業務委託での「技術・人文知識・国際業務」の申請

- 海外企業と業務委託契約を締結し、その企業に在籍する外国人を弊社に出向するかたちで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認定証明書の交付申請はできるでしょうか。
- まず、契約形態については、雇用契約以外であったとしても在留資格上の問題はありません。
外国人と契約の必要はありますが、契約の内容については、雇用、請負、委任など、様々な形態で契約を締結することが可能です。
しかし、在留資格の更新時には注意が必要となります。
雇用契約であれば、雇用契約に基づき、毎月の報酬が安定しており、その内容を問われた場合であっても、雇用契約書の写しを提出すればある程度の説明をすることができます。
しかし、委任等の場合には、スポット契約のような形で案件ベースで発注しているケースが多く、その実態の把握(業務内容や報酬額、業務頻度など)が雇用契約に比べて難しい側面があります。
そのため、申請時に入管に説明ができるよう、契約書や請求書等を案件別に保管し、入管に提示を求められた際には、すぐに対応できるようにしておくことをお勧め致します。
そして、このご質問で問題となるのは、「技術・人文知識・国際業務」の審査基準に定められた要件の一つである、”外国人本人と本邦の公私の機関との契約に基づいて行われる活動”の部分です。
ご質問では、申請人に勤務をしてもらおうとする日本企業は海外企業と業務委託契約を締結し、海外企業から申請人に発出する出向辞令だけでは認められず、審査基準の文言どおり、日本企業が直接に申請人本人と何らかの契約をしなければなりませんので注意が必要です。
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請
19種類ある就労関係の在留資格の中で最もポピュラーのが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
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