外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
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登録支援機関の申請

特定技能の登録支援機関申請

1.登録支援機関とは

登録支援機関とは

特定技能制度を利用するにあたり、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

しかし、受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、自社ですべての支援を行うことが難しい場合もあります。

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者で、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

特定技能所属機関との契約により委託を受けて、1号特定技能支援計画の全部の実施を行うもの
1号特定技能支援計画のすべてを実施できる必要があり、一部のみの実施では登録できません。
登録支援機関は委託を受けた業務を自ら行う必要があり、再委託することはできません。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間で、それ以降は更新を受けなければなりません。



2.登録支援機関の要件

登録支援機関の要件

登録支援機関の要件

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかに該当すること

①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
③選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など

登録支援機関の登録拒否

次のいずれかに該当する場合には登録が拒否されます。

1.禁固以上の刑に処せられたもの
2.出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
3.暴力団関係令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
4.社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
5.登録支援機関の登録取り消しから5年を経過しない者
6.登録申請の前5年間に、出入国または労働に関する不正または著しく不当な行為を行った者
7.役員を含む暴力団員等または暴力団員等がその事業活動を支配する者
8.精神機能の障害者、破産手続きの決定をうけて復権を得ない者、未成年の者
9.過去1年間に行方不明者を発生させていないこと(自らの責めに期すべき場合のみ)


3.1号特定技能支援計画について

1号特定技能支援計画では、特定技能外国人に9つのサービスを提供することが求められます。

1.事前ガイダンス

事前ガイダンス

特定技能所属機関や契約により特定技能外国人支援計画を委託された登録支援機関は、特定技能ビザの申請前に「事前ガイダンス」と呼ばれる情報提供を行う必要があります。

このガイダンスでは、外国人労働者が知るべき重要な内容を伝えることが求められており、具体的には以下の情報が含まれます

雇用契約の内容、労働条件、予定されている業務内容
日本における活動内容、入国手続き
労働契約違反に関する違約金や保証金など、不当な金銭的負担を強いられないこと
支払いが必要な場合、その費用の額と内訳についての合意と理解
支援機関が負担する特定技能外国人支援に要する費用
日本到着時の出迎え、住居の提供、職業・日常・社会生活における相談受付体制
支援担当者の氏名と連絡先

事前ガイダンスは、直接会って行うか、テレビ電話装置やインターネットを使ったビデオ通話で実施します。したがって、文書の郵送やメール送信だけでは不十分です。

また、ガイダンスは外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。

任意的な情報提供として、日本の気候や服装、持ち物、初期費用の目安なども伝えることができます。さらに、就労開始前でも外国人からの相談に応じる体制が望ましいとされています。

なお、渡航準備費用や初期生活費のための貸し付けは許容されますが、その返済が労働法令に違反しないよう注意する必要があります。

最後に、事前ガイダンスを実施した証明として、外国人労働者に確認書に署名をしてもらうことが必要です。これにより、ガイダンスの内容を十分に理解していることを確認します。

通常は3時間程度のガイダンスが必要とされていますが、個別の事情に応じて時間は変わる可能性があります。

「事前ガイダンスの確認書」の作成が必要となります


2.出入国時の送迎

出入国時の送迎

特定技能外国人に対する義務的支援として、彼らが日本に入国する際や日本から出国する際には、所属機関が港や空港からの送迎を行うことが求められています。

具体的には、入国時には港や空港から所属機関の事業所や外国人の住居まで、出国時には住居から港や空港まで、かつ出国手続きの場所まで同行することが必要です。これは、外国人が安全に目的地に到達できるようにするための措置です。

任意的支援の一環として、すでに日本に住んでいる外国人の国内移動に関しても、所属機関が送迎を提供したり費用を負担することが可能ですが、これは必須ではありません。

送迎を行わない場合は、外国人が自力で移動できるよう交通手段や緊急時の連絡方法を事前に伝えることが望ましいとされています。

送迎は、車両を使うか公共交通機関を使うかにかかわらず、安全かつ確実に行う必要があります。

ただし、車両を使う場合は、運送に関する法律の許可が必要なため、違反を避けるためには公共交通機関の利用が推奨されています。

送迎にかかる費用は所属機関が負担することとされており、一時帰国時の送迎はこの支援の範囲には含まれません。


3.住居・生活契約の支援

住居・生活契約の支援
1.適切な住居の確保に係る支援

特定技能外国人が日本で住居を確保する際には、次のような義務的支援が提供されなければなりません

住居探しの支援

外国人労働者が賃貸契約を結ぶ際に、不動産仲介業者からの情報提供や同行による支援が必要です。
また、連帯保証人が必要な場合は、所属機関が保証人になるか、家賃債務保証業者を利用して支援します。

