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3日間のイベントは興行ビザか短期滞在ビザか?

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 興行ビザと短期ビザの関係
弊社で海外モデルを招へいして、3日間の商品宣伝イベントを企画しています。取得するビザとして興行ビザと短期滞在ビザの2種類で悩んでいます。収入が伴う場合には興行ビザ、無報酬の場合には短期ビザでよいと認識していますが、日本で報酬が支払われなければ短期滞在ビザでも問題ないでしょうか。
入管法では、収入を伴う活動を以下のように定義しています。

 役務提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか、日本国外で支給するかにかかわらず、「報酬を受ける活動」となります。ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連して従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合に日本国外の機関が支給する対価は「報酬を受ける活動」に該当しません。この「従たる業務に従事する活動」の具体例としては、日本へ輸出販売した機械の設置、輸出販売後のメンテナンスなどのアフターサービス、日本国外で行われる関連会社間の会議等があげられます。

 一方で、金銭の授受を伴う事業活動の運営を日本国内において行っている場合は、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当します。ただし、日本国外で従事する業務が主たる活動の者が、特別な事情により日本国内で従たる活動に短期間従事する場合については、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当しません。この「日本国内で従たる活動に短期間従事する場合」の例としては、日本国内に子会社がある外資系企業の親会社の取締役がその子会社の無報酬の代表取締役を兼ねている場合で、主として親会社で勤務しているが大きな商談のために日本に短期間滞在する場合などがあげられます。

 この部分の判断は非常に難しく案件ごとに個別に判断していくしかありませんが、仮に報酬を伴う活動であれば例え滞在が1日であっても、報酬額だが数万円だとしても、興行ビザを取得しなければなりません。時々、「1~2日だし、報酬も安いからよいだろう…」と短期滞在で招へいしてしまう例が見られますが、このような行為が原因となり次回の来日時に問題となるースがあります。ある程度名の通ったアーティストであれば、インターネットを介していつ、どこで、何をしていたのかはすぐにわかることとなります。判断に迷うようであれば、後にアーティストとの間にトラブルが起きないよう、専門家にご相談ください。
興行ビザのQ&A一覧

3日間のイベントは興行ビザか短期滞在ビザか?
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