派遣、個人事業主等の特殊な雇用形態で技術ビザを取得したい

- 派遣、個人事業主等の特殊な雇用形態で技術ビザを取得したい
- 近年、留学生の方から、「就職先が決まったが、雇用形態が派遣なのでビザがとれるか心配だ」というご相談を多くいただきます。
派遣であっても勤務時間・給料額・職務内容等が入管法に適合する内容であればビザ取得も可能ですが、現在の入管法では技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとする就労ビザ取得に当たっては基本的に正社員雇用を前提としていますので、雇用契約書の記載方法によっては不許可になるケースもあります。
また、技術者の方の場合、ある程度業務に慣れてくると企業からの業務委託をうける個人事業主として独立されるケースが多く見られます。個人事業主としてもビザ取得の可能性はありますが、委託される業務量や期間、内容によっては不許可になるケースもありますので注意が必要です。
ACROSEEDでは技術・人文知識・国際業務ビザ申請において様々な雇用形態での許可取得事例がございます。技術・人文知識・国際業務ビザ取得についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
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