住居の提供

所属機関が直接賃貸契約を結び、外国人に住居を提供します。
また、所属機関が所有する社宅などを外国人に提供することも可能です。

居室の広さ

1人あたりの居室の広さは7.5平米以上が必要とされています。
複数人でルームシェアする場合も、人数で割った居室の面積が1人あたり7.5平米以上でなければいけません。

この支援は、外国人が自己の都合で転居する場合を除いて、通勤が困難になるなど特別な事情がある場合にも行われることが期待されます。また、技能実習から特定技能へ在留資格を変更する場合には、すでに確保されている社宅への居住希望がある場合には、7.5平米の要件が適用されません。


2.生活に必要な契約に係る支援

生活必需契約に関する支援は、以下のように分けられます。

金融機関での預金口座や貯金口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などのライフラインに関連する契約の手続きにおいて、必要書類の提供や窓口への案内、同行するなどの補助を提供する必要がある。
生活に必要な契約に関して、契約内容の変更や解約の際にも、手続きがスムーズに進むように同様の補助を提供することが望ましい。
既に技能実習2号などから特定技能1号に在留資格を変更し、必要な契約を済ませている場合など、明らかに支援が不要である状況では、この支援を実施する必要はない。

4.生活オリエンテーション

生活オリエンテーション

特定技能外国人には、日本での生活を安定的かつ円滑に行うために、以下の支援が提供される必要があります。

生活オリエンテーション

入国後すぐに、職業生活、日常生活、社会生活に関連する情報を提供すること。

このオリエンテーションは外国人が理解できる言語で行われる必要があり、動画視聴を含む様々な方法で実施できますが、質問に対して適切に応答できる体制が整っている必要があります。

情報の提供

日本での生活一般、防災、防犯、医療、交通ルール、生活ルール、マナー、生活必需品の購入方法、気象情報や災害情報の入手方法などについての情報提供が必要です。

また、法律違反を知った際の対応方法や法的保護に関する情報も提供されるべきです。

支援の実施

生活オリエンテーションを実施した場合、その確認書に署名を得て記録すること。

また、オリエンテーションで提供する情報を十分に理解するためには、少なくとも8時間以上の時間を割く必要があるとされています。転職などで機関が変わった場合でも、再度オリエンテーションの実施が求められます。

携帯電話事業者が提供する緊急速報メールの活用、通訳サービスが導入されている医療機関の情報、民間医療保険への加入案内など、緊急時の対応や医療サービスの利用に関する情報提供が含まれます。

これらの支援は、特定技能外国人が日本での生活に必要な知識や情報を得て、安心して生活できるようにするために重要です。

「生活オリエンテーション確認書」の作成


5.日本語学習機会の提供

日本語学習機会の提供

特定技能外国人向けの日本語学習支援には以下の方法があります。

・地域の日本語教室や日本語教育機関への入学案内の提供と入学手続きの補助。
・日本語学習教材やオンライン講座の情報提供と利用契約手続きの補助。
・所属機関が日本語教師と契約し、日本語講習の機会を提供する。

・日本語指導の企画・運営。
・日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置。
・日本語学習の経済的支援、例えば入学金や月謝、教材費、教師契約料の全部または一部の負担。

・日本語習得のためには、適切かつ継続的な学習機会を提供することが重要です。
・日本語学習に関連する費用は所属機関が負担する。
・外国人に過度な学習費用が発生しないように注意する。
・文化庁が提供する日本語学習コンテンツ共有システム(オンライン教材)を活用することもできる。

