ではありません。あくまでも任意のものであり取得するかどうかは雇用企業の判断次第です。しかしながら、前述したように万が一にも在留資格更新が不許可となると、雇用企業、外国人従業員の双方にとって痛手となるため、安心のためにも就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。外国人従業員の採用時に就労資格証明書を申請しておけば次回の在留資格更新許可申請時まで安心して雇用することができます。
3.申請内容
就労資格証明書の申請は、新規で就労可能な在留資格を取得する際の申請と何ら変わりません。自社での職務内容や雇用形態などから在留資格との該当性が判断され、問題が無ければ就労資格証明書が交付されます。
仮に不許可となった場合でも、社内での配置転換や職務内容の変更などを行うことにより許可となることも考えられます。また、退職せざるをえないケースでも入社後1~2ヶ月しか経過していないため、本人が受ける負担も少なくトラブルとなるケースは滅多にありません。
4.就労資格証明の効果
就労資格証明を取得しておけば、雇用企業は安心して外国人社員に職務を任せることができ、長期的な成長を前提に計画を立てることも可能となります。さらに、万が一の際の不要なトラブルを避けることもできるため、中途採用で外国人社員を雇用した場合には、ぜひ利用することをお勧めします。
5.就労資格証明があってもビザ更新が不許可となる例
就労資格証明書を取得しても必ず更新が許可される訳ではなく、取得後に本人が入管法違反などの法律違反を起こした場合などでは、雇用企業側の責任ではなく外国人本人に問題があるとして不許可となる可能性はあります。ですので、必ずビザが更新されると言う訳ではありませんが、このような例は例外的なものと言えるでしょう。
2.就労資格証明を取得するポイント
1.在留資格の該当性
就労資格証明の取得は、新規での就労可能な在留資格の取得とほぼ変わりません。その際に最も重要となるのは職務内容と在留資格の該当性です。同じ“貿易担当者”と言っても企業により職務内容が大きく異なることもあるため、しっかりと自社の職務内容を把握することが大切です。
2.過去の経歴
外国人社員の過去の職歴が問題となることもあります。前職の雇用企業が不法就労を行っていた場合や、過去の申請で不許可となっている場合などには、本人には落ち度がなかったとしても、ビザ申請の審査上では問題となることもあります。雇用しようとする外国人社員の経歴等については、面接時にしっかりと確認することが大切です。
3.次回の在留期間更新
就労資格証明を取得した場合、次回の在留期間更新は非常に簡単な手続きとなります。すでに審査済みとなっているため、多くのケースでは発行された就労資格証明書と申請書を提出する程度となります。 また、よほどのことが無い限りは更新申請が許可されるため、雇用企業も安心することができます。
3.就労資格証明書交付申請のQ&A
- 就労資格証明を取得していれば、次回の在留期間更新は必ず許可が下りるのでしょうか?
- 必ずとは言えません。次回の申請時までに雇用条件が変更された場合や本人がトラブルなどを起こして犯罪に関与したような場合には不許可となることも考えられます。ただし、よほどのことが無い限りは心配する必要はないでしょう。
- 就労資格証明はかならず取得しなければいけないのでしょうか?
- 就労資格証明書の取得は、義務ではありません。あくまでも雇用企業の自主的な判断に基づいて申請するものです。雇用企業によっては、職種により取得するケースとそうではないケースなどに分けていることもあります。
- 他社からの転職者で、弊社と同じ職務を担当していました。この場合でも就労資格証明を取得した方がよいですか?
- 取得されることをお勧めします。仮に雇用時に申請を行わなくても、数年後にやってくる在留期間更新の際には同様の申請を行うことになります。要は早く済ませるか後回しにするかの問題ですので、早く終わらせて雇用企業も外国人社員も安心感を手に入れたほうが良いかと思います。
- 就労資格証明を取得した直後に、その外国人社員が退職することになりました。交付された就労資格証明はどのように処理したらいいのでしょうか?
- 就労資格証明書はあくまでも雇用企業ごとに発行されるものなので、退職後に本人が取得した就労資格証明書を所持していても何のメリットもありません。特に何らかの義務などがあるわけではありませんが、可能であればトラブルを避けるためにも入国管理局に事情を話して返却しておけば万全といえるでしょう。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。
4.就労資格証明書取得のフロー
5.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
30年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。
1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。
2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。
3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。
4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
6.サービス料金(税別)
*ACROSEEDのサービスは全国対応です。
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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