【2025年度版】短期ビザ申請代行サービス(企業向け)
最終更新日:

1.短期ビザの概要
1.短期ビザとは
短期ビザ(短期滞在ビザ)は、外国人が日本に短期間滞在する際に必要な在留資格の一つで、観光、親族訪問、短期商用などの目的で利用されます。このビザは、滞在期間が15日、30日、または90日以内で、報酬を伴わない活動に限られます。
令和6年12月10日現在、日本は、下記の表の71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しているため対象国の方は原則として短期ビザの申請をせずに日本に入国できますが、それ以外の国の方は日本入国に際し短期ビザの申請が必要となります。
なお、査証免除国の国籍を有する方であっても入国目的や滞在期間によってはビザが必要となることもありますので事前の確認が必要です。
・フィリピン
・ベトナム
・中国
・ロシア
・CIS諸国・ウクライナ・ジョージア
・その他の国・地域
2.ビジネス上の短期ビザの利用シーン
短期ビザは、外国人が日本に短期間滞在するための在留資格であり、ビジネスシーンにおいては以下のような活動が対象となります。ただし、これらの活動は、報酬を伴わないことが前提であり、収入を得る活動を行う場合は短期ビザではなく別途就労ビザの取得も検討しなければなりませんので注意が必要です。
1. ビジネス打ち合わせや商談のための来日
・新規の業務提携や合弁事業の開始に向けた事前協議など。
2. 展示会・見本市への参加・視察
・自社製品のプレゼンテーションを行う場合。
3. 社内研修やオリエンテーション
・日本法人の業務内容や製品理解のための技術研修など(※短期で報酬が発生しないもの)。
4. 機械や設備の据付・メンテナンスの立会い
・「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しない一時的な作業立会い。
5. 国際会議・セミナー・ワークショップへの参加
・発表や意見交換が目的で、収入を伴わない場合は短期滞在で可能。
6. 海外の役員・取締役の来日
・年次報告や意思決定のために短期間だけ滞在する場合。
3.短期ビザの滞在期間と種類
短期ビザの滞在期間は、以下の3種類があります:15日以内
30日以内
90日以内
一次査証(シングルビザ):1回の入国に限り有効
二次査証(ダブルビザ):2回の入国まで有効
数次査証(マルチビザ):有効期間内であれば何度でも入国可能
2.査証免除措置国・地域一覧表(令和6年12月10日)
日本は、以下の表の71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。
*在留期間・・・上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
査証免除措置国・地域一覧表 (アジア地域) |
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シンガポール | インドネシア(注1) |
ブルネイ(14日以内) | タイ(注2)(15日以内) |
韓国 | マレーシア(注3) |
台湾(注4) | 香港(注5) |
マカオ(注6) |
査証免除措置国・地域一覧表 (北米地域) |
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アメリカ | カナダ |
査証免除措置国・地域一覧表 (中南米地域) |
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アルゼンチン | チリ |
ウルグアイ | ドミニカ共和国 |
エルサルバドル | バハマ |
グアテマラ | ホンジュラス |
コスタリカ | メキシコ(注8) |
スリナム | バルバドス(注7) |
パナマ(注2) | ブラジル(注2) |
査証免除措置国・地域一覧表 (大洋州地域) |
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オーストラリア | ニュージーランド |
査証免除措置国・地域一覧表 (中近東地域) |
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イスラエル | カタール(注9) |
アラブ首長国連邦(注2)(30日以内) | トルコ(注7) |
査証免除措置国・地域一覧表 (欧州地域) |
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アイスランド | ドイツ(注8) |
アイルランド(注8) | ノルウェー |
アンドラ | ハンガリー |
イタリア | フィンランド |
エストニア | フランス |
オーストリア(注8) | ブルガリア |
オランダ | ベルギー |
キプロス | ポーランド |
ギリシャ | ポルトガル |
クロアチア | 北マケドニア |
サンマリノ | マルタ |
スイス(注8) | モナコ |
スウェーデン | ラトビア |
スペイン | リトアニア |
スロバキア | リヒテンシュタイン(注8) |
スロベニア | ルーマニア |
セルビア(注2) | ルクセンブルク |
チェコ | 英国(注8) |
デンマーク |
査証免除措置国・地域一覧表 (アフリカ地域) |
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チュニジア | レソト(注7) |
モーリシャス |
(注1) インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
(注2)パナマ(2024年4月1日以降)、ブラジル(2023年9月30日以降)、アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
(注3)マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
(注5) 香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注6) マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注7) バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
