日本人と結婚している外国人の帰化申請の条件
- 日本人と結婚している外国人の帰化申請の条件について教えてください。
- 「日本人の配偶者等」という在留資格を持っている方からの帰化申請の問い合わせは大変多くいただいております。また日本人の方からも「外国人の夫が帰化したいのですが」 、「妻が日本人になりたいのですが」というお問い合わせをいただきます。
帰化は実務上、20歳以上で5年以上日本に住んでいる方を対象とする「普通帰化」と、日本との密接な関係を考慮して要件を緩和された「簡易帰化」があります。
日本で生まれた方や10年以上日本にいる方、日本人の配偶者(日本人と結婚している)の場合には要件が緩和されます。その中でも、日本人の配偶者に限定してお答えすると、住居要件と能力要件が緩和されております。具体的には「引き続き5年以上日本に住所を有すること」、「20歳以上であること」は日本人の配偶者(夫又は妻)であれば、問題となりません。
通常、一般的である普通帰化の住居要件は5年以上日本に住んでいることですが、日本人の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条後段)であれば簡易帰化が認められます。
永住許可申請と同じように元々海外で暮らしていたご夫婦であれば、日本に戻って1年が経てば帰化ができるように期間短縮の配慮がされております。もっとも、帰化の場合は日本語能力も問われますので注意が必要です。
また、日本人の配偶者である外国人で過去に引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有するもの(国籍法第7条前段)についても、簡易帰化が認められます。
例えば留学生として3年以上日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たします。留学生に限らず会社員でも構いませんが、3年以上日本に住んでいる外国人が、日本人と結婚すれば帰化できます。
永住申請とは異なり、「結婚してから何年」という要件はありません。結婚した時点で申請可能になります。引き続き3年以上日本で暮らしている場合でも、結婚してから3年待たなければならないと誤解している人も多いのですが、そうではありません。
簡易帰化の場合は永住許可とは異なり、素行善良要件、生計要件は緩和されませんし、日本語の読み書きの能力も問われます。さらには緩和といっても、日本人の夫又は妻の書類もいくつか集めなければなりませんので、むしろ独身の外国人よりも法務局から要求される書類は増える傾向があります。申請できる要件は緩和されるものの、申請手続き自体が緩和されている訳ではありません。
日本人と結婚していても、過去にオーバーステイなどで在留特別許可をとった方のハードルは非常に高いようです。弊社では永住許可申請に関しては多くの許可実績がありますので、帰化では無く、先ずはそちらをお勧めしております。
帰化申請のQ&A一覧
就労して3年経っていないが帰化申請したい
海外出張が多いが帰化申請したい
帰化申請の書類が多くて大変なので作成を依頼したい
アメリカの国籍を得たのですが、日本のパスポートはもっています。子供の国籍はどうなるでしょうか。
日本人と結婚している外国人の帰化申請の条件について教えてください。
帰化許可申請をしたいと思います。行政書士に依頼するメリットを教えてください。
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