技能ビザ申請

1.技能ビザとは
1.技能ビザとは
技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。
2.技能ビザに該当する職種
技能ビザに該当する職種はすべて法律で列挙されているため、以下の職業に該当しない場合には技能ビザには当てはまりません。
- 調理師
- 建築技術者
- 外国特有製品の製造・修理
- 宝石・貴金属・毛皮加工
- 動物の調教
- 石油・地熱等掘削調査
- 航空機操縦士
- スポーツ指導者
- ワイン鑑定等
3.調理師
技能ビザで最も利用頻度が多いのが調理士で、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従瑞するものが該当します。原則として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人の場合には日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。
3.技能ビザ申請の必要書類
一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
1.在留資格認定証明書交付申請で「技能」を申請する場合の必要書類
2.在留資格変更許可申請で「技能」を申請する場合の必要書類
3.在留期間更新許可申請で「技能」を申請する場合の必要書類
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
4.技能ビザを取得されたお客様
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K 様 (台湾) |
ご依頼内容:スポーツ指導者での技能ビザ取得 |
先日はお時間とって下さいましてありがとうございました。
私達もお会いできて嬉しかったです。
今後とも色々とお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。
【担当者のコメント】
関西からのご依頼です。たまたま東京にいらっしゃった際にご来所されました。
実は東京、大阪、名古屋はもちろん、沖縄、博多、広島、高松、神戸、京都、静岡、福島、仙台、札幌と日本中からご依頼をいただいております。
社交ダンスの先生はスポーツ指導者として技能ビザが該当します。ACROSEEDではオリンピック関連の指導者のサポート事例等、スポーツ関係の実績も多数ございますのでお気軽にご相談下さい。
5.ACROSEEDの技能ビザ取得サービス
1.技能ビザ取得のコンサルティング
技能ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
なおACROSEEDのサービスは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、技能ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。