興行ビザ申請


1.興行ビザの解説
- 興行ビザの解説
1-1.興行ビザとは
1-2.興行ビザの審査基準
1-3.興行ビザ取得のポイント
1-4.興行ビザ取得の必要書類
1-5.興行ビザを取得する際の注意点 - 興行ビザ申請のよくあるご依頼例
- 興行ビザに関してよくあるご質問
- 興行ビザ取得の流れ
- ACROSEEDの興行ビザ申請代行サービス
- 興行ビザ申請サービス料金
1.興行ビザとは
外国人のモデル、歌手、俳優、女優、ダンサー、アーティスト、プロスポーツ選手などが日本でコンサートやイベント等の興行活動を行う際に必要な在留資格(ビザ)です。
興行ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化、スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられています。
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動。ただし在留資格「経営・管理」の活動を除きます。
外国人歌手が日本でコンサートを行う場合やスポーツ選手などがイベントなどに報酬を得て参加する場合などに用いられるビザです。
なお、日本における芸能活動が報酬に該当するかどうかは、判断が難しい部分もありトラブルとなりがちですのでご注意ください。
2.興行ビザの審査基準
(1) 申請人が演劇等(演劇、演芸,歌謡,舞踏又は演奏)の興行活動を行なおうとする場合は、(2)に該当する場合を除き,次のいずれにも該当しなければなりません。
ア 申請人が行おうとする活動が次のいずれかに該当していること。
ただし、その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合はこの限りではありません。なお、団体で行う興行の場合には、その団体が受ける総額が500万円以上の場合となります。
a 外国の教育機関においてその活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
b 2年以上の外国における経験を有すること
イ 申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との契約に基づいて演劇等の興行に係る活動行うこと。また、ここでいう契約とはその機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことが明示されているものに限ります。
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店との契約で、月額20万円以上の報酬を受けてその飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りではありません。
a 外国人の興行業務について通算して3年以上の経験を持つ経営者又は管理者がいること
b 5名以上の職員を常勤で雇用していること
c その機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
(1)人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
(2)過去5年間に入管法に違反する行為を行い,唆し,又はこれを助けた者
(3)過去5年間にその機関の事業活動に関し,外国人に不正にビザ等を取得させることを目的として、書面の偽造、変造、虚偽の文書や図画などを作成したり、提供したり、そそのかしたり、このような行為を助けた者
(4)売春防止法などによる罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに規定する暴力団員,又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
d 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行ビザで在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
ウ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
ただし、興行に係る活動に従事する興行ビザで在留する者その施設において申請人以外にいない場合は、fに適合すること
a 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
b 風営法などで定められた営業を営む施設である場合は,次に掲げるいずれの要件にも適介していること
(1)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
(2)興行に係る活動に従事する興行ビザをもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること
c 13㎡以上の舞台があること
d 9㎡以上の出演者用の控室があること
ただし、出演者が5名を超える場合は,9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面籍となります。
e その施設の従業員の数が5名以上であること
f その施設を運営する機関の経営者又はその施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
(1) 人身取引等を行い、そそのかし、またはこれを助けた者
(2) 過去5年間に入管法などに違反するいずれかの行為を行い,そそのかし、またはこれを助けた者
(3) 過去5年間にその機関の事業活動に関し,外国人に不正にビザ等を取得させることを目的として、書面の偽造、変造、虚偽の文書や図画などを作成したり、提供したり、そそのかしたり、このような行為を助けた者
(4) 売春防止法などによる罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 申請人が演劇などの興行活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当しなければなりません。
ア 日本の国、地方公共団体の機関.日本の法律により直接設立された法人、日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などが主催する演劇などの興行又は学校教育法に規定する学校,専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
