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観光ビザ(短期滞在)で入国している外国人を技術人文知識国際業務ビザで採用することはできますか?

技術人文知識国際業務ビザQ&A
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観光ビザ(短期滞在)で入国している外国人を技術人文知識国際業務ビザで採用することはできますか?
採用自体は可能ですが、新たに就労可能な在留資格を取得する必要があります。

 しかし、一般的に技術人文知識国際業務の申請をすることになるケースが多いのですが、短期滞在を技術人文知識国際業務に直接変更することは原則できませんので、認定証明書交付申請の手続きになります。

 申請人の学歴や職歴、雇用する会社の業務内容や財務状況等の条件さえ合えば無事に認定証明書は交付してもらえるでしょうが、交付後日本にいながらにして観光ビザ(短期滞在)から本在留資格への変更は必ず認められるものではありません。

 さらに観光ビザは最長でも90日の期限ですので、その期限内に結果が間に合わない場合は、一度国外へ出て、許可が下りてから再来日することになります。

 保有している在留資格の期限が切れてもまだ日本に在留している場合等は不法滞在となってしまい、不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

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