在留資格認定証明書交付申請

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在留資格認定証明書交付申請(企業向け)
海外で採用した人材を日本に招へいしたい、海外の関連会社からの転勤者を受け入れる場合などに在留資格認定証明書交付申請を行います。
1.在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。
観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
在外公館で査証(ビザ)を取得するには二つの方法があります。
1.外国人が在外公館に直接査証申請する方法
就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に回答します。そのため在外公館に直接ビザを申請するとビザの発給まで非常に時間がかかるので、現在は2でご説明する在留資格認定証明書を事前に取得する方法でよりスピーディーに手続きを行うほうが主流です。
2.事前に「在留資格認定証明書」を取得して在外公館に査証申請する方法
海外から人材を招へいする場合には、一般的には在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。
在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。
この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多いようです。

3. 在留資格認定証明書交付申請の注意点
最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。
在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。
ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。
とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。
在留資格認定証明書交付申請に関してお悩みの点がございましたらお気軽に無料相談TEL:03-6905-6370またはメールにてご相談ください。2.在留資格認定証明書の期限

在留資格認定証明書には有効期限があります。原則、交付から3ヶ月です。
交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請をおこなう必要があり、期限を過ぎてしまうと、再度、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がでてきます。
したがって海外から招へいしたい方がいる場合には入国したい時期から逆算して在留資格認定証明書交付申請を行うタイミングを決定しなければなりません。
以下は各手続きにかかるおよその期間です。
2.入管の審査期間 1~3か月
3.認定証明書を海外の申請人に送付 1週間
4.海外の在外公館で査証申請 1週間
また、何らかの事情で当初予定していた入国時期が変わり、取得した在留資格認定証明書を利用しない場合には、処分するのではなく、入管に返納することをお勧めします。
今後別の申請をする際に、すでに発行された在留資格認定証明書について確認が入る可能性があるためです。
次回以降の申請をスムーズにするためにも、不要となった在留資格認定証明書については返納することが最良ですが、その際には以下の資料と併せて提出するとスムーズです。
・理由書(返納の理由を簡単に記載したもの)
3.在留資格認定証明書交付申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
参考までに、以下は日本人配偶者ビザ取得のための必要書類です。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.日本での滞在費用を証明する資料
(1)直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2)※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a.預貯金通帳の写し 適宜
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c.上記に準ずるもの 適宜
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8.質問書
9.夫婦間の交流が確認できる資料
a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
b.SNS記録、通話記録など
入管申請の場合、立証責任は申請者にあります。
したがって上記の必要書類をすべて提出すれば必ず許可取得できるわけではなく、必要に応じて立証書類や事情説明書などを追加した方がよい場合があります。
4.在留資格認定証明書交付申請のQ&A
国際結婚をしたので外国人の夫(妻)を日本によんで一緒に生活したい
現在、就労ビザで滞在中だが配偶者、子供を呼んで日本で一緒に生活したい
現在、留学生だが配偶者を呼んで日本で一緒に生活したい
自分で在留資格認定証明書交付申請を行ったが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
出国命令制度で帰国した人を呼びたい
海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい
海外在住の親を日本に呼んで一緒に生活したい
この他のケースの在留資格認定証明書交付申請についても無料相談を承っております。
TEL03-6905-6370またはメールからご連絡をお願いします。
5.日本入国までの流れ/目安となる審査期間
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1
- 無料相談
- 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
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5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
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6
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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7
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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8
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
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9
※1ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
※2認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
6.在留資格認定証明書を取得されたお客様の声
ACROSEEDではご自身で申請して不許可になった案件や、過去の不法滞在や法令違反が原因で入国が難しい案件など様々なケースで在留資格認定証明書交付申請の許可を取得しています。
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
不許可後の在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.148 R様(バングラディシュ) |
在留資格認定証明書交付申請によるお子さんの定住者ビザ取得 |
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VOL.137 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるお母様の長期滞在ビザ取得得 |
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VOL.124 N様(ベトナム) |
在留資格認定証明書交付申請による留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.71 K様(中国) |
在留資格認定証明書交付申請によるご主人の配偶者ビザ、お子さんの定住者ビザ取得 |
7.在留資格認定証明書交付申請代行サービスの概要
1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から在留資格認定証明書を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格認定証明書を取得できるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
90日以内の短期で海外在住の方を招へいしたい場合は以下のページをご覧ください

短期ビザ(観光ビザ)申請
短期ビザは観光ビザと呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
- 在外公館での面談アドバイス
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
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4.在留資格認定証明書交付申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
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