イ 日本の国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ウ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上.の施設においてその興行に係る活動に従事しようとするとき
エ 客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ただし、営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限ります
オ その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ただし、報酬額については、団体で行う興行の場合はその団体が受ける総額となります。
(3) 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
(4) 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は,申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む.)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
工 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
3.興行ビザ取得のポイント
1. 「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは,興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡舞踊,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等に出演する活動、および出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動及び出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動が該当します。
a. 「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。
b. 「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは,振付師,演出家等の出演をしないが独立して行う興行に係る重要な芸能活動であり,これらの活動を行う者も興行ビザの活動に該当します。
C. 「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは,例えば,マネージャー,演劇の照明係,サーカスの動物飼育係員,スポーツ選手のトレーナーなどとしての活動があります。
d. 興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の活動は芸術上の活動であっても芸術ビザではなく興行ビザに該当します。例えば,公演を行うオーケストラの活動は,芸術家といえる場合であっても,公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから,その活動は興行ビザに該当します。
2. 「その他の芸能活動」には,興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となりますが,入管法で列挙されているものは,商品又は事業の宣伝に係る活動,有線放送番組を含む放送番組または映画の製作に係る活動,商業用写真の撮影に係る活動,商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録両を行う活動です。
3. 「その他の芸能活動」にも,いわゆる外国人が芸能活動を行うに当たってその存在が必要不可欠な者(映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン,商業用レコードの録音技師等)の活動が含まれます。 また,外国人のモデルや俳優がいない場合でも,ファッションショーにおけるデザイナーや映画監督などのように,その活動が独立して行い得るものであれば,「その他の芸能活動」として興行ビザに該当します。
4.興行ビザ取得の必要書類
以下は,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に当たる活動をする外国人を海外から呼び寄せる場合に必要な一般的な書類です。
1.申請人(外国人)の顔写真 1枚
2.在留資格認定証明耆交付申請書 1通
3.返信用封筒 1通
4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5.契約機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書 1通
(2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表等)の写し 1通
(3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(問取り等が記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜
7.興行に係る契約書の写し 1通
8.申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
9.興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上)の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
・興行契約に係る契約書の写し 適宜
・上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
・給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
・決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10.出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上の名簿) 1通
(5) 申立書 1通
11.その他参考となる資料
滞在日程=表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等
なお、これらの提出書類は興行ビザを取得する際の必要最低限の書類となります。当然、申請内容に応じて違うものが求められるケースや、上記の物を提出しても興行ビザが不許可となるケースも考えられます。提出資料等でお悩みの場合には専門家にご相談ください。
