海外採用者の呼び寄せ

1.海外採用者の呼びよせ
1. 海外採用者を呼び寄せるには
海外在住の人材を採用した際には、雇用契約の締結後に日本に呼び寄せる必要があります。多くのケースでは雇用した日本企業が招へい人となり在留資格手続きを進めることになりますが、その方法は大きく別けて短期査証を利用したものと、就労可能な在留資格を取得するものの2つに分かれます。
2.短期査証での呼び寄せ
短期査証は“観光ビザ”とも呼ばれるもので、査証免除国であるアメリカ国籍者などであればビザなしで最長90日まで日本に滞在することができます。緊急なミーティングなどがある場合はまず短期査証で入国してもらい、その間に在留資格認定証明書の申請を行い、在留資格を「短期滞在」から就労可能な在留資格へと変更することも原則として可能です。ただし、この場合には手続き上、非常に複雑となるため専門家にご相談されることをお勧めします。
3.就労可能な在留資格での呼び寄せ
日本の雇用企業が入国管理局で「在留資格認定証明書」を発行してもらい、それに基づいて海外の日本大使館などでビザを申請し、就労可能な在留資格を付与されて入国する方法です。海外在住者を日本に呼びよせる場合には、この方法が主流ですが、実際に入国できるまでには1~2か月ほどの期間が必要となります。
2.在留資格認定証明書
1.在留資格認定証明書とは
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人の入国目的が、在留資格に該当するかどうかを事前に日本の入国管理局が審査をし、許可の場合に発行される証明書です。この証明書があれば海外にある日本大使館などでも審査済みとして扱われるため、数日で就労目的でのビザが発給されスムーズに入国することができます。
2.申請内容
「在留資格認定証明書」は希望する在留資格ごとに申請し、「人文知識・国際業務」や「技術」などの場合には、雇用契約書、会社案内などを提出して審査を受けることになります。状況により異なりますが、審査の結果が出るまでには1~2ヶ月ほどの期間を要します。
3.認定証明書の取得後
日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」が発行された後は、海外に在住する外国人に郵送などで原本を送付します。本人は郵送された「在留資格認定証明書」を添えて日本大使館などで入国のための就労目的でのビザの申請を行ないます。通常は数日でビザが発給され、空港などでの入国審査時に希望する在留資格が与えられます。
3.「在留資格認定証明書」取得のポイント
1.在留資格の該当性
就労可能な在留資格に関する在留資格認定証明書を取得する際には、自社の業務内容と在留資格の該当性が非常に重要となります。「人文知識・国際業務」や「技術」にはそれぞれ許可基準が設けられていて、自社の職務内容が合致しなければ取得は見込めません。最近では多くの職務が次々と生まれるため、入管法に定める就労可能な在留資格に該当しない職種も増えており、どのように説明・立証するかにより結果が異なることも珍しくありません。
2.申請人の経歴
海外から呼びよせる人物の職歴や経歴も重要となります。特に過去に入国を拒否されている場合や何らかの在留申請が不許可となっている場合には、審査上でトラブルとなることもあります。さらに、過去に長期間日本に滞在していた場合には、その際の在留状況なども参考とされることがあります。そのため、雇用する際には過去の職歴なども詳細に確認しておいたほうが良いでしょう。
3.雇用条件
通常の直接雇用であれば問題となることはあまりありませんが、請負、派遣、嘱託などの雇用形態では問題となることもあります。さらに、ほとんどの就労可能な在留資格では「日本人と同等の賃金」が要求されるため、著しく低い給与体系などで不許可となることも考えられます。
4.在留資格認定証明書交付申請のフロー/目安となる期間
無料相談 | 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
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書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
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入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
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証明書取得 | 在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。 |
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大使館でビザ申請 | 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間) |
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ビザの受領 | 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。 |
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日本入国 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
5.在留資格認定証明書の取得に関してよくあるQ&A
- 在留資格認定証明書があれば、確実に日本に入国できるのですか?
- 在留資格認定証明書を取得すればほとんどのケースで入国が認めらますが、日本大使館が独自にビザ発給を拒否した場合や入国時に退去強制に該当することが判明した場合などでは、入国できないこともあります。
- 日本大使館で行われた面接の結果、ビザ発給されませんでした。どうしたらいいのでしょうか?
- 就労目的でのビザを取得する際には、在留資格認定証明書を所持していても海外の日本大使館などで簡単な面接を受けることがあります。会社の名前、職務内容など、日本で職に就く意思がある人ならば常識で答えられる範囲ですが、この面接で疑義がもたれるとビザが発給されないことがあります。
入国管理局は法務省管轄ですが、大使館などは外務省の管轄となるため、ビザ不発給の理由などは一切公表していません。そのため、対策の立てようがなく、現状ではビザ発給が拒否された場合には呼びよせを諦めたほうが早いでしょう。 - 「短期滞在」で滞在中の者が、在留資格認定証書を取得しました。この場合でも一度、海外に出国しなければなりませんか?
- 観光ビザ、すなわち「短期滞在」で滞在中は原則として他の在留資格への変更は認められていません。ただし、例外的な扱いとして日本滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合に限り、変更の許可申請が受理されます。ただし、この受理は法律などで定められたものではなく、あくまでも入国管理局が便宜的に行っているだけで、変更許可申請が受理されない可能性も考えられます。その場合には、一度、海外に出国しなければなりません。
- 在留資格認定証明書を取得したアメリカ国籍の技術者ですが、現在はシンガポールでのプロジェクトに参加しています。シンガポールの日本大使館でビザ手続きをして、プロジェクト終了後に直接来日することは可能でしょうか?
- ケースにより異なりますが、基本的には各国にある日本大使館はその国に居住する人に対してサービスを提供しています。呼びよせるアメリカ国籍の技術者がシンガポールに長期間居住しているなどの事情が認められれば手続き可能なこともありますが、原則はできないと考えたほうが良いでしょう。
6.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
30年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。
1.提出資料の作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。
2.法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。
3.入国管理局との対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。
4.不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
7.在留資格認定証明書交付申請代行費用(税別)
*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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