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日本にいる外国人同士の結婚で何か届け出は必要ですか?また、出産した時の届け出が必要かどうかも知りたいです。

国際結婚手続きQ&A
日本にいる外国人同士の結婚で何か届け出は必要ですか?また、出産した時の届け出が必要かどうかも知りたいです。
結婚については届出が必要な場合と必要でない場合があるのに対して、出生届については必ず届出が必要です。

 外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出行って,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。

 この手続きによって成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。日本人との結婚の場合は戸籍に記載されるのに対して,外国人同士の場合には届書が50年間保存されることになります。

 しかし、外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には,日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。

 外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産した場合や死亡した場合は、戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は10年間保存されます。

 婚姻や出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

 お子さんを出生された場合は在留資格の取得も忘れないようにしてください。

国際結婚手続きのQ&A一覧

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