※8 これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
※9 カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
※10 ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
3.短期ビザ取得のポイント
1.報酬を伴う活動は禁止
短期ビザでは、報酬を受ける活動や収入を伴う事業の運営は認められていません。
2.在留期間の延長は原則不可
短期ビザの在留期間の延長は、やむを得ない特別な事情がある場合を除き、認められていません。
3.在留カードの交付対象外
短期ビザで入国した場合、在留カードは交付されません。
4.招へい者の信用
ビジネスで取引先を呼び寄せる場合には入国の目的は商用となり、その多くが商談に施設見学などを付随したスケジュールとなります。このケースでは呼びよせる会社の社会的信用力なども審査の対象となる思われ、過去にトラブルを起こしているような企業ではビザが発給されないこともあります。
5.滞在スケジュール
日本での滞在期間は、ビザ申請時に提出する滞在スケジュールにより決定されます。3日間の滞在スケジュールであれば最低の15日となり、2ヶ月を超えるスケジュールであれば最長の90日が付与されるケースが多いようです。ただし、滞在スケジュールには宿泊時の連絡先なども記入するため、正確なスケジュールを組まなければなりません。
6.身元保証人
「短期滞在」での呼びよせの場合には、招へい者となる日本企業などが身元保証人となることを求められます。具体的には滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点を保証することになります。そのため、よほど取引実績がありお互いの信頼関係ができている企業でなければ、現実的に呼び寄せることは難しいといえます。
4.短期ビザの申請方法
1.日本大使館での申請
短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。
2.申請方法
多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。
3.不許可時の対応
短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の方法が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります
5.短期滞在ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
企業が外国人の短期滞在ビザ(短期ビザ)申請を行政書士に代行依頼することには、以下のようなメリットがあります。
1. 申請の確実性と許可率の向上
行政書士は、ビザ申請に関する専門知識と豊富な経験を持っています。これにより、申請書類の作成や手続きがスムーズに進み、申請の成功率が高まります。専門家のサポートを受けることで、申請の成功率が高まり、企業担当者の不安やストレスが軽減されます。
2. 時間と労力の節約
ビザ申請手続きには、多くの時間と労力が必要です。行政書士に依頼することで、これらのリソースを本業に集中することができます。行政書士がすべての手続きを代行するため、申請者は必要な情報を提供するだけで済みます。
3. トラブル回避と迅速な対応
行政書士は経験豊富であり、申請時に発生する可能性のあるトラブルを事前に回避することができます。また、トラブルが発生した場合でも迅速に対応できるため、ビザ申請がスムーズに進みます。
4. 精神的ストレスの軽減
ビザ申請手続きは複雑であり、慣れない手続きを進めることは精神的な負担となります。行政書士に依頼することで、申請プロセスを管理してもらい、不安やストレスを軽減することができます。
5. 継続的なサポートとアドバイス
行政書士は、ビザ申請後も継続的なサポートやアドバイスを提供してくれます。これにより、将来的なビザ更新や在留資格変更などの手続きもスムーズに進めることができます。
これらのメリットを踏まえると、企業が外国人の短期ビザ申請を行政書士に代行依頼することは、申請の成功率を高め、業務効率を向上させる上で非常に有効な手段と言えます。
6.短期ビザ取得までの流れ/目安となる期間
7.短期ビザでよくあるQ&A
- 短期ビザを取得したのに、空港の入国審査で入国を拒否されました。
- 短期ビザが発給されていても、空港などで行われる入国審査で疑義がもたれれば入国が拒否される可能性があります。呼びよせた外国人が頻繁に「短期滞在」で出入国を繰り替えしている場合や簡単な質問に答えられないようなケースでは、入国拒否となることが多いようです。
- 空港の入国管理局から会社に確認の電話が入りましたが、休日で業務担当者が出社していません。どう対処したらいいですか?
- 「短期滞在」の商用での入国の際には、招へい者である日本企業に電話などで確認が入ることがあります。大切な取引先などの場合には、平日に入国するようにスケジュールを組むか、担当者がすぐに対応できるような体制を整えておいたほうが良いでしょう。
- 打ち合わせが長引いているため、滞在期間を延長したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
- 「短期滞在」の在留期間を更新することは原則としてできません。例外的に更新が認められるケースは本人が交通事故や病気になったような緊急事態であり、ビジネス目的で在留期間が更新されることは原則としてありません。当初から目的を達成できるような計画性の高いスケジュールを作成することが求められます。
8.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

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9.短期ビザ申請の書類作成代行費用(税別)
短期査証は海外にある日本大使館への申請となるため、ACROSEEDで申請代行はできません。したがって、書類作成代行および海外在住の申請人との連絡業務のみとなります。
短期査証申請 | 50,000円(税別) |
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