海外支店の現地社員を呼び寄せたい

1.現地社員の呼びよせ方法
1. 2つの呼びよせ方法
海外展開している企業が現地社員を日本に呼びよせるには、大きく別けて2つの方法があります。1つは日本企業が外国人社員を直接雇用し、「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格で呼び寄せる方法です。もう一つは系列企業間などで出向契約や転勤辞令などに基づいて異動する、「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せる方法です。
2.直接雇用での呼び寄せ
日本企業が直接雇用する際には、在留資格は「人文知識・国際業務」や「技術」に該当します。手続き上も一般的に外国人社員を雇用するケースと何ら変わらず、海外から呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことになります。
3.企業内異動としての呼び寄せ
関連会社などの企業内を異動するために日本に滞在する場合には、「企業内転勤」の在留資格に該当します。この場合には直接雇用のケースと異なり単なる一定期間における企業間での人事異動となるため、申請者の学歴要件の免除など、在留手続上の諸条件が緩和されています。
2.「企業内転勤」のメリット
1.学歴要件
「人文知識・国際業務」や「技術」の場合には、原則として“大学卒業”などが在留資格取得の条件となることが多いのですが、「企業内転勤」の場合には学歴要件がありません。そのため、高校や専門学校の卒業者でも「企業内転勤」で日本に呼びよせることも可能であり、現地採用したプログラマーやエンジニアなどの呼びよせでよく見られます。
2.給与の支弁方法
「企業内転勤」での呼びよせの場合は直接雇用とはならないケースが多く、転勤や出向など様々な雇用形態が考えられます。そのため、呼びよせを行う日本企業が給与の支弁者となるとは限らず、現地企業が給与の支弁を行うことも考えられ、原則として「企業内転勤」ではどちらが支弁しても構わないとされています。
3.企業内転勤のポイント
1.「企業内転勤」の該当性
「企業内転勤」では、「同一会社内の異動」はもちろんですが、「親会社」、「子会社」、および「関連会社」間での出向なども該当するとされています。ただし、「関連会社」の定義など、これについては詳細な規定があるため、企業間の関係が複雑になる場合には、専門家などにご相談されることをお勧めします。
2.職務内容
「企業内転勤」では、日本で行う職務が「人文知識・国際業務」か「技術」に該当することが要求されます。そのため、「企業内転勤」で呼びよせた場合でも、日本で就くことができる職務は、「通訳・翻訳」、「貿易担当」、「技術開発」などの高度な知識を要する職種に限定されます。
3.申請人の職務経歴
「企業内転勤」では、呼びよせの対象となる外国人社員が直前1年間は現地企業に勤務していることが要求されます。そのため、現地で採用したばかりの社員をすぐに「企業内転勤」で日本に呼び寄せることはできず、このような場合には「人文知識・国際業務」や「技術」を利用することになります。
4.企業内転勤ビザ申請のフロー/目安となる期間
無料相談 | 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
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書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
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入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
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証明書取得 | 在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。 |
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大使館でビザ申請 | 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間) |
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ビザの受領 | 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。 |
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日本入国 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
5.現地社員の呼び寄せでよくあるQ&A
- 「企業内転勤」の場合、日本での滞在は一定期間の人事異動となりますが、一度決めた転勤の期間は必ず守らなければいけないのでしょうか?
- 転勤の期間は変更することが可能です。在留期間更新許可申請の際には転勤辞令などを添付することが多いのですが、そこに記載されている転勤期間が変更されても問題なく更新は許可されます。ただし、前回の申請時と事情が異なっているのであれば、今後の申請のことも考慮に入れ、その旨の説明・立証を行ったほうがよいでしょう。
- ベトナムから子会社の社員を呼び寄せますが、給与は現地の給与基準で支払う予定です。問題はありませんか?
- 「企業内転勤」の場合には現地企業が給与支弁者になってもよく、現地の給与基準での支払いも問題ありません。ただし、気を付けて頂きたいのが“日本人と同等の報酬”が条件となっていることです。東南アジア諸国などの場合には物価水準が低いため現地では高給とされていても、日本円に換算すると“日本人と同等”とは言えないケースがよくみられます。このような場合には給与支弁方法の見直しが必要となります。
- 子会社間の異動の場合、どの程度まで「企業内転勤」に該当するのでしょうか?
- 子会社間の移動はもちろん「企業内転勤」に該当し、孫会社間の移動、子会社と孫会社の移動についても、孫会社が子会社とみなされているため該当します。
問題となるのは孫会社の子会社、つまり親会社からみてひ孫会社の場合ですが、原則として親、子、孫の縦の関係については「企業内転勤」に該当します。しかし、親が子、孫へと100%出資している場合などの一部の例外を除き、ひ孫会社間での移動は原則として「企業内転勤」には該当しません。
6.企業内転勤ビザ申請代行費用(税別)
*地方申請も承ります。サービス対応地域をご覧ください
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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