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婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか?

国際結婚手続きQ&A
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婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか?
日本人同士の婚姻であれば、婚姻の要件を満たしているかどうかは、戸籍で容易に確認出来るため通常問題になることはありません。

 しかし、お相手の方が外国人の場合は、お相手の母国の法律でも結婚ができるのかについて役所にはわからないため証明が必要になります。

 そのため、外国人が日本で日本人と婚姻するためには母国の法律に基づいた身分関係の確認が必要となってきます。

 婚姻要件具備証明書とは、外国人が日本の法式によって婚姻する場合に、その外国人の本国の権限ある官憲が、当事者である自国民の身分関係事実と、婚姻の成立のために本国法上必要とされる条件を備えていることを証明した書面のことです。

 外国人配偶者が婚姻の要件を満たしていることを確認するための書類といえます。

 日本の市区町村役場が世界中の婚姻に必要な法律を熟知していれば国際結婚も日本人同士の結婚と同じように簡単になるでしょう。しかし、法律はもちろん、宗教などが密接に関係する世界中の婚姻制度を日本の市区町村役場が把握するのは到底不可能です。そこで婚姻要件具備証明書を提出することで穴埋めをしているのです。

 婚姻要件具備証明書は、国によってその名称が異なることも多いので、何を証明すればいいのかを意識して収集するとよいでしょう。婚姻要件具備証明書を取得できない場合には、それに代わる書面で婚姻を成立させることがあります。しかし、添付書面だけでは市区町村役場が容易に判断できないこともあり、このような場合を受理伺い(受理照会)と言い、市区町村長は管轄の法務局に判断を仰ぐことになります。

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