この支援は、外国人が日本での生活に必要な日本語能力を身に付けるために設計されています。


6.相談・苦情への対応

相談・苦情への対応

相談・苦情への対応として特定技能外国人に提供するべき義務的な支援には、以下のようなものがあります。

職業、日常生活、社会生活に関する相談や苦情に対する迅速で適切な対応

外国人からの相談や苦情に適切に応じ、必要な助言や指導を行うことが必要です。

適切な機関への案内と同行

相談内容に応じて、適切な機関(例えば出入国在留管理局や労働基準監督署)への案内と、必要な手続きのための同行を行うこと。

言語による対応

相談と苦情の対応は、外国人が十分理解できる言語で行われる必要があります。

任意的支援

事前に相談窓口の情報を提供したり、相談窓口を設けたり、特定の連絡先を設置することも有用です。

事故や病気の際の労災保険制度の周知と手続きの補助

外国人労働者やその家族が労災保険の利用に関して適切な情報と支援を受けられるようにすることが望ましいです。

相談や苦情の対応時にはプライバシーを保護し、不当な扱いを受けないよう配慮すること。

週に数日、特に勤務日や休日、就業時間外にも対応できるようにすることが求められます。

通訳の確保が困難な場合は、同僚を通訳に充てたり翻訳機やアプリを使用することもできますが、正確な対応のために専門の通訳を確保することが望ましいです。

離職後も、特定技能雇用契約が続いている間は相談や苦情への対応を続けること。

相談や苦情の記録は適切に文書化し、保存する必要があります。

各種申請に関する相談の対応では、申請書類の作成補助や必要な費用を所属機関が負担すること。

⇒「相談記録書」を作成し「支援実施状況届出書」に添付


7.日本人との交流促進

日本人との交流促進

特定技能外国人のための日本人との交流促進に関する支援には以下の点が含まれます。

・地方公共団体やボランティア団体が主催する交流イベントの情報提供。
・地域の自治会等への案内と行事への参加手続きの補助。
・行事への同行と注意事項や実施方法の説明。

外国人が行事に参加することを希望する場合、有給休暇の付与や勤務時間の調整を考慮し、 特定技能所属機関が積極的に外国人と日本人との交流の場を設けること。

交流の促進に関する支援は、地域住民との交流を深めるため、年間を通じて実施することが望ましいとされています。

この支援は、特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本の文化を理解し、日本人と相互理解と信頼を深めることを目的としています。


8.転職支援

転職支援

特定技能所属機関は、人員整理や倒産など自身の都合で特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、以下のような支援を行う義務があります。

新しい受入先の情報提供

業界団体や関連企業から新しい受入先に関する情報を入手し、提供する。

職業安定所への案内と就職活動の補助

公共職業安定所や職業紹介事業者を案内し、新しい受入先を探すために同行する。

推薦状の作成

外国人の希望条件、技能水準、日本語能力を踏まえて、職業相談や紹介が受けられるよう推薦状を作成する。

就職先の紹介

許可を受けている場合は、就職先の紹介を行う。 加えて、次の支援を行う必要があります。

有給休暇の付与

求職活動のための有給休暇を付与する。

行政手続の情報提供

離職時に必要な国民健康保険や国民年金の手続きに関する情報を提供します。

さらに、機関が倒産などの理由で支援を行えなくなる見込みがある場合は、その役割を引き継ぐ者を確保する必要があります。

次の受入先が決まるまで転職支援を継続して行い、雇用契約を自らの都合で解除した場合は、その内容を届出書に記載しておく必要があります。

「転職支援実施報告書」の作成し「支援実施状況届出書」に添付


9.面談の実施・通報

面談の実施・通報

特定技能所属機関には、以下のような義務的な支援が求められています。

定期的な面談の実施

外国人労働者とその監督者(上司や雇用先の代表者など)との直接対面での定期的な面談を3か月に1回以上行う必要があります。

面談は支援責任者や支援担当者によって対面で行う必要があり、第三者への委託は基本的に認められませんが、専門家や通訳の同席は可能です。

法令違反の通報

労働基準法など労働に関する法令の違反を知った場合は、関係行政機関に通報する義務があります。

また、入管法違反や旅券及び在留カードの問題が発生した場合も、地方出入国在留管理局へ通報する必要があります。

外国人自身が関係行政機関へ通報しやすくするため、窓口情報を提供することが望ましいとされています。

「監督する立場にある者」とは、外国人に対して指揮命令権を有する者を指します。 面談は効果的なコミュニケーションのために、直接対面して行うものであり、質問項目に関するアンケートを事前に実施することは問題ありません。

