仮放免申請

1.仮放免手続とは
近年、不法滞在者への取締りが強化されたことに伴い、警察や入国管理局に配偶者や婚約者が不法滞在で収容されてしまったというご相談が大変多くなっています。
しかし、一定の要件を満たしている場合、入国管理局に収容されている外国人を対象として「仮放免許可申請」を行い、外国人の身柄を放免してもらうことが出来ます。
この申請をすることが出来るのは
1. 収容されている者
2. その者の代理人(行政書士を含む)
3. 保佐人
4. 配偶者
5. 直系の親族または兄弟姉妹
などです。
また、仮放免の「保証金」は法律では300万円以下となっていますが、実際には30万円から60万円程度が多いようです。
外国人が逮捕され警察などから入国管理局に移送された場合は、一般的には1ヶ月以内にすべての審査を終了し、退去強制となります。
そのため、収容者の仮放免手続きでは、退去強制(一般的には強制送還)されるまでの限られた時間の中で、適切な書類を迅速に作成し、在留を継続する意思とその必要性を伝える必要があります。
配偶者または婚約者が不法滞在等で逮捕、収容された場合には一刻も早くご相談ください。3.仮放免許可を取得されたお客様の声
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VOL.53 H様(インドネシア) |
仮放免申請、在留特別許可取得、在留特別許可取得後のビザ更新 |
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VOL.49 A様(アルゼンチン) |
仮方免許許可、在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.37 インドネシア国籍男性、日本国籍 女性 |
仮放免許可、 在留特別許可申請 |
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VOL.22 O 様(ナイジェリア国籍男性、日本国籍女性 ) |
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.20 O 様(中国国籍男性、日本国籍女性) |
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請で配偶者ビザ取得 |
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VOL.19 O 様(日本国籍男性、韓国国籍女性) |
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請で配偶者ビザ取得 |
4.ACROSEEDの仮放免許可申請サービス
ACROSEEDでは、お客様からよく事情をお聴きした上で、仮放免許可の可能性があると判断できる案件につきましては、この業務に精通した専門の行政書士が迅速に対応させていただきます。1.サービスの特徴
配偶者や婚約者が不法滞在などを理由に入国管理局に収容された場合のサービスです。
2.サービス内容
①仮放免に関するコンサルタント②収容されている入国管理局(および入国者収容所)に出向いての面会(初回1回のみ)
③入国管理局へ提出する仮放免許可申請に関する書類作成
④仮放免許可の申請及び結果の受領
⑤結果受領に至るまでの以下のサポート
1)本業務に関するご相談 2)追加提出資料の作成