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アーティストとしての経歴について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 興行ビザにおけるアーティストの経歴
ハワイのフラダンサーが日本でプロモーションを行うために来日を希望しています。現地ではそこそこ有名な方ですが、大きな大会での受賞歴などはなく、観光客を対象にフラ教室で時々ダンスを教えている程度です。このような方でも興行ビザで呼び寄せる事は可能でしょうか。
興行ビザに該当するかどうかの判断でお悩みの企業ご担当者様からのご質問をよくいただきます。

 興行ビザは、外国のアーティストやエンターテイナーが、短期間日本で公演や公開活動を行うために取得するビザです。このビザを取得するためには、アーティストの技能や経歴、及び日本での活動内容や期間などが関係してきます。

 興行ビザを取得するための要件として、アーティストの経歴や業務のレベルは重要な要素となります。一般的に、国際的に高い評価を受けている、もしくは専門的な技能を持つアーティストには、興行ビザの取得が容易です。例として、大きな国際的な賞を受賞しているアーティストや、長年にわたる専門的な経歴を持つアーティストは、興行ビザ取得の可能性が高まります。

 しかし、質問文にあるような「現地ではそこそこ有名な方」ではあるが、大きな受賞歴はないという場合、アーティストとしての経歴に関する資料を提出できるかが1つのポイントとなってきます。

 呼び寄せる方が興行ビザに該当するかどうかは、その方がアーティストとしてふさわしい経歴があるかどうかで判断されます。ポイントとしては、どれぐらいの期間その活動に従事していたか、過去にどのような賞を受賞しているかなどの活動内容について、写真や具体的な資料を添えて申請することになります。明確な基準等は明らかにされていませんが、素人に近いようでは難しく、母国ではれっきとしたアーティストとして認められるレベルが求められます。

  詳しい活動内容を確認しなければ何とも言えませんが、ご質問の内容では日本の興行ビザに該当する可能性は少ないと考えられます。申請を行うのであればより具体的な活動実績を示していくことが重要となります。
興行ビザのQ&A一覧

3日間のイベントは興行ビザか短期滞在ビザか?
興行ビザにおけるアーティストとしての経歴とは?
留学ビザから興行ビザへの変更は可能か?
興行ビザと特定活動ビザ
興行ビザに該当する人の範囲
興行ビザにおける報酬形態について
興行ビザの緩和。令和5年8月1日からの「興行」1号~4号の基準変更について

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