帰化申請

1.帰化申請とは
帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」となっています。永住は許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に日本人になる点が大きく異なります。
帰化の基本条件は国籍法で次のように規定されています。
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
しかしながら、帰化については日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可されるものではありません。一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。(小学校低学年以上のレベル)また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。
なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。

そのため、帰化申請をACROSEEDにご依頼いただいた場合には、私どもが作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。
(お客様がご希望の場合は別途、申請時にお客様と共にACROSEEDスタッフが同行し、申請をサポートしております。)
ACROSEEDでは書類作成代行、お客様が作成された書類のチェック、動機書の作成など帰化申請の様々なサポートを行っております。帰化申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。
参照ページ: 帰化申請と永住申請のちがいについて3.ACROSEEDの帰化申請サポートサービス
1.帰化申請のコンサルティング
帰化申請に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、帰化申請の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.法務局への申請ご同行
作成した書類をもとに法務局で帰化申請を行います。
事前に申請時の注意点をお打ち合わせさせていただいた上で万全な体制で申請に臨みます。
4.帰化申請に伴う各種手続きのご指導
帰化申請は申請書の提出以外にも、国籍証明の取得、許可後の戸籍手続きなど様々な手続きがございます。
それら諸手続きに関してもご不明な点がございましたらアドバイスをさせていただきます。
4.ご相談から帰化までのフロー/目安となる期間
法務局での初回相談 | お客様ご自身で住居を管轄する法務局に行き、帰化申請が可能かどうかの確認を行っていただきます。 |
---|---|
ACROSEEDで無料相談 | 法務局でのご相談内容をふまえて、申請のポイント、書類作成の注意点等をご説明いたします。 |
業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
書類作成 | 過去の経験から最も帰化の許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
法務局で申請 | 作成した書類をお客様ご自身で法務局に持参し帰化申請を行います。 |
面接 | 審査期間中(6ヶ月から1年程度)、法務局の審査担当者と数度の面接を行います。 |
帰化許可 | 法務局から帰化許可の連絡を受け、戸籍手続きを行い日本国籍の取得となります。 |