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高度専門職の配偶者のビザ

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私は「高度専門職1号ロ」を所持して日本でエンジニアとして就労しています。私の妻は、現在「家族滞在」の在留資格ですが、妻も来日前はエンジニアとして勤務しており、近々エンジニアとしてのキャリアを再開したいと言っています。「高度専門職1号ロ」で就労する者の配偶者はフルタイムでも働けると聞きましたが、「家族滞在」のまま働いて問題ないでしょうか。
「高度専門職1号ロ」の在留資格を有する者の配偶者が日本で就労を希望する場合、 まずは、フルタイムとパートタイム(入管法上では一週あたり28時間以内)のどちらで就労を希望するか確認します。
①パートタイム(入管法上では一週あたり28時間以内)で就労を希望する場合

日本における主たる活動は、引き続き「高度専門職1号ロ」の在留資格を持って働く者の扶養を受けながら行う日常的な活動とみなされますので、エンジニアとしてパートタイムで勤務を希望する場合も、在留資格は「家族滞在」から変更する必要はありません。

ただし、就労を開始する前に、必ず入管へ資格外活動許可の申請を行い、許可を受けたうえで就労を開始します。

②フルタイム(入管法上では、1週間あたり28時間超)で就労を希望する場合

「家族滞在」の在留資格のままでは、フルタイムで就労することは認められておらず、こちらは配偶者が「高度専門職1号ロ」を有する場合も同様です。フルタイムで働くことを希望する場合は、仕事内容に応じて適切な在留資格へ変更したうえで就労を開始します。内容に応じて適切な在留資格へ変更したうえでなければ就労することはできません。

「高度専門職」の優遇措置の一つに“配偶者の就労に関する項目”がありますが、優遇措置の内容は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動ができるというものであり、この優遇措置を利用して就労を希望する場合は、「特定活動(高度専門職外国人の週折る配偶者(告示三十三)」へ変更申請を行います。

なお、「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者(告示三十三)」は、変更申請が許可された際に新しい在留カードと指定書が交付され、指定書に記載された内容を超えて就労することはできません。

指定書には勤務する会社も記載されていますので、転職する場合には、再度新しい会社の下で申請を行い就労にかかる許可を得る必要があります。

この点を踏まえ、高度専門職の配偶者自身も学歴・職歴などの一定の要件を満たし、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの申請が可能であれば、あえて優遇措置を利用し「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者(告示三十三)」を選択するメリットは少ないと言えるかもしれません。

高度人材Q&A

海外在住ですが高度専門職ポイント表のポイントは80ポイント以上あります。高度専門職の在留資格は取得できますか?
高度専門職のメリットについて教えてください
高度専門職の在留資格で現在対応している業務と同じ内容でアルバイトをすることは可能でしょうか。
社名変更の時の高度専門職の指定書の変更について教えてください
高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。
高度専門職の配偶者のビザは特定活動に変更したほうがよいですか?

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