外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
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特定活動ビザ

特定活動ビザ

1.特定活動ビザとは

在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。

1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

1.外交官等の家事使用人
2.「投資・経営」等の家事使用人
3.亜東関係協会職員とその家族
4.駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
5.ワーキング・ホリデー
6.アマチュアスポーツ選手
7.外国弁護士の国際仲裁代理
8.インターンシップ
9.英国人ボランティア
10.サマージョブ
11.国際文化交流

※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。

このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも企業が一般的に利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「インターンシップ」、それに「メイド(家事使用人)」です。

2019年5月30日、法務省告示の改正により、外国人留学生が一定の要件を満たした場合に飲食店、コンビニ等の小売店での一般的なサービス業務、ホテル、製造業などでも特定活動ビザで就職が可能となりました。詳しくは以下のページをご覧ください

2.特定活動ビザ申請のよくあるご依頼例

1. ワーキングホリデー

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、中華民国(台湾)の11か国との間で、日本はワーキングホリデーの制度を実施しています。在留資格は「特定活動」となり、風俗営業または風俗関連業務を行っている事業所での就労は認められていません。

査証発給のための主な要件
各国の共通事項
  1. 一定期間、日本において主として休暇を過ごす目的でること
  2. 有効な旅券および帰国のための旅行切符または旅行切符を購入するための十分な資金があること
  3. 日本における最初の滞在期間の生計を維持ずるための相当な資金を所持していること
  4. 健康であること
 1.オーストラリア
査証:1年
滞在期間:6カ月
  • オーストラリアに居住するオーストラリア市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
    26歳から30歳の者についても、特に問題がない限り18歳から25歳の者と同等の基準で査証が発給されることとなっています。
  • 子を同伴しない者であること
2.ニュージーランド
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • ニュージーランドに居住するニュージーランド市民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 子を同伴しない者であること
3.カナダ
査証:1年 
滞在期間:6カ月
  • カナダに居住するカナダ市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
  • 子を同伴しない者であること
  • 医療費を含めた相当な資金を所持すること
4.韓国
  • 韓国に居住する韓国国民であること
  • 原則として18歳以上25歳以下であること
    26歳以上30歳以下の者についても、資金状況、兵役経験の有無、学歴、申請目的等につき慎重な審査を経た上で、対象者として認められる場合があります。また、兵役修了者のうち大学を卒業しまたは在学中の者に対しては、好意的に取り扱うこととしています。
  • 子を同伴しない者であること
5.フランス
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 査証申請日の年齢が18歳以上30歳以下で、子を同伴しないこと
  • 以前にこの制度を利用したことがないこと
  • 良好な健康状態を証明する医療診断書を提出すること
6.ドイツ
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 十分な健康保険に加入していることを証明すること
7.イギリス
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • イギリスに居住するイギリス市民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 子を同伴しない者であること
  • 配偶者を同伴しないものであること
  • 滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
8.アイルランド
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • アイルランドに居住するアイルランド市民であること
  • 18歳以上25歳以下であること
    (日本国政府の権限ある当局が30才まで延長することに同意する場合を除く)
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
9.デンマーク
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • デンマークに居住するデンマーク国民であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
10.香港特別行政区
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 香港特別行政区の通常の居住者であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと
11.台湾
査証:1年 
滞在期間:1年
(更新不可)
  • 台湾居住者であること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 被扶養者を同伴しない者であること
  • 以前に同査証の発給を受けていないこと

2. インターンシップ

インターンシップとは、外国の大学生(※1)が、その教育課程の一部として、その大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内その機関の業務に従事する活動を指します。

(※1)卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者。ただし、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。

概要

インターンシップで日本の公私の機関から報酬を受けない場合には、滞在期間が90日を超える場合には「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合には「短期滞在」の在留資格となります。

また、報酬とはインターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭を指し、具体的には日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われた場合などが該当します。これは支給される手当の個々の内容により判断されますが、報酬額等についての制限は設けられていません。


3. 家事使用人・メイド

在留資格「経営・管理」を所持する人は、「特定活動」の在留資格で家事使用人を雇用することができます。そのため、外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合によく利用されます。

要件(経営管理の所持者が招へいする場合)
  1. 家事使用人(メイド)が18歳以上であること
  2. 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
  3. 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
この他の特定活動ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格「特定活動」申請の流れ/審査期間

1. 在留資格認定証明書交付申請(海外からよぶ場合)

以下は、出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う場合の流れです。

  • 1

    無料相談
    在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※1)

※1 認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。

2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格からの変更)

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

4.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


5.特定活動ビザ申請代行費用(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
120,000円 前後
在留資格変更許可申請 120,000円 前後
在留資格更新許可申請 50,000円 前後
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。