
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
配偶者または婚約者が入国管理局に収容された場合、一定の要件を満たしていれば「仮放免許可申請」を行い、外国人の身柄を放免してもらうことが出来ます。またあわせて在留特別許可申請をおこなうことで日本人配偶者のビザを特別に与えられるケースもあります。外国人が逮捕され警察などから入国管理局に移送された場合は、一般的には1ヶ月以内にすべての審査を終了し退去強制となりますので、仮放免手続きは限られた時間の中で効率的にすすめていかなければなりません。
したがって拘束された配偶者の身柄が入国管理局に移されたらすぐに、在留特別許可に必要となる資料を添えて日本に残りたい旨を明確に伝え、異議を申出る必要があります。
配偶者または婚約者が不法滞在等で逮捕、収容された場合には一刻も早くご相談ください。
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