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国際結婚をするにあたり夫婦財産契約をしたい

国際結婚手続きQ&A
日本人と結婚をする外国人です。夫婦ともに財産がありますが、万が一のために財産関係を明確にしておきたいと思います。
日本人は言霊と言って、不吉な事を口にすると実現してしまうという考えがあり、結婚する前に離婚の事を口にするのは憚られるという風潮があります。

 そのせいか夫婦財産契約という制度がありながらもあまり利用されていません。

 夫婦財産契約とは、海外でいう婚前契約と近いものです。

 民法第756条に「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」とあり、法務局でその登記をしておけば、婚姻後にその取り決めを他人に主張することができるというものです。

 注意すべきは婚姻の届出をした後にはこの登記はできないということになります。つまり、必ず婚姻の手続きをする前にこの手続きをしておく必要がございます。

 日本の民法は、基本的には夫婦別財産制ですので、あなたが婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産はあなたの特有財産となります。しかし、夫婦のいずれの財産かわからない場合は共有と推定されます。

 これが、離婚の際に財産分与でトラブルになる要因になるとも言われております。

 共有というのは二人の自動車を毎日交代で使うような状態です。毎日交代なので2分の1ずつ使えるのか、一週間なので7分の4、7分の3ずつ使えるのかは、特に取り決めが無くとも問題になりにくいでしょう。 共有は仲が良いときは問題も起こらないのですが、仲が悪くなると取り分でもめやすいのです。

 もちろん、末永くお二人の愛が続くことを願いますが、財産が原因でトラブルが発生することを防止する観点でも夫婦財産契約は検討してみても良いかもしれません。離婚時も財産分与をしないとする契約等、後のトラブルを防ぐためにも、公正証書にしておくことをお勧めします。

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