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プロゴルファーの専属キャディーの在留資格について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 興行ビザに該当する人の範囲
プロゴルファーとマネジメント契約を締結し、日本ツアーに参加してもらう予定です。キャディーも一緒に日本で活動する事を希望しています。「興行」に該当するのでしょうか。
興行ビザを取得するには以下に該当する必要があります。

1. 「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは,興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡舞踊,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等に出演する活動、および出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動及び出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動が該当します。

a. 「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。
b. 「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは,振付師,演出家等の出演をしないが独立して行う興行に係る重要な芸能活動であり,これらの活動を行う者も興行ビザの活動に該当します。
C. 「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは,例えば,マネージャー,演劇の照明係,サーカスの動物飼育係員,スポーツ選手のトレーナーなどとしての活動があります。
d. 興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の活動は芸術上の活動であっても芸術ビザではなく興行ビザに該当します。例えば,公演を行うオーケストラの活動は,芸術家といえる場合であっても,公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから,その活動は興行ビザに該当します。


 このケースの場合、キャディーの活動が「興行と不可分な関係にある活動」と認められれば、「興行」の在留資格が該当します。要件として「必要性」と「一体性」があげられます。単にゴルフバックを運搬し、クラブを渡すだけの作業ではなく、技術的・精神的なアドバイスを行い、マネージャー的業務をおこなう場合は、当該キャディーの存在なくして「興行」活動の遂行が困難、且つ、代替が不可能であると認められ、「必要性」が有ると判断される傾向があります。

 また、キャディーが通常想定される専属キャディーとしての活動を行う場合は「一体性」が認められる傾向があります。

 したがって、上記に該当する場合は、プロゴルファーと一緒に「興行」での申請をおこなう事をお勧めします。
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