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貨物輸送航空機のパイロットを呼びたい

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貨物輸送航空機のパイロットを呼びたい
海外から貨物輸送航空機のパイロットを技能ビザで招へいする場合、以下の要件が必要となります。

 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和27年法律第231号) 第2条第17項に規定する航空連送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの

※1 航空機関士としての業務は「技術」の在留資格に該当します。
※2 操縦者として業務に従事するとは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を所持して、機長又は副操縦士として業務に従事するものをいいます。
※3 機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持していても、1.000時間以上の飛行経歴がない場合には在留資格「技能」の基準に適合しません。

 貨物輸送航空機のパイロットの招へいをお考えのご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。

 また、航空機の整備などを担当する航空機関士として外国人を雇用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。 高度な技術職として大学等で航空機関士としての職務を行う上で必要な知識を専攻して 卒業していれば在留資格を取得できる可能性があり、一般での企業での採用とそれほど違いはありません。

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