外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
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特定活動ビザ

特定活動ビザ
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1.特定活動ビザとは

在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。

1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

1.外交官等の家事使用人
2.「投資・経営」等の家事使用人
3.亜東関係協会職員とその家族
4.駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
5.ワーキング・ホリデー
6.アマチュアスポーツ選手
7.外国弁護士の国際仲裁代理
8.インターンシップ
9.英国人ボランティア
10.サマージョブ
11.国際文化交流

※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。

このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも企業が一般的に利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「インターンシップ」、それに「メイド(家事使用人)」です。

2019年5月30日、法務省告示の改正により、外国人留学生が一定の要件を満たした場合に飲食店、コンビニ等の小売店での一般的なサービス業務、ホテル、製造業などでも特定活動ビザで就職が可能となりました。詳しくは以下のページをご覧ください

2.特定活動ビザ申請のよくあるご依頼例

1. ワーキングホリデー

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、中華民国(台湾)の11か国との間で、日本はワーキングホリデーの制度を実施しています。在留資格は「特定活動」となり、風俗営業または風俗関連業務を行っている事業所での就労は認められていません。

査証発給のための主な要件
各国の共通事項
  1. 一定期間、日本において主として休暇を過ごす目的でること
  2. 有効な旅券および帰国のための旅行切符または旅行切符を購入するための十分な資金があること
  3. 日本における最初の滞在期間の生計を維持ずるための相当な資金を所持していること
  4. 健康であること
 1.オーストラリア
査証:1年
滞在期間:6カ月
  • オーストラリアに居住するオーストラリア市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
    26歳から30歳の者についても、特に問題がない限り18歳から25歳の者と同等の基準で査証が発給されることとなっています。
  • 子を同伴しない者であること
2.ニュージーランド
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • ニュージーランドに居住するニュージーランド市民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 子を同伴しない者であること
3.カナダ
査証:1年 
滞在期間:6カ月
  • カナダに居住するカナダ市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
  • 子を同伴しない者であること
  • 医療費を含めた相当な資金を所持すること
4.韓国
  • 韓国に居住する韓国国民であること
  • 原則として18歳以上25歳以下であること
    26歳以上30歳以下の者についても、資金状況、兵役経験の有無、学歴、申請目的等につき慎重な審査を経た上で、対象者として認められる場合があります。また、兵役修了者のうち大学を卒業しまたは在学中の者に対しては、好意的に取り扱うこととしています。
  • 子を同伴しない者であること
5.フランス
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 査証申請日の年齢が18歳以上30歳以下で、子を同伴しないこと
  • 以前にこの制度を利用したことがないこと
  • 良好な健康状態を証明する医療診断書を提出すること
6.ドイツ
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 十分な健康保険に加入していることを証明すること
7.イギリス
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • イギリスに居住するイギリス市民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 子を同伴しない者であること
  • 配偶者を同伴しないものであること
  • 滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
8.アイルランド
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • アイルランドに居住するアイルランド市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
9.デンマーク
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • デンマークに居住するデンマーク国民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
10.香港特別行政区
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 香港特別行政区の通常の居住者であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
11.台湾
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 台湾居住者であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと

2. インターンシップ

インターンシップとは、外国の大学生(※1)が、その教育課程の一部として、その大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内その機関の業務に従事する活動を指します。

(※1)卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。

概要

インターンシップで日本の公私の機関から報酬を受けない場合には、滞在期間が90日を超える場合には「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合には「短期滞在」の在留資格となります。

また、報酬とはインターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭を指し、具体的には日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われた場合などが該当します。これは支給される手当の個々の内容により判断されますが、報酬額等についての制限は設けられていません。


3. 家事使用人・メイド

在留資格「経営・管理」を所持する人は、「特定活動」の在留資格で家事使用人を雇用することができます。そのため、外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合によく利用されます。

要件(経営管理の所持者が招へいする場合)
  1. 家事使用人(メイド)が18歳以上であること
  2. 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
  3. 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
この他の特定活動ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

30年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

特定活動ビザ書類作成

ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。



2.法令チェック

特定活動ビザ法令チェック

ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。

3.入国管理局との対応

特定活動ビザ入管対応

原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。



4.不許可時の対応

特定活動ビザ不許可時の対応

不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。

1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.特定活動ビザ申請代行費用(税別)

*ACROSEEDのサービスは全国対応です。
*複数名の申請はお値引きさせていただきます。詳しくはお気軽にご連絡ください。

在留資格認定証明書交付申請 100,000円
在留資格変更許可申請 100,000円
在留資格更新許可申請 80,000円
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。