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日本人と離婚後の定住者ビザ申請

定住者ビザQ&A
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
定住者という在留資格資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。

 永住者と混同しがちですが、大きな違いは永住者は在留期限がないのに対し定住者は在留期間が6カ月・1年・3年・5年で、資格所得後の更新が必要です。

 定住者の要件は告示で定められているもののほか、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるもので、申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。中でも、定住者のよくある事例としては以下の3つがあげられます。

1.日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合

2.「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合

3.日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者を取得する場合

 まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合ですが、外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合に取得します。

 この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。

 ですので20歳以上になっている場合は定住者では日本に呼ぶことは難しいです。基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい傾向があるからです。

 2つ目は「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に 変更する場合です。

 この場合最初のポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要になります。

 日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。この場合、日本で日本国籍の子供と同居し養育することが目的となります。

 もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできませんので注意が必要です。

 最後3つ目は、日系人が就労制限がない定住者を取得する場合です。

 定住者は日系3世、場合によっては4世まで定住者の取得が可能です。在留資格の定住者は就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。在留資格取得に学歴なども関係なくです。

 このケースの場合は戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していく流れになります。

定住者ビザ申請のQ&A一覧

日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
外国人の子供を養子にすれば、日本人である私の子としてビザは認められますか?
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
日本人の夫と離婚しました。子供の親権は夫にありますが、親権を変えたら子供からビザを貰えますか?
定住者はどんな状況で取得できるものなのでしょうか。
連れ子を呼び寄せたい(20歳に近いケース)

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