在留資格認定証明書交付申請

1.在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にい子供を日本に呼び一緒に生活したい
在外公館で査証(ビザ)を取得するには二つの方法があります。
1. 外国人が在外公館に直接査証申請する方法
就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に回答します。そのため在外公館に直接ビザを申請するとビザの発給まで非常に時間がかかるので、現在は2でご説明する在留資格認定証明書を事前に取得する方法でよりスピーディーに手続きを行うほうが主流です。
2. 事前に「在留資格認定証明書」を取得して在外公館に査証申請する方法
海外から人材を招へいする場合には、一般的には在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。
在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。
この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多いようです。

3. 在留資格認定証明書交付申請の注意点
最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。
在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。
ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。
とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。
在留資格認定証明書交付申請に関してお悩みの点がございましたらお気軽に無料相談TEL:03-6905-6370またはメールにてご相談ください。3.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
4.在留資格認定証明書を取得されたお客様の声
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.167 A様(ネパール) |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.166 A様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人の配偶者等取得 |
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VOL.165 U様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお母様の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.161 I様(アメリカ) |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.160 Y様(ナイジェリア) |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.157 K様(中国) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.151 A様(フィリピン) |
在留資格認定証明書交付申請による特定活動ビザ取得 |
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VOL.150 M様(パナマ) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.149 N様(ナイジェリア) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.148 R様(バングラディシュ) |
在留資格認定証明書交付申請によるお子さんの定住者ビザ取得 |
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VOL.146 A様 |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.143 S様(フィリピン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.142 C.M様(アメリカ) |
ご本人の就労ビザとご家族の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.138 Y様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.137 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお母様の長期滞在ビザ取得得 |
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VOL.136 E様(フランス) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.132 M様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.130 L様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご両親の長期滞在ビザの取得 |
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VOL.124 N様(ベトナム) |
在留資格認定証明書交付申請による留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.121 I様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.119 Y.M様 |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の配偶者ビザの取得 |
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VOL.116 馬様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお母様の長期滞在ビザの取得 |
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VOL.114 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.109 I様(ナイジェリア) |
不許可後の日本人配偶者ビザの取得 |
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VOL.108 H様(中国) |
不許可後の日本人配偶者ビザの取得 |
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VOL.105 K様(中国) |
出国命令制度による帰国後の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.103 Y様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお母様の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.102 N様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.97 S様(ガーナ) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.95 K様(スリランカ) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.94 カピッツィ様(イタリア) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.92 柿内様、Alexander Mejia様 |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.91 オフェリア様(フィリピン) |
不許可後の再申請で日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.89 Sherpa様(ネパール) |
在留資格認定証明書交付申請による家族滞在ビザ取得 |
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VOL.82 N様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.73 秦様(中国) |
不許可後の在留資格認定証明書交付申請による日本人の配偶者等取得 |
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VOL.71 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の配偶者ビザ、お子さんの定住者ビザ取得 |
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VOL.68 U様(アメリカ) |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.66 N様(フィリピン) |
不許可後の日本人配偶者ビザ取得(在留資格認定証明書) |
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VOL.65 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請による留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.59 L様(スリランカ国籍) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.58 G様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお子さんの定住者ビザ取得 |
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VOL.57 G様(スリランカ) |
不許可後の在留資格認定証明書交付申請(日本人配偶者) |
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VOL.56 C様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請による留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.55 R様、M様 ご夫妻 |
在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.51 ?晶様 (中国) |
在留資格認定証明書交付申請による留学生の配偶者招へい(家族滞在ビザ) |
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VOL.50 I様(韓国) |
出国命令制度で帰国後、在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.47 M様(スリランカ国籍) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.47 M様(スリランカ国籍) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.39 遊 立興 様 (中国) |
奥様の在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ) |
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VOL.38 M様(日本国籍 男性、 フィリピン国籍 女性) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.33 S 様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご両親の長期滞在ビザ取得 |
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VOL.30 L 様(スリランカ男性、日本女性) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.28 A 様(スリランカ国籍男性、 日本国籍女性) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.21 I 様 (日本国籍男性、 韓国国籍女性) |
国際結婚手続き、 在留資格認定証明書交付申請による日本人の配偶者等取得 |
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VOL.13 婁 偉 様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.10 姚 様 (中国) |
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可)による日本人の配偶者ビザ取得 |
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VOL.01 唐沢 真輝子 様 |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の日本人配偶者ビザ取得 |
5.ACROSEEDの在留資格認定証明書交付申請サービス
1.在留資格認定証明書取得のコンサルティング
在留資格認定証明書取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、在留資格認定証明書取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行

申請後、お客様には速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
6.ご相談から来日までのフロー/目安となる期間
無料相談 | 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
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業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
審査官による審査 | 審査上問題がなければ、通常1~2か月ほどで審査が終し了ます。 |
認定証明書の送付 | 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CFO)がACROSEEDに郵送されます。 |
海外在住の外国人に送付 | 認定証明書(CFO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 |
現地の日本大使館でビザ発給 | 海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1) |
日本へ入国 | 日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※2) |
※1ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
※2認定証明書(CFO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
※審査に要する期間は、1~3か月ほどかかります