在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)

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1.在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)とは

 在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要な手続きです。

 例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に就職する場合や「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人が自分で会社を経営する場合、あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれ該当します。在留活動の多様化に伴い、多くの人たちがこの制度を利用しています。

 なお、在留資格の変更は在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。しかし、要件を満たしていない場合などは不許可になることもありますでの十分な注意が必要です。

3.在留資格変更許可申請の必要書類

 一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。


 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。

4.在留資格変更許可を取得されたお客様の声

VOL.163 C様(中国)
留学から就労ビザへの変更
VOL.162 C様(中国)
離婚後の定住者ビザ取得
VOL.129 S様(ベトナム)
留学生から日本人配偶者等への変更
VOL.127 C様(中国)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.126 M様(ポーランド)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.122 C様(中国)
専門士から就労ビザ取得
VOL.96 J様(フィリピン)
企業内転勤から技術ビザへの変更許可取得
VOL.85 J様(中国)
日本語学校の就学ビザから就労ビザへの変更
VOL.77 陳様(中国)
留学から定住者ビザへの変更
VOL.69 L様(中国)
日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更取得
VOL.52 S. Sullivan様(アメリカ)
離婚後、日本人配偶者ビザから定住ビザへ変更
VOL.40 浅見様、高様(中国)
国際結婚、 留学ビザから配偶者ビザへの変更
VOL.36 梁 君妍 様(中国)
不許可後の留学ビザ(専門学校)から就労ビザへ変更許可取得
VOL.34 K様(中国) 
離婚後、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更
VOL.31 文 盛湖様 (韓国)
留学ビザ(専門学校)から人文知識国際業務ビザへの変更
VOL.17  R 様(韓国)
不許可後、留学から就労ビザへ変更
VOL.16  タイ・キーウイ様(カンボジア)
留学生から投資経営ビザの変更
VOL.15  韓 承憲 様(韓国)
不許可後の留学ビザから人文知識・国際業務ビザへ変更
VOL.08  丘 宏 様(中国)
投資経営ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更
VOL.07  韓 樺 様(中国)
不許可後の留学ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更

5.ACROSEEDの在留資格変更許可申請サービス

1.在留資格変更許可取得のコンサルティング

 在留資格変更許可申請(ビザ変更)に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。

2.書類作成

 お客様の個別の状況に合わせて、ビザ変更の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

 書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ在留資格変更許可申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

  また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。

4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

6.ご相談から在留資格変更までのフロー/目安となる期間

無料相談 在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。
   
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
   
書類作成 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。
   
入国管理局への申請代行 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
   
審査官による審査 審査上問題がなければ、通常1~2か月ほどで審査が終了します。
   
審査終了のハガキ送付 審査終了後、入国管理局から審査終了の通知がACROSEEDに郵送されます。
   
在留資格等の受領

ACROSEEDがお客様に代わり入国管理局でビザを受領します。

7.ACROSEEDでの在留資格変更許可申請費用(税別)

一般 150,000円
過去に不許可になった案件の変更申請 150,000円~200,000円
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1.ビザ申請の制度

2.ビザ申請が必要なケース

3.ビザ申請の注意点


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