海外の取引先を招待したい

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1.短期間の招待

1. 短期滞在

 滞在予定が90日までであれば“観光ビザ”と呼ばれる在留資格「短期滞在」での入国が考えられます。この在留資格を申請する際には入国目的に応じて「親族訪問」や「商用」などに分かれていますので、ビジネス目的の場合には「商用」で申請することになります。


2.査証免除国

 日本は多くの国と査証免除協定を締結しており、アメリカ、イギリスなどの協定国の国籍者であれば渡航前の日本大使館などでのビザ手続きは必要なく、空港などの入国審査で「短期滞在」の在留資格がパスポートに押印され、滞在目的に応じて15日、30日、90日などの滞在期間が与えられます。


3.ビザ申請を必要とする国

 査証免除協定を締結していない中国、ロシア、フィリピンなどの国籍者が、日本に短期間の滞在予定で入国する際には原則として渡航前に日本大使館などで短期ビザを取得する必要があります

2.短期ビザ取得のポイント

1.招へい者の信用

 ビジネスで取引先を呼び寄せる場合には入国の目的は商用となり、その多くが商談に施設見学などを付随したスケジュールとなります。このケースでは呼びよせる会社の社会的信用力なども審査の対象となる思われ、過去にトラブルを起こしているような企業ではビザが発給されないこともあります。


2.滞在スケジュール

 日本での滞在期間は、ビザ申請時に提出する滞在スケジュールにより決定されます。3日間の滞在スケジュールであれば最低の15日となり、2ヶ月を超えるスケジュールであれば最長の90日が付与されるケースが多いようです。ただし、滞在スケジュールには宿泊時の連絡先なども記入するため、正確なスケジュールを組まなければなりません。


3.身元保証人

 「短期滞在」での呼びよせの場合には、招へい者となる日本企業などが身元保証人となることを求められます。具体的には滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点を保証することになります。そのため、よほど取引実績がありお互いの信頼関係ができている企業でなければ、現実的に呼び寄せることは難しいといえます

3.短期ビザの申請

1.日本大使館での申請

 短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。


2.申請方法

 多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。


3.不許可時の対応

 短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の使用が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります

4.短期査証申請のフロー/目安となる期間

無料相談 短期ビザ取得の許可率診断、問題点の確認
 
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
 
書類作成 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。
 
書類送付 ACROSEEDが作成した書類を海外に在住している申請人へ送付します。
 
大使館でビザ申請 送付した書類を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1~2週間)
 
ビザの受領 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。
 
日本入国 お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。

5.短期ビザでよくあるQ&A

短期ビザを取得したのに、空港の入国審査で入国を拒否されました。
短期ビザが発給されていても、空港などで行われる入国審査で疑義がもたれれば入国が拒否される可能性があります。呼びよせた外国人が頻繁に「短期滞在」で出入国を繰り替えしている場合や簡単な質問に答えられないようなケースでは、入国拒否となることが多いようです。
空港の入国管理局から会社に確認の電話が入りましたが、休日で業務担当者が出社していません。どう対処したらいいですか?
「短期滞在」の商用での入国の際には、招へい者である日本企業に電話などで確認が入ることがあります。大切な取引先などの場合には、平日に入国するようにスケジュールを組むか、担当者がすぐに対応できるような体制を整えておいたほうが良いでしょう。
打ち合わせが長引いているため、滞在期間を延長したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
「短期滞在」の在留期間を更新することは原則としてできません。例外的に更新が認められるケースは本人が交通事故や病気になったような緊急事態であり、ビジネス目的で在留期間が更新されることは原則としてありません。当初から目的を達成できるような計画性の高いスケジュールを作成することが求められます。

6.短期査証書類作成費用(税別)

 短期査証は海外にある日本大使館への申請となるため、ACROSEEDで申請代行はできません。したがって、書類作成代行および海外在住の申請人との連絡業務のみとなります。

 *国際会議、社内研修などで一度に多数を短期ビザで招へいする場合には国際会議、社内研修出席者招へい手続きページをご参照ください。

短期査証申請 50,000円(税別)
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