上陸特別許可申請(入国・上陸拒否の方の手続き)

1.上陸特別許可申請とは
上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。以下のような場合、上陸特別許可の可能性があります。
●自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
●退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。
退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。
上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。
過去のケースから見ると、退去強制から2~3年が経過しており、夫婦の間に日本国籍の子供がいるような場合には比較的許可されやすいようです。したがって、婚姻生活が継続していることが明確にわかる状況ですと入国拒否期間の5年以内でも来日できる可能性はあります。
しかしながら、申請すれば必ず入国できると言うものではありませんし、ケースによっては何回申請しても許可がおりない場合もあります。また、例外的に許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行され、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。
繰り返しになりますが、上陸特別許可は法律で定められた正式な手続きではありませんので、入国管理局での手続きの中でもかなり難易度が高い申請となります。一般の方がご自身で申請された場合、何度も不許可になるケースがありますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。3.上陸特別許可申請で許可を取得されたお客様の声
![]() |
VOL.173 A様(フィリピン) |
上陸特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.172 I様(韓国) |
上陸特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.132 M様(中国) |
上陸特別許可による日本人配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.121 I様(中国) |
上陸特別許可による日本人配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.59 L様(スリランカ国籍) |
上陸特別許可による日本人配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.47 M様(スリランカ国籍) |
上陸特別許可による日本人の配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.44 C様(中国国籍 男性、 日本国籍 女性) |
上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.38 M様(日本国籍 男性、 フィリピン国籍 女性) |
上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.30 L 様(スリランカ男性、日本女性) |
上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.28 A 様(スリランカ国籍男性、 日本国籍女性) |
上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.13 婁 偉 様(中国) |
上陸特別許可による日本入国、配偶者ビザ取得 |
![]() |
VOL.10 姚 様 (中国) |
上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 |
4.ACROSEEDの上陸特別許可申請サービス
1.上陸特別許可取得のコンサルティング
上陸特別許可取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
日本での滞在や退去強制に至る経緯などを詳細にお伺い致します。それを踏まえて今後のスケジュールを決め、集めて頂く書類や行動していただくことなどをそれぞれの状況に応じてご提案致します。
ACROSEEDでは、同一料金で合計3回まで上陸特別許可の申請を行います。また単に申請を行うだけでなく、数年にわたり招へいのスケジュールを組み、お客様がよりビザ取得をしやすくなるよう継続したご指導を行います。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、上陸特別許可取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
上陸特別許可申請に関しては10ヶ月に1度の割合で申請し、合計3回までを同一料金内でサポートいたします。完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行

申請後、お客様には速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
5.ご相談から来日までのフロー/目安となる期間
無料相談 | 上陸特別許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
---|---|
業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。 |
証明書取得 | 上陸特別許可の在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。 |
大使館でビザ申請 | 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間) |
ビザの受領 | 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。 |
日本入国 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
6.上陸特別許可申請費用
1.サービス内容
(1)上陸特別許可に関するコンサルタント(2)入国管理局への提出書類の作成
(3)結果受領に至るまでの以下のサポート
①本業務に関するご相談
②進捗状況の確認
③追加提出資料の作成
④申請後の変更事項への対応(住所移転、子の出生など)
2.費 用
上陸特別許可申請 | 300,000円(税別) |
---|