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介護士として日本で働く方法を教えて下さい。

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介護士として日本で働く方法を教えて下さい。
日本の高齢化によって介護業界は人材不足が慢性化し、外国人介護職員に期待が寄せられています。

 以前は介護職員として外国人が介護現場で働く為の在留資格が制度上なく、外国人が介護職員として働くことはできませんでした。

 つまり、介護施設で働ける外国人は日本人の配偶者や、永住者などの就労制限のない外国人や、資格外活動許可を受けた家族滞在者や留学生が短時間のアルバイトをするくらいだったのです。その他EPA(経済連携協定)か、技能実習制度を利用する方法でした。

 しかし法改正で介護の在留資格が正式に新設されたことで、外国人が介護職員として現場で働くことができるようになり、外国人介護福祉士に大きな期待が寄せられています。

 それでは具体的にどのような条件なら外国人介護福祉士を雇用し、在留資格介護が許可され介護現場で働くことができるのでしょうか。

 許可を受けるためには、「介護福祉士」の資格を取得していることが大前提になります。

 介護福祉士の資格を取る方法はいくつかあるのですが、外国人が在留資格介護を取得するためには、日本の介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業する必要がありますので注意が必要です。要件は下記の通りです。

1 介護福祉士の国家資格を取得していること
2 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結んでいること
3 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
4 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

 介護福祉士資格取得までの経過措置として2016年までに介護福祉士の専門学校等を卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得することができました。

 しかし、2017~2021年に卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになりました。

 さらに2022年以降は、介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなりました。

 最後に介護の在留資格取得に向けてのステップをまとめておきます。

1 日本留学(日本語学校など)
2 介護施設養成施設2年以上
3 介護施設に採用決定
4 入国管理局へ在留資格変更許可申請(留学→介護)
5 在留資格介護の取得
6 介護施設にて就労開始
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