5.興行ビザを取得する際の注意点
興行ビザには以下の4つのパターンがあり、それぞれに応じて必要な条件が異なります。そのため、まずは自分たちが行う興行活動が、以下のどれに該当するかを正確に見極めることが重要となります。
1.申請人が演劇等(演劇、演芸,歌謡,舞踏又は演奏)の興行活動を行なおうとする場合
2.申請人が演劇などの興行活動に従事しようとする場合
3.申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合
4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合
また、入国管理局の審査は最低でも1か月以上の期間が必要とされます。日本で行う興行の開催日から逆算してスケジュールを立てていかないと、予定日までに肝心なモデルやアーティストが来日できないという事態にもなりかねません。余裕をもった申請スケジュールをお勧めします。
2.興行ビザ申請のよくあるご依頼例
ACROSEEDでは年間2000件以上のビザ申請を毎年行っており、興行ビザの申請も多く依頼されております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースとなります。
1.通常は自分たちでビザ申請を行っているが、今回は手が回らないので専門家にお願いしたい。
最も多いご依頼はイベント会社や社内イベントなどのためにアーティストを日本に呼び寄せる法人からのご依頼です。
有名歌手のワールドツアーなどでは、チーム全員で100名前後になる事も珍しくありません。この規模になると法人のご担当者様が仕事の片手間に1人ですべての申請を行うことは難しくなり、膨大な申請書類すべてに目を通すことができなくなります。
結果として資料の再提出や本国から再び書類を取り寄せることにもつながり、大幅な時間のロスが生じる事例が多くみられます。
ACROSEEDでは数多くの実績があり、また、情報漏洩に関してもISO27001を取得しており万全な体制を築いております。プロフェッショナルな行政書士チームが大型の案件でもスムーズに処理するため、繁忙期のアウトソーシング先としても安心してご依頼いただけます。
2.海外からの呼び寄せの経験がないため、ビザ申請だけを専門家に任せたい。
小規模なフェスティバルや地元のイベントで海外から外国人ミュージシャンを数名呼び寄せたいが、入管法やビザ申請の方法などが全くわからないため、この部分のみを信頼できる専門家に任せたい。このような場合に入国までのスキーム確立やスケジュール作成などを企画者と一緒に練り上げ、共にそのイベントをサポートさせていただくケースがあります。
ACROSEEDの経営理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」とあるように、ともにイベント成功に向けて努力させて頂いております。
3.急なスケジュール変更で講演日が迫っているため、専門家にスピーディーに対応してもらいたい。
興行のご依頼の中で最もハードルが高いのが、講演日まで日数の余裕がないケースです。ACROSEEDでは、即急に入国管理局との折衝を行い、海外への必要書類の指示、書類作成、申請などを可能な限り行いますが、最終的な判断は入国管理局が行うため、残念ながら必ず期日までに興行ビザを取得するという約束はできません。
状況によってはご依頼をお断りするケースもありますが、「困った…」と思うことがあればすぐにご連絡ください。興行ビザにおいては、1日の違いが大きな結果の違いを生み出すことが多々あります。ご相談等は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
3.興行ビザに関してよくあるご質問
- 弊社で海外モデルを招へいして、3日間の商品宣伝イベントを企画しています。取得するビザとして興行ビザと短期滞在ビザの2種類で悩んでいます。収入が伴う場合には興行ビザ、無報酬の場合には短期ビザでよいと認識していますが、日本で報酬が支払われなければ短期滞在ビザでも問題ないでしょうか。
- 入管法では、収入を伴う活動を以下のように定義しています。
役務提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか、日本国外で支給するかにかかわらず、「報酬を受ける活動」となります。ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連して従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合に日本国外の機関が支給する対価は「報酬を受ける活動」に該当しません。この「従たる業務に従事する活動」の具体例としては、日本へ輸出販売した機械の設置、輸出販売後のメンテナンスなどのアフターサービス、日本国外で行われる関連会社間の会議等があげられます。
一方で、金銭の授受を伴う事業活動の運営を日本国内において行っている場合は、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当します。ただし、日本国外で従事する業務が主たる活動の者が、特別な事情により日本国内で従たる活動に短期間従事する場合については、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当しません。この「日本国内で従たる活動に短期間従事する場合」の例としては、日本国内に子会社がある外資系企業の親会社の取締役がその子会社の無報酬の代表取締役を兼ねている場合で、主として親会社で勤務しているが大きな商談のために日本に短期間滞在する場合などがあげられます。この部分の判断は非常に難しく案件ごとに個別に判断していくしかありませんが、仮に報酬を伴う活動であれば例え滞在が1日であっても、報酬額だが数万円だとしても、興行ビザを取得しなければなりません。時々、「1~2日だし、報酬も安いからよいだろう…」と短期滞在で招へいしてしまう例が見られますが、このような行為が原因となり次回の来日時に問題となるケースがあります。ある程度名の通ったアーティストであれば、インターネットを介していつ、どこで、何をしていたのかはすぐにわかることとなります。判断に迷うようであれば、後にアーティストとの間にトラブルが起きないよう、専門家にご相談ください。
- ハワイのフラダンサーが日本でプロモーションを行うために来日を希望しています。現地ではそこそこ有名な方ですが、大きな大会での受賞歴などはなく、観光客を対象にフラ教室で時々ダンスを教えている程度です。このような方でも興行ビザで呼び寄せる事は可能でしょうか。
