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アマチュアスポーツ選手の招へいは興行ビザでできますか?

外国人社員の就労ビザに関するご質問
スポーツのクラブチームを運営しています。プロ選手ではありませんが、外国人と契約し、宣伝効果を得るためスポーツの試合に参加してもらいます。当社はスポーツの試合を事業としているわけではありません。「興行」での申請は可能でしょうか。
日本のクラブチーム等に所属する外国人スポーツ選手の在留資格は、契約に基づき日本の公私の機関のために、日本でスポーツ選手として活動することを目的として入国・在留する場合は、「興行」(3号)又は「特定活動」(告示6号)が該当します。

 興行、特定活動の在留資格には様々な要件がありますが、おおまかにいいますと、プロスポーツ選手は興行ビザ、アマチュアスポーツ選手は特定活動ビザの告示6号に該当するケースが多いです。

 この場合のアマチュアスポーツ選手の活動とは、オリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、 日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等の為に、 月額25万円以上の報酬を受けることとして、 日本の公私の機関に雇用された者が、 その機関の為に行うアマチュアスポーツ選手としての活動のことです。

 このケースでは、興行を目的としていない事、自社の宣伝目的で設けたクラブチームの試合に参加する事、契約機関がスポーツの試合を事業としていない事等を考慮すると、「興行」(3号)ではなく「特定活動」(告示6号)に該当する可能性が高いと思われます。
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