家族滞在ビザに該当する人とは?
- 家族滞在ビザに該当する人とは?
- 家族滞在ビザを取る為には、本人の扶養者に扶養の意志があることが前提です。
そして、扶養の意志があって、さらに扶養することが実際に可能なことが大まかな条件となっております。 つまり生計面における証明が可能なことが必要です。
配偶者の場合は、現在扶養を受けていることで子供の場合は、現在監護・教育を受けていることです。 妻や子が日本に来て、仕事をするつもりなら基本的には家族滞在は許可されません。
一般の方は「家族滞在」という言葉のイメージによって、家族滞在と日本人の配偶者等と特定活動と定住者と短期滞在(親族訪問)も 同じように考える人がいるのでしっかりと区別してください。
家族滞在の対象となるのは、就労系在留資格をもつ「外国人」と結婚している配偶者か子です。親・兄弟は含みません。そして家族滞在で呼べる「子」の範囲についてですが、子供は本当の子供以外に養子も基本的には可能です。
養子は6歳以上の年齢でも大丈夫であり、年齢制限もありません。また、認知されている子供でもOKです。「家族滞在」の子供の範囲は少し広いイメージです。
ちなみに、母国の親を日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は使えません。短期滞在で日本に来てもらってから、「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。
家族滞在ビザ申請のQ&A一覧
現在、就労ビザで滞在中だが配偶者、子供を呼んで日本で一緒に生活したい
現在、留学生だが配偶者を呼んで日本で一緒に生活したい
家族滞在ビザに該当する人とは?
家族滞在で日本に滞在しています。日本国外の企業との契約に基づいてリモートワークしても大丈夫でしょうか。
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