- 呼び寄せる方が興行ビザに該当するかどうかは、その方がアーティストとしてふさわしい経歴があるかどうかで判断されます。ポイントとしては、どれぐらいの期間その活動に従事していたか、過去にどのような賞を受賞しているかなどの活動内容について、写真や具体的な資料を添えて申請することになります。明確な基準等は明らかにされていませんが、素人に近いようでは難しく、母国ではれっきとしたアーティストとして認められるレベルが求められます。
詳しい活動内容を確認しなければ何とも言えませんが、ご質問の内容では日本の興行ビザに該当する可能性は少ないと考えられます。申請を行うのであればより具体的な活動実績を示していくことが重要となります。 - 弊社は東京でモデル事務所を営んでおります。先日、街でスカウトしたイタリア人女性が素晴らしい素質をもっており、事務所としても全力で応援していきたいと考えています。しかし、彼女は現在「留学ビザ」であり、本格的なモデル活動を行うにあたり支障をきたしています。本人も学校をやめてモデルとして頑張っていきたいと言っているため、できれば留学ビザから興行ビザへ変更させたいと考えていますが、このような変更は可能でしょうか。
- 興行ビザは、「海外で活躍しているプロの芸能人やタレント等を日本に招へいし、日本で海外エンターテイメントとして広め、多くの人に余興を提供する」という趣旨ですので、今まで具体的な活動経歴がない人が興行ビザを取得することは非常に難しく、この場合では申請しても許可される可能性はほとんどないと考えられます。
残念ですが活動内容を変更するなど、他の方法を模索したほうがよいでしょう。
4.興行ビザ取得の流れ
以下は海外からアーティストを呼び寄せる場合の流れです。
打ち合わせ | ・イベント内容、スケジュール、会場などの確認 ・興行ビザに該当するか、イベント当日までに来日できるか等の確認 ・入国管理局との折衝 |
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申請資料の収集 | ・来日するアーティストやスタッフとのコンタクト (ご要望に応じて) ・必要資料の提示、本人からの質問対応(ご要望に応じて) |
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申請書類の作成 | ・経験豊富な行政書士がチームで申請書類を作成 ・入国管理局への申請(名古屋、大阪などの地方申請の対応可能) |
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入国管理局への申請代行 | ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。お客様は入国管理局へ行く必要はありません。 |
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申請結果の受領 | ・入国管理局からの申請結果の受領 ・海外にいるアーティストへの連絡、入国方法の指示など (ご要望に応じて) |
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興行ビザでの入国 | ・目的のイベントにて活動 |
5.ACROSEEDの興行ビザ申請代行サービス
ACROSEEDの企業理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」であり、お客様とともに目標達成に向けて努力していきたいと考えております。お客様がACROSEEDに依頼して「安心できた」、「効率がよくて助かった」、「急ぎの申請に間に合った」と言ってもらえるようなサービス提供を心掛けています。上場企業やグローバル企業の対応実績が豊富なACROSEEDだからこそできるプロフェッショナルサービスをご提供いたします。
1.ご相談

ACROSEEDは創業30年目を迎え、入国管理局への申請取次制度が設けられた初年度よりビザ申請業務を扱っております。経験、実績においても多くのノウハウを有しており、大量のご依頼からイレギュラーな案件も多く扱っております。ご相談等は無料で行っておりますので、「ちょっと聞いてみたい…」ということがあれば、内容にかかわらずお気軽にご連絡ください。
2.書類作成

興行ビザの申請にあたってはスピードが命となる事が多く、1日の差が後に大きな影響を与えることが多くあります。計画性をもった業務進行は当たりまえですが、現実には突発的な変更等もしばしば起こります。
入国管理局の審査官の行動を先読みして、書類作成の段階でこちらから事前に手を打つことで、プロジェクトのスピードアップを図ります。
また、ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが海外現地の申請人と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
3.入国管理局への申請・審査期間中の対応

入国管理局へのビザ申請、審査期間中の追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領など、原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。企業担当者様が入管に行く必要はありません。
ACROSEEDでは週に2回以上、入国管理局にビザ申請に行きますので審査状況の確認も頻繁に行いお客様にご報告いたします。
4.許可の取得

興行ビザの許可の通知はACROSEEDに送られてきます。海外にいる方の在留資格認定証明書交付通知の場合には海外現地の申請人にそのまま許可通知を送付することも可能ですので担当者にお申し付けください。
なお、ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおり許可率も99%を超えますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
1.入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
2.政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで無料にて再申請をさせて頂きます。
6.興行ビザ申請サービス料金
詳しくはお見積りさせていただきます。お気軽にご連絡ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円(税別) |
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