また、面談を行った記録は報告書に残し、必要な届出書とともに提出する必要があります。

「定期面談報告書」の作成し、 「支援実施状況届出書」に添付


4.支援サービスの料金の決め方

登録支援機関が提供する支援委託手数料の金額は、特定技能所属機関との契約のつど自由に決めることができます。
サービスごとに随時金額を定めることもできますし、定額(月額)での料金の提示も可能です。
一般的には、定額サービスと随時サービスの組み合わせで提案されるケースが多いようです。

料金モデルの一例

(1)定額サービス
1.日本語学習機会の提供 月額 20,000~
 50,000円など
2.相談・苦情への対応
3.日本人との交流促進
4.面談の実施(通報)
(2)随時サービス
1.事前ガイダンス 5,000円/回
2.出入国時の送迎 10,000円/回 交通費込み
3.住居・生活契約の支援 5,000円/30分 
4.生活オリエンテーション 30,000円/120分 
5.転職支援 5,000円/30分 など

5.登録支援機関の申請の流れ

登録支援機関の登録証の受領までには約4か月必要です。その期間、登録支援機関としての業務は行えませんので早めの開始をおすすめします

  • 1

    無料相談
    登録支援機関の欠格事由に該当しないか等、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    必要書類の収集
    決定事項(支援責任者、支援担当者、業務に関する役員等)を確認後、提出資料の収集(会社謄本、会社の定款、役員の住民票など)を行います。
  • 4

    申請書類の作成
    お客様に最もご負担が少ない形で書類を準備、作成してまいります。
  • 5

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(2023年現在の審査期間は、4か月程度となっております。)
  • 6

    許可の通知
    許可の通知はACROSEEDに届きます。
    登録証、申請書類の控え等をお客様にお渡しし業務終了となります。

6.登録に必要な資料

1.準備する資料

・登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
・定款の写し
・役員の住民票(発行後3か月以内のもの)

※ 登記簿謄本、住民票はACROSEEDが代理取得できます。

・ACROSEED手数料 2,000円/通(税別)
・官公署への手数料  500~1,000円程度/通
・往復の郵送料    120円 2枚    程度

2.登録に必要な資料
・手数料納付書(28,400円が必要)
・登録支援機関登録申請書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料にかかる説明書

7.登録後の義務

登録支援機関は、3か月ごとに特定技能所属機関の住所を管轄する出入国在留管理局に「支援実施状況の届出書」の提出が必要です。

第1四半期  1月1日~3月31日 ⇒ 4月14日までに提出
第2四半期  4月1日~6月30日 ⇒ 7月14日までに提出
第3四半期  7月1日~9月30日 ⇒ 10月14日までに提出
第4四半期 10月1日~12月31日 ⇒ 1月14日までに提出 


8.登録支援機関の申請代行サービスのご案内

1.サービス概要

永住ビザ取得サービスの概要

 本サービスは出入国在留管理庁への登録支援機関の申請を代行サービスです。

 事業会社、人材紹介・人材派遣会社様が自社で登録支援機関になる場合に必要な手続きを行います。

 お客様のご負担が一番少ない形で、スムーズに登録支援機関の許可取得ができるようサポートさせていただきます。


2.サービスに含まれる内容

  1. 必要書類のご案内および提出書類の作成
  2. 出入国管理局への申請代行
  3. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  4. 不許可の場合の無料再申請

3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、登録支援機関の申請はもちろん、登録後の登録支援機関の運営に関するご相談や特定技能ビザ申請に関するご相談も対応しております。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

 これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


4.登録支援機関の申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

1.登録支援機関許認可申請代行(新規)
登録支援機関の申請代行 150,000円(税別)
印紙代 28,400円
(出入国在留管理庁に納付)
2.登録支援機関更新申請代行(更新)
登録支援機関の申請代行 80,000円(税別)
印紙代 11,100円
(出入国在留管理庁に納付)

・本業務は成功報酬ではありません。
・申請の結果、登録が許可されなかった場合にはその原因を確認し、修正を加えた上で1回を限度に無料にて再申請を行います。

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。