コロナ渦で入国制限中の外国人社員のビザ申請や待機期間の滞在をサポートします

1.コロナ渦での外国人の日本への入国状況
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、原則として海外から日本への外国人の入国は拒否されています。 ただし、上陸拒否対象を解除された下記の国は、ビザ申請を行ない(通常はビザ申請が必要ない国でも)一定の条件を満たした場合には入国が許可されています。また、例外的にこれらの国以外の人でも入国が認められています。
1. 上陸拒否対象の解除国(2020年10月30日現在)
地域 | 国名 |
1.オセアニア | オーストラリア ニュージーランド |
2.東アジア | 中国(香港及びマカオを含む) 韓国 台湾 |
3.東南アジア | シンガポール タイ ブルネイ ベトナム |
2. 上陸拒否の例外
上記の「上陸拒否対象の解除国」以外の国からの入国の場合は原則として入国拒否となりますが、以下のような「特段の事情」に該当する場合は特別に入国が許可されています。
再入国許可をとって出国した人
日本人か永住者の配偶者と子
定住者の配偶者又は子で,家族が離れ離れの人
「教育」又は「教授」で学校教育に支障が出る場合
「医療」の在留資格を持つ人
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」
その他、人道的な理由がある人
6番目の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を除いては、医療関係者や家族関係のつながりがある人が主な対象となっています。
3.「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」
新型コロナウイルスの感染状態が落ちついている国を対象として、例外的にビジネス目的でも入国を認める動きがみられます。それが「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」となり、具体的な入国のための方法として、①レジデンストラック、②ビジネストラック、③全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置の3種類に分類されます。
1.レジデンストラック | 2.ビジネストラック | 3.全世界の国・地域からの 新規入国を可能にする措置 |
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1.対象国 | シンガポール、韓国、ベトナム タイ、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾 | シンガポール、韓国、ベトナム | すべての国・地域 |
2.扱い | コロナ禍での主流となる入国方法 | 例外的な措置 入国者数を限定的な範囲にととどめる (現状では制限なし) |
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3.条件 | 以下のすべてを満たすこと ①「特段の事情」に該当する場合 ②防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること |
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4.滞在 目的 |
①ビジネス上必要な人材 ②留学 ③家族滞在等 |
①ビジネス上必要な人材のみ (※2)入国できる在留資格 |
①ビジネス上必要な人材 ②留学 ③家族滞在等 |
5.往来 | 双方向 ・外国人が日本に入国し出国できる ・日本人が相手国に入国し出国できる |
一方向 ・外国人が日本に入国し出国できる (現状では制限なし) |
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6.PCR検査 | 原則:すべての国はPCR検査が必用 ⇒ ①入国の72時間前のPCR検査 ②日本の空港でのPCR検査 例外:上陸拒否対象の除外国(※1)は上記①、②とも不要 (※1) オーストラリア、ニュージーランド、中国(香港及びマカオを含む)、韓国、 台湾、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム(2020年11月現在) |
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7.14日間待機 | 原則:すべての入国者がホテル等での14日間隔離が必要。 例外:ビジネストラック(シンガポール、韓国、ベトナム)のみ 「本邦活動計画書」に記したホテルとオフィスとの往復は可能(公共交通機関の利用は不可) |
4.ビジネストラックで入国できる在留資格
1.シンガポール | 「短期商用」 | ||
2.韓国 | 「短期商用」、「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」 「高度専門職」、「外交」、「公用」 「特定活動」(起業) | ||
3.ベトナム | 「短期商用」、「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」 「高度専門職」、「外交」、「公用」 「特定活動」(起業、EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者) |
5.コロナ禍での入国者数
上記の3通りの入国方法(①レジデンストラック、②ビジネストラック、③全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置)が認められたため、現在では多くの外国人が日本への入国を果たしています。

2.入国までの流れ
コロナ禍で外国人を日本に呼び寄せるためには、原則として以下の流れが必要となります。
(状況により、一部省略可)
1.呼び寄せ準備 (ACROSEEDサポート)

「誓約書」「本邦活動計画書」の作成と海外への送付
入国する外国人への入国までの流れと義務の説明
2.海外での準備 (受け入れ企業の義務)
海外の日本大使館でのビザ発給
日本入国前14日間の検温を開始
出国72時間以内に新型コロナウイルスのPCR検査を受け「検査証明」を受領する
民間の医療保険へ加入する
日本に向かう機内にて「質問票」に14日間の検温の結果を記載
入国時に「誓約書」、「質問票」、「検査証明」を検疫に提出
スマートフォンへのアプリインストールの確認(LINE、接触確認、地図など)
3.日本での滞在 (JTBGMTがサポート)

交通公共機関を利用しないで宿泊施設に移動
宿泊施設での14日間の待機(健康状態の報告)
3.ACROSEEDとJTB Global Marketing & Travelによるコロナ禍での入国サポート
1.ACROSEEDのサポート
外国人社員の「呼び寄せ準備」をサポートします。現地でのビザ申請に必要となる「在留資格認定証明書」(COE)の取得
現地大使館に提出する「誓約書」「本邦活動計画書」の作成
外国人社員への説明資料のご準備(英語、中国語)
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 |
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株式会社ACROSEED(アクロシード)
TEL:03-6905-6370 FAX:03-3588-8370
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〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1 平河町ビル8F
2.JTB Global Marketing & Travelのサポート
外国人社員の「日本滞在」をサポートします。料金はご希望されるサービス内容等により異なります。詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
14日間待機の宿泊施設の確保
空港から宿泊施設までの送迎
生活ヘルプスタッフ(14日間の食事の調達、日用品の買い物、滞在中のアシストなど)
日本出国時のPCR検査(オプション)

株式会社 JTBグローバルマーケティング&トラベル
ミーティング・インセンティブ営業部 コーポレート営業一課
E-mail : mice@gmt.jtb.jp
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス7階