ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

外国特有の機械のメンテナンスのため技術者を呼びたい

技能ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >外国特有の機械のメンテナンスのため技術者を呼びたい
外国特有の機械のメンテナンスのため技術者を呼びたい
海外から機械メンテナンスの技術者を技能ビザで招へいする場合、以下の要件が必要となります。

 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

この場合、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を指します。

 機械メンテナンスの技術者の招へいをお考えのご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

ご依頼の多いサービス

法人向けサービス


個人向けサービス

1.サービス概要

2.ビザの種類別

3.手続き別サービス


Q&A


ACROSEEDについて